平成29年度税制改正で中小企業投資促進税制の一部が見直しされました。その概要は次の通りです。
対象資産から器具備品が除かれ、また、上乗せ措置としてあった特定生産性向上設備等については、新たに創設された中小企業経営強化税制に移行されました。
♦中小企業投資促進税制の税額控除
特定中小企業者等が特定の機械装置等(以下、設備)をした場合には、その資産の取得価額の7%に相当する金額について税額控除の適用があり、当該控除額が法人税額の20%を超えるときは、法人税額の20%相当を限度として、法人税額から控除することができます。
なお、特定中小企業者等とは、中小企業者等のうち、資本金の額又は出資金の額が 3,000 万円を超える法人(農業協同組合等を除く)以外の法人をいいます。
♦国庫補助金等に係る圧縮記帳
事業者は、国又は地方公共団体等からの補助金等の交付を受けて固定資産を取得した場合、法人税法上、当該補助金等で取得した固定資産については圧縮記帳の特例が適用できます。この特例の概要は、次のとおりです。
その取得した固定資産の帳簿価額を補助金相当額(圧縮限度額)の範囲内で損金経理により直接減額し、当該金額をその事業年度の損金の額に算入するものです(積立方式も可)。
♦重複適用の可否
特定中小企業等も自治体からの補助金を受けて投資促進税制の対象となる特定の設備を取得することがあります。この場合、「税額控除」と「圧縮記帳」どちらか一方しか適用できず重複適用ができないのでは、と思ってしまいます。
しかし、法人税上の圧縮記帳と租税特別措置法上の税額控除との重複適用については、それを禁止する規定がありませんので、重複適用は可能です(特別償却も可)。
その適用に当たっては、損金算入された国庫補助金等の交付金額(予算額も含む)を控除した金額を取得価額として税額控除限度を計算することになります。
なお、国庫補助金等交付予定額を控除しない金額を取得価額として税額控除限度額を計算して申告したときには、固定資産の取得の後に国庫補助金等を受けても圧縮記帳はできません。
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【特に都市部は大幅な上昇 29年路線価は全国平均0.4%増】
♦29年路線価
は前年比0.4%増
平成29年路線価が公表されました。全国の路線価の平均は前年比0.4%増。一昨年までは7年連続の下落傾向でしたが、2年連続の上昇となりました。これは 3 月公表の公示地価と同じです。以前は路線価と公示地価の前年対比率の取り方が異なっていましたが、現在は両者とも「地点ごとの変動率」を単純平均しており大差はありません。
地価公示は「土地の取引価格の指標を与えること」を目的としており、全国で約26,000地点の公示地価を3月に公表しています。一方、路線価は相続税・贈与税の課税価格として用いられるもので、計算の基礎となる調査地点 (標準宅地) が約333,000地点です。こちらは件数も多いため、公表は 7 月となっています。なお、路線価の価格は公示地価の8割程度の評価となります。
♦鳩居堂前の路線価は過去最高額を更新
29年の路線価が前年より上昇した都道府県数は 13 (宮城県の3.7%増が最高)。下落は 32 でした(秋田の2.7%減で 4 年連続最下位)。ただ、下落した県のうち 26 は下げ幅が縮小したため、全体では上昇局面とはいえます。また、路線価の最高額は、例年どおり銀座の鳩居堂前でしたが、これに加えて「銀座プレイス前」などの4か所も1㎡当たり4,032万円で、バブル期の3,650万円を抜き過去最高とのことです。ちなみに、公示地価の29年の最高額は、同じ銀座の山野楽器本社の 5,050 万円です (鳩居堂前は公示地価の調査対象ではありません)。
◎過去3年間の鳩居堂前の路線価・前年比
平成27年分:26,960,000円 (+14.2%)
平成28年分:32,000,000円 (+18.7%)
平成29年分:40,320,000円 (+26.0%)
♦上昇傾向はどこまで続くのか…
公示地価は土地の用途別で変動率が公表されており、29 年は商業地が2年連続の「上昇」、住宅地は「下落から横ばい」へ、工業地は「横ばいから上昇」に転じています。
これらをあわせて考えると、オリンピック開催で都市部の地価上昇は急激な一方で、住宅需要も団塊ジュニア世代が住宅購入年齢に当たる現在は、低金利や税制にも支えられ底堅い感じもしますが、先行指標でもある中古マンションの指標が鈍化していることや、生産緑地指定から 30 年経過する平成 34年には都市圏に土地が過剰供給される懸念も囁かれていますので、オリンピック後の状況はかなり変わるものと予想されます。
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♦少額短期保険(ミニ保険)会社とは
生保会社は金融庁長官の免許業者ですが、少額短期保険会社は財務局への登録制です。財務局登録業者のリストを見ていると、損保会社のほか、多くの有名な会社の名を冠した会社が名を連ねています。
10 年前、保険業法改正に伴い、「少額短期保険」(ミニ保険)と呼ばれる保険商品が登場しました。ミニ保険は、少額短期保険会社が扱う保険商品で、少額短期保険会社は、金融庁財務局に現在、87事業者が登録されています。
♦ミニ保険のミニの内容
ミニ保険の保険期間は1年~2年以内で、保障性商品の引受けのみを行う事業とされ、死亡保険、傷害疾病医療保険、重度障害保険、傷害死亡保険、損害保険など通常想定される保険のほか、低発生率保険と分類されるアイデア保険と言えるものを取り扱うとされています。
ミニ保険の保険金額は少額に限定されており、低発生率保険の保険金額限度の保険金額限度額は1千万円、それ以外の各保険の保険金額にはそれぞれ保険限度額があり、その各加入保険の合計額として1千万円が上限とされています。
