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健康保険の扶養家族2011年11月21日(月)

◆被扶養者の認定範囲  

 健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は①被保険者の3親等以内の親族で、②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。  

 被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は①配偶者(内縁関係含む)、②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属  

 同居が条件となる人は①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。

 

◆被扶養者認定における生計維持と年収要件  

  生計維持関係の判断目安となる年収額は、  

①被保険者と同一世帯にある場合   年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。但し、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが出来ます。  

②被保険者と別居の場合   年収が130万円未満(①と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。

 

◆雇用保険の失業給付等の受給  

 被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができます。但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になることが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。

 

◆添付書類は  

①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)  

②在学証明書(16歳以上の子、孫)  

③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要  

④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類  

⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等  

 

 健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので各組合にご確認ください。

 

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定年退職後の年金と雇用保険2011年11月09日(水)

年金の受給年齢が引き上げられるかも?などのニュースなどが最近目につきますが、では、実際退職した際の年金や雇用保険はどうなるのでしょう?

 

◆60歳で定年退職したら   

定年退職と言えば一般的には満60歳時が多いと思いますが、最近では継続雇用制度で勤務を継続する方も多いようです。しかし退職してすぐに再就職をしない場合もあるでしょう。その場合まず年金額を把握する必要がありますが、「ねんきん定期便」や年金事務所の年金相談などで事前に把握されている事と思います。当面の生活設計の為にはどのような手続きが必要でしょうか。年金受給には老齢厚生年金の裁定請求書を申請する必要があります。

 

◆60代前半の特別支給の老齢厚生年金   

報酬比例部分相当の老齢年金は満60歳時から支給されますが、昭和24年4月2日以降に生まれた方は定額部分の支給開始年齢は満65歳からとなります。つまり満額受給できるのは満65歳からという事になります。  満65歳になると定額部分は老齢基礎年金に変わり支給され、配偶者がいる場合は加給年金も加算されます。配偶者加給年金は厚生年金や共済年金に20年以上加入している受給権者に生活維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、家族手当的な意味合いで支給されます。(配偶者の年収は850万円未満である事が必要)

 

◆会社を退職して失業給付を受けたい時   

定年退職後にすぐ年金を受給するか、雇用保険の失業給付を受けるのか迷うところですが再就職を考えているならば再就職の意思と能力があると認められれば失業給付を受給することが出来ます。居住地のハローワークで求職の申し込みをすると年金は支給停止となります。失業給付は年金より優先して支給されますので併給はされません。失業給付額は退職前最後の6ヶ月の給与の平均額に給付乗率と給付日数を乗じます。失業給付の所定給付日数は加入期間の長さによって違いますのでハローワークで受給額を確認してみるのが良いでしょう。

 

◆定年退職後の医療   

退職後の健康保険は引き続き会社の保険の任意加入制度に入るか市区町村の国民健康保険に入るかという事ですが、任意加入制度の保険料は現在負担している保険料の倍額の金額となります。(上限額は標準報酬28万の時の労使負担額を合算した額)  国民健康保険料は住民税額を基に決められますので市区町村に確認され、安い方を選択することが出来ます。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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公的年金引き下げと確定申告2011年05月19日(木)

公的年金が平成23年6月支給分から0.4%引き下げになります。

これは、平成17年(基準年)と比較して物価が0.4%下がったからとのこと。

これにより、

国民年金受給者は、月額66,008円から65,741円の267円減額(*1)

厚生年金受給者は、月額232,592円から231,646円の946円の減額(*2)

になるそうです。

(*1)一人分の金額で、40年間国民年金保険料を納め続けた場合

(*2)夫婦二人分の金額で、夫は平均収入36万円で40年間就業し、妻はその期間専業主婦の場合

 

また、平成23年税制改正案により、年金所得者の確定申告手続きが平成23年から以下のように変わる予定です。

 

・公的年金収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の所得金額が20万円以下の年金所得者は申告が不要になります。

 

こうなると、わたしのホームページのトップページ「年金受給者申告パック」は要らないですね。。。新たなプラン考えます!こうご期待!!

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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