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個人型確定拠出年金の適用拡大2017年04月12日(水)

【個人型確定拠出年金の適用拡大】

 

♦新たに個人型に加入できる人

 平成29年1月より個人型確定拠出年金(個人型DC)に加入できる人の範囲が広がりました。今まで個人型DCは企業年金の無い会社員と自営業者が対象でしたが、新たに確定給付年金の制度がある企業の会社員、公務員、専業主婦も加入できるようになりました。

 個人型DCとは「老後資金を積み立てながら現在の税金を軽減する」制度です。愛称もiDeCo(イデコ)と名付けられています。

 

♦掛け金と所得控除

 掛け金は月額5千円からで全額所得控除、所得税や住民税の計算から除外されます。掛け金の上限額が各々の立場で異なりま。例えば企業年金のない会社員の上限額は月23,000円、年間276,000円です。この場合、所得税、住民税が20%(復興税除く)として、この掛け金額にかかる分の20%、55,200円が節税となり年末調整等で戻ります。企業年金のある会社員と公務員の上限は年144,000円、専業主婦は276,000円。自営業者は年816,000円(小規模共済等他の所得控除の制度との掛け金と合わせた額)です。

 

♦運用方法

 確定拠出年金は金融商品を運用するので対象は預貯金、投資信託、保険等の金融商品を選びます。運用益は非課税ですが、場合によっては損失が生じることがないとは言えません。運用コストもあるので、「個人型確定拠出年金ナビ」で調べてみましょう。預貯金ならリスクは少ないものの利回りは低く、期待利回りの高い商品もいろいろで選択はなかなか難しいのもです。長い目で見ることが必要でしょう。

 口座を開くと金融機関によって違いますが、加入時の手数料3千円程度と管理費が年間1千円から7千円位かかります。

 

♦受給の時

 受給は原則満60歳からで原則中途引き出しはできません。受給時は一時金、年金、両方の併用が選択できます。一時金であれば退職所得控除の対象です。企業の退職金支給時と重なると控除額を超えてしまうことがあるので注意が必要です。年金受給の場合も公的年金控除の範囲を超えると課税されます。一般的には一時金の方が節税効果は大きいと言われています。

 

           (ゆりかご倶楽部:税務/会計トピックス掲載記事)

                 (提供元:株式会社エムエムアイ)

 

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「空き家対策法」施行「空き家」に関連する税制2016年11月08日(火)

親から譲り受けた、引越等で空き家をお持ちではありませんか?

家とは大きな財産です。それ故に税金に大きな関わりがあります。

 もしかしたら固定資産税が今までの6倍となる物件も!?

まずは空き家が税金にどのような関係があるのかを知っていきましょう!

 

◆平成27年5月「空き家対策法」全面施行

 平成27年5月「空き家対策法」(空き家等対策の推進に関する特別措置法)が施行されました。日本の空き家の数は820万、空き家率は13.5%に上り、増加傾向にあると言われています。管理が不十分な空き家は、火災の発生や屋根の倒壊、衛生面や景観面の悪化等も懸念されます。このような状況を受けて登場した「空き家対策法」ですが、税金にもいろいろな影響を与えています。

 

◆固定資産税 特定空家の住宅用地特例除外

 「空き家対策法」では「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等」を「特定空家」と定義して、その所有者に対して必要な措置を取るよう市町村が助言・指導・勧告・命令等をできることとなりました。これを受けて、同法の勧告の対象となった「特定空家」の敷地については、「住宅用地の特例」(価格に1/3~1/6の率を乗ずる特例)の対象から除外する措置が取られました。場合によっては、固定資産税が今までの6倍となる物件も出てくることが予想されます。

 

◆所得税「空き家補助金」と所得税の関係

 また、「空き家対策法」施行前から、既に空き家の有効利用に進める観点から、空き家の取得・リフォーム・解体費用の一部を補助金として給付する自治体がありました。

 この補助金を一般個人が取得した場合には、一時所得として課税されます。ただし、空き家の取得・リフォームに伴い取得する補助金には「国庫補助金等の総収入金額不算入」(申告要件あり)、解体費用に伴う補助金には「移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入」(申告要件なし)の規定があり、いずれの「空き家補助金」にも課税されない制度が設けられています。

 また、金融機関から融資を受けて空き家を取得した場合の住宅ローン控除の適用については、取得対価から「空き家補助金」を控除して計算することとなります。

 

◆譲渡の場合「3,000万円特別控除」不可

 かつて居住していたが、一定の年数、空き家となっている物件を譲渡した場合には、譲渡所得(所得税)の「住宅用財産の3,000万円の特別控除」の特例の適用を受けることはできません。そのため、古い物件であっても「空き家」の処分時に譲渡所得が生ずることが免れないケースも増えてくると思われます。

※平成28年度税制改正大綱により、相続により空き家となった物件で、一定の要件を満たす譲渡については、適用を受けることができる予定です。

(ゆりかご倶楽部 税務/会計トピックス 掲載記事)

 

 

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103万円・130万円・141万円・160万円の壁 これ知っていますか!2016年02月26日(金)

どうせ働くなら税金や社会保険などで損しないように働きたいというのが正直なところではないでしょうか。そこで一言、簡単にまとめてみました。

 