♦ミニ保険の生命保険料の生保控除
ミニ保険会社は、生命保険も取り扱えることとなっていますが、ミニ保険会社との契約による生命保険料は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要です。
所得税法上、生命保険料控除の対象となるのは、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることとされているからです。
少額短期保険会社では、保険業法2条 17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区別されているので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険会社との保険契約は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないのです。
♦タックスアンサーでは
国税庁のタックスアンサーでは、ミニ保険会社には触れずに、外国で契約した保険契約、保険契約5年未満の一般・介護保険、これらは生保控除の対象にならないと案内しています。
なお、ミニ保険の生命保険金も相続税法での扱いは同じです。
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【相続課税割合公表値を読む】
♦基礎控除引き下げの影響の予測と結果
平成27年1月1日以後の相続から基礎控除額が60%に引下げられています。27年中の相続税申告の実績が昨年末に公表され、その制度変更の影響がどう表れているか明らかになりました。
亡くなられた方について相続税の申告がなされた割合は10年来4.1~4.4%で推移していたところ27年は8.0%と倍近い増加になっています。少し前までは、6%ぐらいを予測値としている情報が多かったところです。
♦公表結果値の概要
死亡者数は年々少しずつ増加し、ここ 10 年来で2割ぐらい増えてはいるところ、前年比では、1.4%程度の増にすぎませんが、課税申告書提出件数は83.2%もの増になっています。
前年比の申告書の提出を要する課税実増加件数は 46,804 人で、それに対応する実増加申告財産額は 32,276 億円で、相続申告増加1件当たり約 6,900 万円です。実増加税収は 4,208 億円で、相続申告増加1件当たり約 899 万円です。
♦都道府県別比較をしてみると
課税申告割合、全国平均の8%に対し、都道府県別に高い方のベスト3をみると、東京15.7% (都内23区では16.7%)、愛知13.8%、神奈川12.4%です。東京の場合は、6.4人に1人の割合で相続課税がなされています。低い方のベスト3は、秋田2.2%、青森2.9%、鹿児島3.1%です。秋田の場合は、45.5人に1人の割合で相続課税されています。
♦変化の波と身近な経験的印象
課税対象となる割合の高い地域が、その割合の増加の程度も高そうに思ってしまいそうですが、課税対象割合の増加率を追ってみると、その高い地域の増加変化率は東京が最低で162%、次いで京都163%、大阪164%で、これがワースト3です。
逆に、増加変化率のベスト3は、富山246%、秋田244%、青森223%です。絶対数では、大都市圏で課税対象者割合が高いと言えるものの、基礎控除引下げの煽りを烈しく受けて変化の波に呑まれているのは過疎的地方なのかもしれません。
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【自主服薬推進のためのスイッチOTC薬控除の創設】
♦ 最近このセリフが耳に残りませんか?
最近のCMで「セルフメディケーション」という言葉をよく耳にしませんか。2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まっています。※セルフメディケーションは、世界保健機構(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
♦ セルフメディケーション税制の概要
この制度は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人が、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円超購入すれば、1万2000円を超えた部分の金額(上限:8万8000円)につき所得控除を受けられます。
♦ 注意すべき点
⑴健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を言います。会社の検診も含まれます。
⑵対象となる医薬品は、医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品と言われるものです。具体的定義がありますが、「共通認識マーク」を目印にしましょう。
レシートでは対象商品の横に★印(★以外の記号の場合もあります)が記載されたり、記号以外の方法で示されたりする場合もありますが、対象商品を明確に区分できるようになっています。
※OTC医薬品(一般用医薬品):薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品。
⑶本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除を受けることができなくなります。どちらかを選ぶことになります。
⑷この制度は年末調整では適用されません。自分で確定申告が必要です。
⑸レシートはマメに保存しましょう!
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