山形市の兼子和伴税理士事務所|兼子会計事務所 » 起業をお考えの方へ » 会社設立か個人開業か
資本金1円、取締役1人でも株式会社を作ることができます。
会社法の改正で、会社設立のハードルは下がりました。さて、個人事業主で仕事をしたほうが得なのか?それとも会社を設立したほうが良いのか?という悩みがうまれます。
一概にどちらがよいか決めつけることはできません。以下の表を参考にして比較検討してみてください。
法人(青色申告) | 個人事業 | ||
株式譲渡制限会社 | 青色申告 | 白色申告 | |
設立手続きと 費用 |
定款作成と登記が必要。費用25~40万円ぐらい | 登記不要 | |
金融機関からの 融資 |
個人と会社をはっきりと区別している。経理内容が明確になっている等により、個人事業者よりも融資が受けやすい。 | 会計帳簿の作成状況により、決まってくる。 | 下記の理由により困難である。 |
帳簿の明確化 |
個人と会社をはっきりと区別するので、経理内容が明確になり、経営成績や財務状況を把握しやすく、計画が立てやすい。なお、そのためには適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 | 事業のお金と個人のお金が混同しやすいが、帳簿をしっかりとつけることによりある程度明確にできる。 | どんぶり勘定になりやすく、会計帳簿もいい加減になってしまい、税務署による推計課税もある。 |
社会的信用 |
事業を組織化して経営を行うので、営業上の信用度が高く、企業イメージもよい。そのため、いい人材を確保しやすい。 | 法人に比べると難しい面も多い(法人でないと取引に応じてくれない場合もある) | |
経営者の給与 |
合理的に設定した役員報酬を毎月定額で受け取る(法人の経費)ことになり、給与所得控除の適用もある。ただし、一定の場合には損金不算入の規定がある。 |
収入-必要経費=事業者の所得 事業者の給与は経費にならない。 |
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家族への 給与 |
労働の対価に見合う分について、世間並みの十分な給与がとれる。年間103万以内の場合、配偶者控除・扶養控除を受けることができる。 | 届出により専従者給与がとれる。(青色申告の特典)ただし、配偶者控除・扶養控除は受けられない。 | 年間1人50万円(配偶者は86万円)の控除が受けられる。なお、配偶者控除・扶養控除は受けられない。 |
年金への 加入 |
会社は年金に必ず加入することになるので、役員及び家族従業員は必然的に加入することになる。 | 年金の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は、国民健康保険・国民年金に加入することになる。 | |
その他、 主な青色申告の 特典 |
特定設備を取得した場合等の特別償却・税額控除など。 | 青色申告特別控除(帳簿状況により10万円か65万円)が受けられる。 また、特別償却・税額控除は法人と同様。 |
特典はない。 |
経営上の赤字の 繰越控除 |
赤字の金額は、翌事業年度以後9年間の黒字の金額から引くことができる(青色申告の特典) | 赤字の金額は、翌年以後3年間の黒字の金額から引くことができる(青色申告の特典) | 引くことができない。 |
消費税の課税 事業者の判定 (右記のほか 特定期間要件 あり) |
資本金1,000万円未満であれば、創業事業年度及び翌事業年度について、免税事業者になる。又、1年目の課税売上高が1000万円(年額に換算)を超えると、3年目は課税事業者になる。ただし、資本金が1,000万円以上であれば、設立年度から課税事業者になる。 | 創業開始年及び翌年については、免税事業者になる。又、1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3年目は課税事業者になる。 | |
交際費の 取り扱い |
期末資本金の額によって取扱いが異なる。 期末資本金1億円以下の法人は、年間800万円まで損金算入扱いとなる。 |
業務の遂行上、必要と認められるものについては経費計上が可能。 | |
最低資本金の 制限 |
資本金が1円でも、株式会社が設立できる。 |
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役員の数 |
取締役会を設置しない会社においては、取締役は1名以上、監査役は任意 |
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役員の任期 及び登記 |
取締役は2年、監査役は4年ごとに改選登記が必要。なお、定款で最長10年以内に延長できる。 |
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会計参与の設置 |
任意 |
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決算公告 |
必要 |
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事業承継・相続 |
事業の引き継ぎがスムーズになる。 | 親から子以外の場合は難しい面が多い。 |
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