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役員退職慰労金の準備は万全ですか?2015年01月05日(月)

 

役員退職慰労金には役員の勇退時に支払われる「生存退職金」と死亡時に支払われる「死亡退職金」及び「弔慰金」があります。

役員の退職金を準備している方はどのくらいいるのでしょうか。

現実その場になったら預金がない、決算内容に影響を与える、退職時に経営状態が悪化しているなど問題を抱えている経営者が多くいます。そこで、そうならないために計画的な準備が必要になってきます。

 

1.退職金の準備はどのような方法があるのか

①生命保険(実際は逓増定期保険、長期傷害保険、がん保険などです)を活用することで保険料1/2または全額を経費計上することで効率よく資金準備ができ、また、死亡時に死亡退職金として確保もでき、死亡退職金と生存退職金の2つをカバーできます。

 

②中小企業倒産防止共済は倒産を防ぐために設けられた共済で、もし万が一取引先が倒産して損失を被った場合には、積み立てた金額の最大10倍(最高8,000万円)を無利子、無担保、保証人不要で借りることができます。掛金は最大で年間240万円まで積み立てが可能(上限800万円)、掛金は全額経費になるという特徴を持っています。その上、40ヶ月(3年4カ月)以上積み立てをしていれば、解約時には100%受け取ることができ、これを退職金として利用することもできます。解約金は何に利用しても構いません。

 

2.退職金の控除額

勤続年数に応じて退職所得控除があります。

  • 勤続年数20年以下 … 40万円  × 勤続年数

      〃  21年超  … 800万円 + 70万円 ×( 勤続年数 - 20年 )

    退職所得控除後の1/2が課税対象

    (ただし、勤続年数5年以下となる場合の退職金は対象外となります)

    退職金は他の所得と分離して所得税を計算します。(分離課税)

     

    例:勤続年数25年2か月で、1,500万円の退職慰労金の支給を受けた場合

    (1,500万‐1,220万※)☓1/2=140万

    所得税 140万☓5%=7万円 住民税 140万☓10%=14万円

    ※退職所得控除 800万円+70万☓(26年-20年)=1,220万

    端数の2か月は、1年に切り上げ

 

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事務所移転の際の経理チェックポイント 2014年12月15日(月)

事務所が手狭になった・賃貸契約が切れた等、事務所移転をする際に、様々な経理処理が発生します。旧事務所・新事務所と区別して見ていきましょう。

 

 

旧事務所の保証金・原状回復費用・廃棄

引っ越す際に「原状回復費用」を負担することになりますが、これは「修繕費」として計上します。

通常は契約時に払った「敷金・保証金」(以下「保証金等」)と相殺されて、原状回復後に残金があれば返金となりますが、この際は預けた「保証金等」と返金された残金との差額が修繕費となります。

「礼金または権利金」(以下「礼金等」)については契約期間で均等償却をしていますが、帳簿上に残額があれば全額費用処理できます。

旧事務所から新事務所に持って行かない固定資産は、廃棄処分となるでしょうが、この際には固定資産除却損として経理処理できます。後の税務調査のために廃棄証明書等を発行してもらいましょう。

 

新事務所の保証金・引越費用・改装費

新しい事務所の「保証金等」は、資産として費用にはなりませんが、一部返還されない部分がある場合には、「礼金等」として契約期間で均等償却を行います。ただし20万円未満の「保証金等」については一括で費用とする事が可能です。

引越費用は「社会通念上妥当な金額」であれば費用にできます。同じく、不動産屋に支払う仲介手数料についても全額費用にできます。

新事務所における内装工事やパーテーション工事は、修繕費ではなく、資産計上とします。ただし、資本金1億円以下の青色申告中小企業者等については、1個又は1組の価格が30万円未満の固定資産については年額300万円までは、少額減価償却資産として費用とできます。

 届出もお忘れなく!!

事務所移転の変更登記だけでなく、税務署・都道府県や市区町村への届出もお忘れなく。申告書や年末調整などの書類を受け取るためにも、忘れずに届出をしておきましょう。

 

 

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収入印紙の基礎知識2014年12月09日(火)

収入印紙の基礎知識

●収入印紙ってそもそも何?

収入印紙とは経済的取引などに関連して作成される文書に課税される印紙税を納めるための紙片です。印紙税は「領収書」「契約書」「手形」などの作成された文書に課税される税金で、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって印紙税額が定められています。

●貼り間違えた時はどうする?

