山形市の兼子和伴税理士事務所|兼子会計事務所 » よくある質問の回答
A1.
税理士はあらゆる税についての専門家ですが、税理士が提供するサービスはこれだけではありません。ほかにもさまざまな業務のサポートを行っています。
ここで、税理士の業務をご紹介します。
―税理士のお仕事紹介―
税務申告 | 税務相談 | 税務調査 | 記帳代行・経理業務 |
月次決算・年次決算 | 節税対策 | 開業・会社設立 | 事業承継 |
事業計画 | 資金調達・資金繰り | 事業再生 | 経営会議参加 |
事業を始めると、必ず税務署とお付き合いしなければいけませんから、確定申告が必要になってきます。
これは、煩雑かつ多くの税務知識が必要で、とても経営者ができるものではありません。
税務調査とは、何年かに一度税務署が会社の申告が適正に行われているか調査するものです。この税務調査にも税理士が対応してくれます。
税理士は、帳簿等を定期的にチェックしていることによって、指摘されるリスクを軽減することができます。
税理士は、法令等に則った正しい決算書の作成をサポートします。月間・年間の業務把握は必要不可欠です。数値の分析等を把握し、会社の状況を理解し、今後の方向性を正しく導くためにも、決算データがあって初めて遂行できるものです。
新規に事業を立ち上げたい。個人事業を法人にしたい。そんな時は、税理士が適切な判断をいたします。
一緒に夢を実現したいと思っております。
→詳しくは「会社設立か個人開業か」
「事業計画を作成していますか?」
事業計画書は、いわば「経営の羅針盤」として必要不可欠になるものです。会社の将来を描いて、頭・足を使い、情熱を持ち作成すれば、5年先、3年先、今期、今月、今日という正しい方向性が見えてきます。
→詳しくは「失敗しない事業計画づくり」
事業再生は、早期段階で最良の立て直しがあります。私どもは基本的に「破産」はお勧めしていません。破産は最終手段です。
再生の相談はプロにまかせ、客観的な状況分析を行い、再生計画の提言を受ける必要があります。
法人税・所得税・相続税・贈与税・消費税などの相談をお受けいたします。私どもは「税理士法」という法律で守秘義務がありますので、なんでもご相談ください。兼子税理士事務所では、無料相談(60分を限度)を実施しておりますので、前もって電話でのご予約をお願いいたします。
023-643-8233(兼子)まで。
税理士は、日々の取引について正確な帳簿記録の整備を補助し、アドバイスを行います。そのことによって、経費の削減や業務効率を高めることが可能になります。
節税とは、合法的に税負担を軽減することです。
よい節税には「利益もお金も減らない節税」「利益は減るが、お金が減らない節税」「金融商品を活用した節税」
悪い節税には「利益も減るしお金も減る節税」「目標設定がない一時的な節税」などがあります。
これには、幅広い税知識が必要です。
事業承継とは、会社の経営について経営者が後継者に引き継ぐことです。
経営者自身が会社を退いたら今後どうなるか、退くまでのビジョンを経営者が描く必要があります。
明確な事業承継対策をしないと、失敗して紛争が生じたり、会社の業績が悪化するケースも多分にあります。
→詳しくは「相続・事業承継をお考えの方」
経営者にとって、事業を行うには「資金」調達が必須です。この調達方法として「株式を発行」したり「銀行借入」したり「利益を上げる財務体質改善」などがあります。これらの準備を当事務所は一緒になって考え、行動するアドバイザーとして代行いたします。
長期不況の中、経営にスピード化が要求される時代です。今こそ経営者は、税理士に経営会議に参加してもらい、税務会計はもちろん、経営・融資・補助金・法務・債務・業務改善・コンピュータ等のトータル情報の提供を受け、迅速な経営意思決定が必要だと思われます。
A2.
税法では、帳簿書類の保存期間が次の通り定められています。
法 人 |
個 人 |
||
決算書 |
7年間保存 |
7年間保存 |
|
総勘定元帳 | |||
補助元帳 | 売掛帳・買掛帳・経費帳 固定資産台帳など |
||
現金の収入・支出 銀行等の預入・引出 |
領収書・通帳・小切手帳 手形控・信用証など |
||
その他書類 | 請求書・納品書・見積書 契約書など |
5年間保存 |
では、7年過ぎたらすべて破棄しても良いのでしょうか?
