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配偶者に無税で自宅を贈与できる!?2011年05月16日(月)

 

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会社設立⑪~設立後の諸手続き~2011年04月07日(木)

会社設立第11回目は、会社設立登記完了後の公官庁への届出についてです。ご参考ください。

それぞれ期限がありますので、十分にご注意ください。

 

1.税務署(届出書は国税庁HPより)

①法人設立届出書(2か月以内)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/001.pdf

②青色申告の承認申請書(事業年度終了日か3カ月経過日のいずれか早い日)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/039.pdf

③棚卸資産の評価方法の届出書(第1期の申告期限)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/054.pdf

④減価償却資産の償却方法の届出書(第1期の申告期限)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/062.pdf

⑤給与支払事務所等の開設届出書(開設日から1カ月以内)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf

⑥源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(原則:適用月の前月末日)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/205.pdf

 

2.都道府県税事務所

法人設立届出書(1か月以内)

 

3.市町村役場

法人設立届出書(1か月以内)

 

4.労働基準監督署(労働保険)

 

5.公共職業安定所(雇用保険)

 

6.年金事務所(健康保険・厚生年金)

 

第12回(最終回)では、会社設立時に使える助成金をご紹介します。

 

 

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不動産を低額譲渡した場合の税務上の取り扱い2011年04月04日(月)

 

 

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救援物資に関する税務上の取扱い2011年03月31日(木)

前回の義援金の税務上の取り扱いの補足、救援物資の会社経理と法人税の取り扱いをご紹介します。

  (送 り 先)

国・地方公共団体・・・「国に対する寄附金」となり、全額損金。      

仕訳:寄附金/現預金・経費×××

 

上記以外・・・「一般の寄附金」となり、損金算入限度あり。         

仕訳:寄附金/現預金・経費×××    

 

人が不特定又は多数の方を救援するために緊急に自社製品等を提供した場合

・・・「寄附金」「交際費」に該当せず、「広告宣伝費に準じた費用」として全額損金

仕訳:広告宣伝費/製造原価×××

 

 

 

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扶養親族数の求め方2011年03月25日(金)

 

 

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