― 103万円の壁とは ―  年間の給与収入が103万円を超えると所得税の負担が発生します。103万円以内だと所得金額は103万円(収入)‐65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)= 0となり、また、夫は所得金額から配偶者控除、38万円の控除が受けられます。現在、配偶者控除の制度見直しが浮上しています。改正の可能性もあるので注意が必要です。

― 130万円の壁とは ― 「103万円の壁」は税法上の扶養についての話でしたが、「130万円の壁」は社会保険についての話です。会社員の妻がパートタイムで働いて年収が103万円または、130万円を超えると世帯としての手取り額が減ってしまうことがあります。具体的には、

①働く妻自身の所得税と社会保険(厚生年金・健康保険)が発生する

②夫が配偶者控除を受けられなくなる

③夫が会社から配偶者手当が受けられなくなることがある

また2016年10月からこの130万円が106万円になる見通しですが、今のところ大会社のみの適用となっております。

― 141万円の壁とは ― 配偶者の収入が103万円を超えてしまった場合でも、まだ税法上の優遇措置があります。それが「配偶者特別控除」です。配偶者特別控除は、パート収入103万円超141万円未満の場合に段階的に受けられる控除です。

― 160万円の壁とは ― 年収が約160万円を超えてしまえば税金や社会保険を負担しても手取り収入が増えていきます。従って手取りの確保を考えると130万円以下の年収に抑えるか、160万円以上を目指すかという選択になります。

2月

 

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ふるさと納税のワンストップ特例2015年12月14日(月)

■ワンストップ特例制度とは  

 

ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄附し、寄附金控除として後に税金を軽減する、つまり住んでいる場所の他に納税できるという制度です。しかしながら、確定申告をする必要の無い、給与収入のみのサラリーマンの方には、寄附金控除を申請する確定申告書の作成はハードルが高く感じられるかもしれません。そんな懸念を払拭すべく、今年の改正から確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」が創設されました。

 

■条件を満たせば確定申告不要

 

確定申告が不要になる、というのは聞こえが良いですが、以下の条件を満たさなければ、ワンストップ特例は使用できません。

1.確定申告の必要が無い方

2.5カ所以内の自治体への寄附

3.寄附する自治体毎に確定申告不要の申し出をして、自治体から送られてくる

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を返送する

 

■こんな時はどうなるの?

 

 

例えば「年の途中に医療費控除をする事になった」場合など確定申告をする必要が出た場合は、確定申告でふるさと納税の寄附金控除もあわせて申告する必要があります。もし寄附金控除を申告し忘れると、いつまでたっても税金の軽減は受けられませんので、注意が必要です。また、年の途中で引っ越しをして居住している自治体が変わった場合は、その旨を寄附した自治体に知らせなければ、いつまでたっても税金の軽減は受けられません。

 

■実際は使いにくいかも?

 

控除される上限の金額が引き上げられ、寄附して特産品を貰える数が増えたにもかかわらず「5カ所に寄附するなら5回書類を作って送る」という手間がかかってしまうのがワンストップ特例です。また、医療費控除等で申請が無駄になってしまう場合もあり、実際には非常に便利だ、と手放しで喜べる制度ではありません。税制改正大網には「当分の間の措置として」と書かれています。おそらくは今後マイナンバ―制度と連動し、もう少し使い勝手をよくするのではないかと思われます。

 

(ゆりかご倶楽部 税務/会計トピックス 掲載記事)

 

 

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お相撲さんの確定申告2015年05月11日(月)

◆力士はスポーツ選手?サラリーマン?

  長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収入はどのように申告されているか気になります。その決め方はプロ野球選手のように毎年の年俸の更改をするのではなく、年六回開催される本場所の成績で決まる「番付」により上下するようです。つまり年六回給与の改定が行なわれているみたいなものです。

 

◆力士の給与制度は魅力的

 幕下以下の場合、場所手当てが15万円です。月給に置き換えると75000円です。少ないようですが所属する相撲部屋があるので食事と寝るところがタダと思えば充分やっていけると思います。  しかし、関取になると十両でも月給100万円、横綱になると月給300万円と中堅企業の社長の給与並みに急上昇します。

 

◆歩合がさらにどんどん加算

 前述の場所手当ては、固定給みたいなものです。これらに歩合が加算されていきます、業績連動で加算されるのは入門時からの成績で、力士褒賞金と呼ばれる「持ち給金」です。勝ち越したり、金星(横綱を倒す)を上げると加算されるシステムです。朝青龍関は場所毎に400万円位あったといわれています。  さらに幕内優勝すると場所毎に1000万円のボーナスが出ます。  がんばると評価される人事評価システムが角界には昔から存在していたようです。  さらに皆さんが気になる「懸賞金」これは1本6万円で人気力士は一場所400本程度手にする場合もあるようです。これにテレビCM出演料や後援会からご祝儀も加算されると億単位になるようです。

 

◆申告はどうしているの

 力士たちは、前述の固定給部分は相撲協会に勤めているサラリーマンのごとく、給与所得として、源泉徴収されています。さらに社会保険にも加入しています。めでたく優勝すると優勝賞金はやはり一時所得として源泉徴収されているようです。人気度に連動する、懸賞金やテレビCMや番組出演料の収入は“事業所得”として、後援会からのご祝儀や副賞の乗用車も一時所得等に分類して個人事業主として確定申告をすることになっています。この辺は、国税庁もはっきりとして指針を示していますが、確定申告は結構大変な作業に毎年なるようです。

 

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