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固定資産税の精算2011年12月13日(火)

◆不動産売買時の固定資産税の精算
  不動産の売買において、その売却日をもって売主と買主でその年の固定資産税を精算することが一般的になっています。通常の不動産の売買契約書の雛形においても、「1月1日から売却日までを売主、以後の分を買主の負担として精算する」との文言が入っているものがほとんどです。
  取引の当事者にしてみれば、固定資産税の精算のつもりですが、税務は固定資産税の支払いとは考えません。固定資産税の納税義務者(納めなければならない人)はその年の1月1日の所有者と定められています。年の途中で不動産の売買等で所有者が移動したとしても、その年の固定資産税の納税義務者は1月1日の所有者であって、納税義務も移動するものではありません。つまり買主には固定資産税を納めなければならない義務はない、ということになります。

◆固定資産税の精算は売買代金の一部
  よって当事者間で所有期間に対応する分の固定資産税をお互いに精算したとしても、買主に固定資産税の納税義務があるわけではないので、それは固定資産税の精算ではなく(つまり租税公課としての取り扱いではなく)、不動産の売買に伴う代金の一部という扱いになり、税務上の取り扱いは面倒です。

◆土地付店舗を売却した場合
  7月1日に、土地7,000万・店舗3,000万円合計1億円で土地付店舗を売却した場合、店舗には消費税がかかっていますから、消費税を除くと店舗の売却価格は、2,857万円となります。そして土地60万円建物30万円の固定資産税を期間按分で1/2ずつ負担した場合、買主の負担した固定資産税は、売却価格に加算されますから、土地の売却価格は、7,030万円となりますが、建物の売却価格は消費税を除くと2,871万円となります。計算は以下となります。
建物価格2,857万円+買主固定資産税負担分15万円÷1.05(消費税を除く)≒2,871万円

 

 

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現物給与あれこれ2011年12月12日(月)

 従業員等に対し、福利厚生の一環として自社商品の値引販売や融資制度等を設けている会社も多いと思いますが、現物給与として課税される場合がありますので注意が必要です。

 

◆マイカー通勤の駐車場代  

 地方では、マイカー通勤を認めている会社は多いと思いますが、会社の敷地にとめず、駐車場を借りる場合、その駐車場代の全部または一部を会社が負担するときは現物給与になります。自転車通勤者の駐輪場代を会社が負担するときも同様です。ただし、非課税限度額内で交通用具手当として支給する場合は課税されませんので、上手に手当額を設定するとよいでしょう。なお、「片道15km以上の人が公共交通機関を利用するとした場合の通勤定期1か月相当額が非課税限度額を超えるとき、その運賃相当額まで非課税(10万円限度)とされる特例」は、平成24年1月1日以降廃止されますのでご注意ください。  

 社員のマイカーを会社で借り上げる場合、その賃料収入は雑所得となります。

 

◆会社の備品の払い下げ  

 会社で不要となったパソコンなどの備品を社員に払い下げる場合、無償または時価を下回る金額で譲渡すると、差額は給与とされます。インターネット等で売買価格を調べて金額を設定するとよいでしょう。

 

 ◆自社製品・商品の値引販売  

 原則は値引額が現物給与になりますが、次のいずれにも該当する場合は非課税です。(1)販売価額が会社の仕入価額以上であり、かつ、通常の販売価額の概ね70%以上、(2)値引率が全社員一律、または地位や勤続年数等に応じて合理的なバランスが保たれる範囲内の格差で定められている、(3)値引販売する商品の数量が、一般の消費者が自身で通常消費すると認められる程度の数。  

 なお、値引きではなく無償で支給する場合は、製造業者であれば製造業者の販売価格、卸売業者であれば卸売価格、小売業者であれば小売価格が給与とされます。

 

◆金銭の貸付  

 適正利率で計算した利息を徴収しなければならず、全部または一部を免除したときは、免除した金額が給与として課税されます。適正利率は、前年11月30日の商業手形の基準割引率+4%です。昨年11月30日の基準割引率は0.3%でしたので、現在の適正利率は4.3%です。なお、他から借り入れて貸し付けたことが明らかな場合は、その利率が適正利率になります。ただし、災害時等の生活費として緊急的に貸し付けた場合は無利息でも非課税です。