会社法では、決算書・総勘定元帳・補助元帳は、10年間の保存が義務付けられています。
書類の保存は、7年経過後に破棄する書類と10年経過後に破棄する書類とを区別し、計画的に行いましょう。
なお、決算書、申告書、届出書、定款、契約書その他重要な書類は、法律上の保存期間にかかわらず、永久保存することをお勧めします。
A3.
給与から預かった所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。 しかし、年2回にまとめて納付できるという特例制度があります。
対象者 | 従業員が10人未満の会社 |
提出書類 | 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 |
提出方法 | 申請書を作成し、税務署に持参又は送付 |
提出時期 | 特に定められていません |
適用時期 | 原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から ①1月~6月までに預かった所得税の納付期限 … 7月10日 ②7月~12月までに預かった所得税の納付期限 … 翌年1月10日 |
上記②の納付期限が翌年1月20日にする特例制度もあります。
対象者 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出。 その年において源泉所得税の滞納がない |
提出書類 | 「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」 |
提出方法 | 申請書を作成し、税務署に持参又は送付 |
提出時期 | 特に定められていませんが、7月~12月まで所得税について特例制度の適用を受けようとする場合はその年の12月20日までに提出 |
A1.
以上が一般的に確定申告しなければならない人です。
他にも申告しなければならない人もいますが、詳しくはお問い合わせください。
A2.
出来ます。
青色申告で申告しているのであれば、税務署に給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出と、青色事業専従者給与に関する届出手続を提出します。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。 (給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出は、開設等から1か月以内です。)
また、専従者を含め給与を支払う人が10人未満であれば、
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出を提出することで、本来、給与を支払した日の翌月10日までに源泉税を毎月納めなければならないところ、1月~6月支払い分を7月10日、7月~12月支払い分を翌年1月20日の2回で済むようになります。
ただし、支払をまとめることで資金繰りが大変になる場合はお勧め致しません。
A3.
次の要件を満たした場合に受けることができます。
1.事業的規模に該当するか。
次のいずれかに該当する場合は、事業的規模になります。
①アパート等の部屋数が10室以上
②戸建住宅などの独立家屋は5棟以上
例:アパート6室、戸建2棟、駐車場10台
計算方法は、戸建1棟で2室、駐車場の貸地は10台で1室として計算
6室+2棟×2+駐車場+10台÷10=11室≧10室 ∴事業的規模に該当
上記以外でも賃貸収入の金額や床面積などで判定する場合もあります。
2.複式簿記により記帳しているか。
複式簿記に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して、期限内に提出しなければなりません。
A4.
確定申告により所得税の金額を計算する場合、所得金額から医療費分を差し引くことができます。これが『医療費控除』です。ただし、すべての医療費が対象となるわけではありません。
医師又は歯科医師の診療費または治療費
カルテによる治療または療養の薬代
かぜ薬等薬局にて購入の薬代(疾病の予防・健康増進の為の薬代は除く)
病院等への入院費(部屋代〈差額ベッド代は除く〉・食事代等・医療器具等の購入・賃貸等)
あん摩・はり・きゅう師による治療費(健康増進等は除く)
治療上の世話受けるための費用(親族への謝礼は×)
助産師による分べんの介助料
医師等による診療等を受ける為の通院費若しくは医師等の送迎費
義手・義足・松葉づえ・補聴器・義葉等の購入費用
おむつに係る費用 6ヶ月以上寝たきり状態・医師からおむつ使用が必要と認められる人
(使用証明書等が必要)
介護老人保健施設の利用料
医師による治療上必要な眼鏡の購入費用
在宅療養の介護費用
居宅サービス等の対価
健康診断のための費用等(重大な疾病が発見され、かつ、疾病の治療した場合)
そのほかにもありますが、詳しくは国税庁などのホームページをご覧下さい。
本人、その配偶者その他の親族(生計が一緒であること)
保険金、損害賠償金、高額医療費などで補てんされる金額
医療費を支払った時の領収書
控除対象に必要な証明書
1月1日から12月31日までに支払いをした医療費(未払いは不可)
◆注意◆
支払った医療費から補てんされる金額を差し引いた金額が10万円以下又は、所得金額の5%以下の場合は、控除できる金額は0円です。
A5.
