今回の改正では主に、
(相続税)
①基礎控除の引き下げ(4割減)
「5,000万+1,000万×法定相続人数」→「3,000万+600万×法定相続人数」
②死亡保険金の非課税枠の縮減
「500万×法定相続人数」→「500万×未成年者、障害者、相続直前生計一のいずれかに該当する法定相続人数」
(贈与税)
①暦年課税の税率構造の緩和
例:20歳以上の子が親から年間1,110万円贈与を受けた場合、
贈与税「(1,110万-110万)×40%-125万=275万」→「(1110万-110万)×30%-90万=210万」
②相続時精算課税制度の範囲拡大
贈与者「65歳以上」→「60歳以上」
受贈者「20歳以上の子」→「20歳以上の子・孫」
基礎控除の引き下げ(相続人3人の場合8,000万→4,800万)、死亡保険金の非課税枠縮減(相続人が同居妻と生計別成人2人の場合、1,500万→500万)により、相続税申告の対象となる人は結構増えてくるのではないでしょうか。税額は少額でも、申告手続きよる精神的負担、事務負担は大きくなると思います。
相続は、70、80代の被相続人から50代の相続人に相続するケースが大方を占めており、高年層で資産を回しているのが現状のようです。その資産を若年層に移転し消費拡大を図るために、相続税の課税ベースを広げ、贈与税の税率緩和、範囲拡大し、贈与を促進しているようですが、効果はいかほどのものでしょうね。
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昨年12月16日に発表になった税制改正大綱について、思うところを。今回は、消費税です。
世間一般では、消費税への関心事といえば税率。ですが、今回の大綱では、事業者に関する事項が2点ほど挙がっていましたね。
①事業者免税点制度
②課税売上割合95%
どちらも増税改正です。
①については、個人事業から法人形態に移る法人成りに影響があるでしょう。
法人に限って言えば、資本金1,000万未満の会社は、設立後2年間は消費税の免税事業者で原則消費税を納めなくてよかったのですが、改正により、1年目の上半期の売上高又は給与額の高い方が1,000万円を超える場合には、2年目から課税事業者になります。
やはり、消費税率引き上げを見据えてのものなんでしょうね。
適用は、平成24年10月1日以後開始の事業年度からです。
②については、今の私には縁のない話ですが。。。(泣)
消費税は、売上に係る消費税額-仕入に係る消費税額×課税売上割合 で計算します。
課税売上割合が95%以上の場合、事務負担等を考慮し、課税売上割合を100%とみなして全額控除が認められています。しかし、今回の改正で、売上高が5億円超の場合はその制度が適用できなくなりました。
元々この制度は大企業ほど恩恵を受けている制度なので、縛りを設けたのでしょうね。
一応、課税売上割合=課税売上高÷(課税売上高+非課税売上高)
適用は、平成24年4月1日以後開始の課税期間からです。
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今回は、源泉徴収に関する平成22年改正(こども手当、高校無償化に伴う改正)についてです。平成23年分から変更になります。(平成22年分の年末調整、確定申告は通常どおりです。)
主な改正点は以下の通りです。
・~15歳 扶養控除廃止により38万円→0円
・16歳~18歳 特定扶養親族の廃止により63万円→38万円
・平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の様式改正
①主たる給与のB欄が扶養控除から控除対象扶養親族へ(16歳以上を記載)
②住民税に関する事項の追加(給与所得者の扶養親族申告書と統合、16歳未満を記載)
・・・個人住民税の非課税限度額の算定等の際に必要なため
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html(総務省HP)
・平成23年以降の源泉徴収税額表の甲欄を適用する場合の扶養親族等の数の求め方
16歳未満の扶養親族等・・・0人
16歳以上の扶養親族等・・・1人
単純に、子供人数=扶養人数ではなくなりましたので、注意して下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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