「領収書に印紙を貼った後に、領収書の金額が間違っていたことに気づき、領収書を切り直した」とか「印紙を貼らなくてもいい文書に貼ってしまった」等、印紙を貼り間違えてしまった場合は、間違えて貼った文章を税務署へ持って行くと、還付が受けられます。所轄の税務署に行って「印紙税過誤納確認申請書」の用紙をもらい、必要事項を記入のうえ提出して下さい。印鑑(法人の場合は代表者印)、通帳(還付を受ける口座)も併せて持って行きましょう。ただし、収入印紙は印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。尚、郵便局で収入印紙の他の額面への交換ができます。1枚につき手数料5円がかかりますが、大きい額面の収入印紙しか無い場合などに重宝するでしょう。

●貼り忘れると過怠税がかかります

税務調査などで収入印紙が必要な文書に、印紙がついていなかったと判明した場合、本来の印紙税とその2倍に相当する金額、(これを過怠税といいます)つまり3倍の額を支払わなければなりません。しかし、税務調査の過程で、自分で貼り忘れに気が付いて、自己申告した場合は本来の印紙税とその10%の金額で済みますので、貼り忘れ等があるのに気が付いた場合は、自己申告するようにしましょう。消印を押し忘れた場合でも、過怠税(消印されていない印紙の額面相当額)が加算されます。収入印紙を貼り付けた場合、セットで消印をするのを忘れないようにしましょう。なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意下さい。

 

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事務所移転にかかる税務2013年06月27日(木)

事務所移転の際の経理チェックポイント 

事務所が手狭になった・賃貸契約が切れた等、事務所移転をする際に、様々な経理処理が発生します。旧事務所・新事務所と区別して見ていきましょう。

 

 旧事務所の保証金・原状回復費用・廃棄

引っ越す際に「原状回復費用」を負担することになりますが、これは「修繕費」として計上します。

通常は契約時に払った「敷金・保証金」(以下「保証金等」)と相殺されて、原状回復後に残金があれば返金となりますが、この際は預けた「保証金等」と返金された残金との差額が修繕費となります。

「礼金または権利金」(以下「礼金等」)については契約期間で均等償却をしていますが、帳簿上に残額があれば全額費用処理できます。

旧事務所から新事務所に持って行かない固定資産は、廃棄処分となるでしょうが、この際には固定資産除却損として経理処理できます。後の税務調査のために廃棄証明書等を発行してもらいましょう。

 

新事務所の保証金・引越費用・改装費

新しい事務所の「保証金等」は、資産として費用にはなりませんが、一部返還されない部分がある場合には、「礼金等」として契約期間で均等償却を行います。ただし20万円未満の「保証金等」については一括で費用とする事が可能です。

引越費用は「社会通念上妥当な金額」であれば費用にできます。同じく、不動産屋に支払う仲介手数料についても全額費用にできます。

新事務所における内装工事やパーテーション工事は、修繕費ではなく、資産計上とします。ただし、資本金1億円以下の青色申告中小企業者等については、1個又は1組の価格が30万円未満の固定資産については年額300万円までは、少額減価償却資産として費用とできます。

 

届出もお忘れなく!!

事務所移転の変更登記だけでなく、税務署・都道府県や市区町村への届出もお忘れなく。申告書や年末調整などの書類を受け取るためにも、忘れずに届出をしておきましょう。

 

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相続シリーズ⑤~相続財産になるものならないもの~2012年11月02日(金)

今回のテーマは、「相続財産になるものならないもの」です。

 

1.相続の一連の流れ ― 相続人は誰 → 遺産を調査 → 相続割合を決定 → 申告の有無を確認

2.遺産の種類

(1)相続財産

  ① 現金・預金・有価証券(小切手、株券、国債、社債ほか)

    不動産(土地・建物)・借家権・貸家

    自動車・貴金属・書画・骨董などの動産

    特許権・著作権・貸付金・売掛金

    ゴルフ・リゾート会員権

    事業用・農業用財産など

  ② 生前贈与 ……… 相続開始前3年以内の贈与財産・相続時精算課税制度の適用贈与財産

 

 (2)みなし相続財産

  本来は相続財産でないが被相続人の死亡の原因として相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし相続財産として扱うものです。

   死亡保険金(生命保険・損害保険)・死亡退職金・功労金・弔慰金・ 遺言による債務免除など(遺産分割協議の対象には含まれません)

 

(3)相続財産にならないもの

     香典・弔慰金・墓地・墓石・仏壇仏具 (故人が生前に買い求めていれば)

 

(4)相続財産から差引きできるもの

葬儀費用・未払いの医療費、社会保険料・ 借金、保証債務(連帯保証・連帯債務など)

保証金・預かり敷金・未払いの所得税・住民税・固定資産税など

   国、地方公共団体、特定公益法人などに対する寄付

 

 

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