これまでの生命保険(一般。個人年金)の控除に介護医療保険の控除が加わり、最高10万の控除だったのが、最高12万まで引くことができるようになります。
«適用時期»これらの改正は、平成24年分以後の所得税について適用されます。
A6.
A7.
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している中小企業倒産防止共済制度があります。
A8.
1月1日現在でその市町村に住所のある方が毎年3月15日までに市町村に提出していただくことになっています。
また、前年中に収入が無かった方も申告は必要です。
注
「給与支払報告書」「公的年金等支払報告書」の提出されている方で、各種の所得控除を受ける、又は控除対象配偶者や扶養親族などに変更がある方は申告書の提出が必要です。
①印鑑 (シャチハタは不可) | |
---|---|
②所得の計算に必要な書類 | 収入や必要経費の支払額のわかるもの 源泉徴収票・出荷証明書・帳簿等 |
③各種領収書 | 国民健康保険税・介護保険料等 |
④各種証明書 | 国民年金保険料・生命保険料・地震保険料等 障害者手帳等(障がいを証明するもの) |
⑤医療控除を受ける場合 | 前年1月1日から12月31日まで支払った領収書(医療を受けた個人ごとに病院・薬局別に取りまとめ、集計) |
A1.
亡くなった人(被相続人)の純財産が基礎控除を超える場合に相続税が発生します。
純財産とは総財産(預貯金、株式、不動産など)-債務(借金、葬儀費用など)
算式 純財産 > 基礎控除 = 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人の数
A2.
相続人の全員が申告する必要があります。
A3.
相続の開始のあった日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内です。
例えば 8月31日が死亡した日とすれば、翌年6月30日が申告期限になります。
A4.
各相続人がもらった財産の割合に応じて支払うのが原則ですが相続財産の中から一括して支払うこともできます。
A5.
専門の弁護士も交えて解決にあたります。
遺産分割がまとまれば相続税が大幅に安くなる場合があります。
A6.
相続税の申告にあたっておおむね次の資料が必要になります。
相続税に関する資料
A7.
死亡に伴う基本的な届出・手続き
届出・手続き |
手続き先 |
期限 |
---|---|---|
死亡届 | 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場 | 7日以内 |
死体火(埋)葬許可申請書 | 7日以内 | |
世帯主変更届 | 住所地の市区町村役場 | 14日以内 |
児童扶養手当認定請求書 | 住所地または本籍地の市区町村役場 | 世帯主変更届と同時 |
復氏届 | 住所地または本籍地の市区町村役場 | 必要に応じて |
姻族関係終了届 | 住所地または本籍地の市区町村役場 | 必要に応じて |
子の氏変更許可申請書 | 子の住所地の家庭裁判所 | 必要に応じて |
改葬許可申立書 | 旧墓地の住所地の市区町村役場 | 必要に応じて |
準確定申告 | 亡くなった人の住所地の税務署 | 4ヶ月以内 |
運転免許証 | 最寄の警察署 | 速やかに |
国民健康保険証 | 住所地の市区町村役場 | 速やかに |
シルバーパス | 住所地の市区町村役場 | 速やかに |
高齢者福祉サービス | 住所地の福祉事務所 | 速やかに |
身体障害者手帳 愛の手帳など |
住所地の福祉事務所 | 速やかに |
勤務先(在職中の場合) | ||
死亡退職届 | 勤務先(手続きは勤務先で行う) | 速やかに |
身分証明書 | 勤務先(手続きは勤務先で行う) | 速やかに |
退職金 | 勤務先(手続きは勤務先で行う) | 速やかに |
最終給与 | 勤務先(手続きは勤務先で行う) | 速やかに |
健康保険証 | 勤務先(手続きは勤務先で行う) | 速やかに |
手続の種類 |
届出先 |
備考 |
---|---|---|
生命保険 | 生命保険会社 | |
入院保険金 | 保険会社 | |
団体弔慰金 | 共済会・互助会・協会・サークル | |
簡易保険 | 郵便局 | |
死亡退職金 | 会社 | |
医療費控除の還付請求 | 税務署 | |
遺族共済年金 | 各共済会 | |
葬祭料 | 各共済会 | |
生命保険付住宅ローン | 銀行 | 団体生命保険 |
クレジットカード | カード会社 | 保険確認 |
手続の種類 |
届出先 |
備考 |
---|---|---|
自動車保険 (自賠責・任意保険) |
損害保険会社(取扱代理店) | |
家屋の火災保険の 名義変更 |
損害保険会社(取扱代理店) | |
公共料金 | 電気・ガス・水道会社 | |
NHKの名義変更 | 管轄の営業部・センター | |
銀行引き落とし口座 | 銀行 | |
借地・借家 | 地主 | |
賃貸住宅 | 家主 | |
市営・都営・県営住宅 | 住宅供給公社 | |
