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会社設立か個人開業か

会社設立と個人開業の比較

法人設立にはどんなメリットがあるの?

資本金1円、取締役1人でも株式会社を作ることができます。
会社法の改正で、会社設立のハードルは下がりました。さて、個人事業主で仕事をしたほうが得なのか?それとも会社を設立したほうが良いのか?という悩みがうまれます。

一概にどちらがよいか決めつけることはできません。以下の表を参考にして比較検討してみてください。

法人(青色申告) 個人事業
株式譲渡制限会社 青色申告 白色申告

設立手続きと

費用

定款作成と登記が必要。費用25~40万円ぐらい 登記不要

金融機関からの

融資

個人と会社をはっきりと区別している。経理内容が明確になっている等により、個人事業者よりも融資が受けやすい。 会計帳簿の作成状況により、決まってくる。 下記の理由により困難である。

帳簿の明確化

個人と会社をはっきりと区別するので、経理内容が明確になり、経営成績や財務状況を把握しやすく、計画が立てやすい。なお、そのためには適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 事業のお金と個人のお金が混同しやすいが、帳簿をしっかりとつけることによりある程度明確にできる。 どんぶり勘定になりやすく、会計帳簿もいい加減になってしまい、税務署による推計課税もある。

社会的信用

事業を組織化して経営を行うので、営業上の信用度が高く、企業イメージもよい。そのため、いい人材を確保しやすい。 法人に比べると難しい面も多い(法人でないと取引に応じてくれない場合もある)

経営者の給与

合理的に設定した役員報酬を毎月定額で受け取る(法人の経費)ことになり、給与所得控除の適用もある。ただし、一定の場合には損金不算入の規定がある。

収入-必要経費=事業者の所得
事業者の労働の対価と事業の利益が合算されてしまう。

事業者の給与は経費にならない。

家族への

給与

労働の対価に見合う分について、世間並みの十分な給与がとれる。年間103万以内の場合、配偶者控除・扶養控除を受けることができる。 届出により専従者給与がとれる。(青色申告の特典)ただし、配偶者控除・扶養控除は受けられない。 年間1人50万円(配偶者は86万円)の控除が受けられる。なお、配偶者控除・扶養控除は受けられない。

年金への

加入

会社は年金に必ず加入することになるので、役員及び家族従業員は必然的に加入することになる。 年金の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は、国民健康保険・国民年金に加入することになる。

その他、

主な青色申告の

特典

特定設備を取得した場合等の特別償却・税額控除など。 青色申告特別控除(帳簿状況により10万円か65万円)が受けられる。
また、特別償却・税額控除は法人と同様。
特典はない。

経営上の赤字の

繰越控除

赤字の金額は、翌事業年度以後9年間の黒字の金額から引くことができる(青色申告の特典) 赤字の金額は、翌年以後3年間の黒字の金額から引くことができる(青色申告の特典) 引くことができない。

消費税の課税

事業者の判定

(右記のほか

特定期間要件

あり)

資本金1,000万円未満であれば、創業事業年度及び翌事業年度について、免税事業者になる。又、1年目の課税売上高が1000万円(年額に換算)を超えると、3年目は課税事業者になる。ただし、資本金が1,000万円以上であれば、設立年度から課税事業者になる。 創業開始年及び翌年については、免税事業者になる。又、1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3年目は課税事業者になる。

交際費の

取り扱い

期末資本金の額によって取扱いが異なる。
期末資本金1億円以下の法人は、年間800万円まで損金算入扱いとなる。
業務の遂行上、必要と認められるものについては経費計上が可能。

最低資本金の

制限

資本金が1円でも、株式会社が設立できる。

役員の数

取締役会を設置しない会社においては、取締役は1名以上、監査役は任意

役員の任期

及び登記

取締役は2年、監査役は4年ごとに改選登記が必要。なお、定款で最長10年以内に延長できる。

会計参与の設置

任意

決算公告

必要

事業承継・相続

事業の引き継ぎがスムーズになる。 親から子以外の場合は難しい面が多い。

※さらに詳しい内容を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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