 

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年末調整の注意事項2011年12月05日(月)

 今年も年末調整の時期が近づいてきました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。

 

 ◆年末調整の対象者  

 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人で一定の場合(死亡、出国等)を除き、年末調整の対象にはなりません。対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。

 

◆年末調整の対象となる給与  

 年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。

 

◆昨年と比べて変わった点  

変わった点は、主に次の2点です。

(1)扶養控除の見直し  

 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止とされました。 これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)となりました。  

 また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。  扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)等で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

(2)同居特別障害者加算の特例見直し  

 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族(年齢に係らず)が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。  同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。

 

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消費税の事業者免税点制度2011年11月22日(火)

 昨日のニュースで2013年10月以降に7・8%へ、2015年4月か10月に10%へ消費税率を引き上げると示唆。そうなると勝手に思うのが、免税事業者制度のさらなる改正はあるのか??

 

 会計検査院から平成23年10月17日付で「消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について」の報告がありました。以下、エヌピー通信社提供です。

 

  消費税は課税期間にかかる基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の場合、納税義務が原則免除されます。これが「事業者免税点制度」です。平成6年の税制改正で、事業年度開始の日の資本金額・出資金額が1千万円以上の新設法人は制度が適用されるようになりました。

 

 会計検査院では、「消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について」として問題点を挙げています。まず高い売上を確保している免税事業者がいるという点。平成18年中に設立された資本金1千万円未満の新設法人のうち、第1事業年度の売上高が1千万円を超えたことで、第3期課税期間から消費税を納付している法人を抽出。1社平均売上高は第1期6400万円、第2期1億400万円だったとしています。資本金で納税義務が判断されるため、相当の売上高があるにも関わらず、1~2年目に免税事業者になっている企業が多いという実態を浮き彫りにしたわけです。  

 

 また、課税事業者だった個人事業者が法人成りした場合、法人としての基準期間がないことから、2年間は原則免税事業者となる制度設計も問題視しています。18年中に資本金1千万円未満で法人成りした企業は、個人事業者時(平成17年)の1人平均の売上高は6300万円、法人化後(19年)の1社平均は7900万円だったといいます。これらの企業は事実上同一の事業内容を続けていることで法人成り後も相当の売上高があるのに、納税義務を免れていることを指摘しています。会計検査院では、今後も消費税全般について注視していくとしています。

 <情報提供:エヌピー通信社>

 

 

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中小企業倒産防止共済法の一部改正について2011年11月10日(木)

  中小企業倒産防止共済の掛金引き上げの施行日は政令委任になっていましたが、ようやく9月16日この政令が公布され、10月1日施行と定まりました。
 この政令の基となる法律「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」は平成22年4月14日の成立です。鳩山内閣のときです。それから1年半、菅内閣を経て野田内閣まで、随分待たされました。

◆改正法施行の内容
 改正新法により、毎月20万円以内の掛金を、総額が800万円になるまで積み立てることができます。また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。

◆毎年240万円の損金算入積立金
 この共済掛金は掛け捨てではありません。それなのに、全額損金(必要経費)になります。1年分前払いの場合には短期前払費用の損金算入の適用もあります。
 得意先倒産リスク管理用積立性保険に加入することを兼ねて、純粋に節税商品としてこれを利用することは可能です。

◆知っておくとよいこと
 解約は自由です。ただし無利息です。40ヶ月以上積み立てれば100%戻ります。40ヶ月以内の解約は損をします。
 共済掛金積立額の10倍までの貸し付けを受けても、無利息となっていますが、共済貸付金の10分の1の掛金が没収となるので、全体で10%の利息となります。最長期間7年で返済するとなると、年利2.857%に相当します。

◆申告に際しての留意点
 掛金の損金(必要経費)算入の適用要件として、明細書の添付が要求されています。法人税の場合は別表十(九)が用意されています。
 また、任意解約による積立金の返還金は益金(収入金額)となるので、解約のタイミングも留意事項と言えます。

◆小規模共済・中退金の施行は?
 なお、同時期に改正された、小規模企業共済への加入者枠拡大、中小企業退職金共済への加入者枠拡大については平成23年1月より施行されています。

 

参考:中小機構「倒産防止共済」

 

 

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