株券・債権 | 証券会社・発行法人 | |
電話 | NTT | |
貸付金 | 貸付先(債務者) | |
信用金庫への出資金 | 出資先 | |
保証金 | 保証金の預け先 | |
各種免許・届出 | 管轄官庁 | 酒類など |
預貯金の口座 | 金融機関 | |
自動車 | 陸運局事務所 | |
自動車納税義務者 | 陸運局事務所 | |
ゴルフ会員権 | 所属ゴルフ場 |
手続の種類 |
届出先 |
備考 |
---|---|---|
クレジットカード | クレジット会社 | 免除確認 |
携帯電話 | 電話会社 | |
借金 | 消費者金融・銀行・ローン会社 | 団体生命保険 |
デパート会員証 | デパート | |
身分証明書 | 学校・会社・福祉事務所 | |
パソコン・ インターネット会員 |
プロバイダー | |
老人会会員証 | 老人会 | |
運転免許書 | 国家公安委員会 | |
貸金庫 | 契約銀行 | |
パスポート | 旅券事務所 | |
リース・レンタルサービス | リース会社・レンタル会社 | |
キャッシュカード | 銀行・郵便局・JA(農協) |
A8.
今回の改正点、(H23年4/1以降の相続・遺贈により取得する財産に係る相続税について適用予定)
課税金額 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
1,000万円以下 |
10% |
|
3,000万円以下 |
15% |
|
5,000万円以下 |
20% |
|
1億円以下 |
30% |
|
2億円以下 |
― |
40% |
3億円以下 |
40% |
45% |
3億円 超 |
50% |
― |
6億円以下 |
― |
50% |
6億円 超 |
― |
55% |
改正前 |
改正後 |
|
---|---|---|
未成年者控除額 | 6万円×20歳に達するまでの年数 | 10万円×20歳に達するまでの年数 |
障害者控除額 | 6万円(特別障害者:12万円)×85歳に達するまでの年数 | 10万円(特別障害者:20万円)×85歳に達するまでの年数 |
A1.
民法上、贈与は自分の財産を無償で相手方に与える行為をいい、贈与者側の「あげる」という意思表示と受贈者側の「もらう」という意思表示があって初めて成立します。したがって、一方的に「あげた」という行為だけでも成立しませんし、貰ったという一方的な行為だけでも成立しません。
また、贈与は口約束でも成立しますが、贈与の事実を明確にするためにも贈与契約書は交わしておく方がよいでしょう。
A2.
個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった人が申告及び納税をします。たとえば、同一年において父から100万円、母から100万円貰った場合には年間合計で200万円貰ったことになるので申告及び納税が必要となります。
一方、もらった財産の課税価格が110万円以下の場合、申告義務はありませんが、納税額ゼロの内容で申告しておくことで贈与の事実をより明確にしておくことができます。
A3.
「相続時精算課税制度」は、60歳以上の贈与者からその贈与者の20歳以上の子や孫への生前贈与について、受贈者(子や孫)の選択により利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する贈与税を納め、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税額を差し引きます。
この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の贈与者からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。(ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません)
贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。相続時精算課税制度は、選択制ですので、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(従来の暦年課税を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら取り消すことはできません。
A4.
親と子の金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。しかし、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような返済計画のない貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われる場合があります。
また、その借入金が無利子などの場合については、利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。