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従業員の募集方法

忙しい時のサポート役!従業員の採用のコツと注意点

従業員の募集方法

従業員を雇うには、次の方法があります。

  1. ハローワークに申し込む
  2. 店に従業員募集のポスターを貼る。
  3. ホームページや広告を利用する。

従業員を採用したとき

I.初めて採用したときの提出書類
官公庁への提出する書類
労働基準監督署への提出する書類
ハローワークへの提出する書類
必須書類
年金手帳 採用者がそれまで国民年金に加入していた場合には、配偶者および扶養者(成人のみ)の年金手帳も必要。
雇用保険被保険者証 前職がある採用者のみ必要。
所得税の源泉徴収票 前職がある採用者のみ必要。
給与所得の扶養控除等(異動)
申告書
用紙は税務署に備えてある。採用社員が記入、会社で保管する。
任意書類(各会社により違います)
住民票記載事項証明書 採用社員が役所で交付してもらい、会社に提出。
通勤手当請求書
給与振込同意書 給与振込が採用者の意思に基づいたもので、採用者が指定する本人名義の口座に振り込まれること等の条件が必要。
履歴書 自筆履歴書(提出日前3か月以内に撮影した写真貼付)
健康診断書 提出日前3か月以内に受診したもの。
卒業証書
秘密保持契約書
各種免許・資格証明書
通勤経路及び自宅付近図
III.帳簿作成
備え付けが義務付けられている帳簿の作成
賃金台帳 使用者は各事業場ごとに賃金台帳を作成し、次の事項について賃金の支払いの都度記入しなければならない。
  1. ①賃金計算の基礎となる事項
  2. ②賃金の額
  3. ③氏名
  4. ④性別
  5. ⑤賃金計算時間
  6. ⑥労働日数
  7. ⑦労働時間数
  8. ⑧時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
  9. ⑨基本給、手当その他賃金の種類ごとの金額
  10. ⑩労使協定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
労働者名簿 使用者は事業場ごとに各労働者についての名簿を作成し、次の事項を記載しなければならない。
  1. ①労働者の氏名
  2. ②生年月日
  3. ③履歴
  4. ④雇い入れ年月日
  5. ⑤労働者の住所及び本籍
  6. ⑥性別
  7. ⑦従事する業務の種類
  8. ⑧解雇または退職の年月日及びその事由
  9. ⑨死亡の年月日及びその原因
出勤簿(タイムカード) タイムカード等、社員の出勤状況が確認できる書類。
IV.労働条件の明示
会社が従業員に対して明示すべきもの
  1. 就業規則
  2. 雇用契約書
  3. 雇入通知書
V.年金等の手続き
年金事務所(資格所得した日から5日以内)
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 年金手帳を添付。(紛失した場合は、再交付申請書)
健康保険被扶養者届 16歳以上60歳未満(同居の妻を除く)の場合、在学証明書・住民税の非課税証明書。
直系尊属・配偶者・子・孫・弟妹以外の人(同一世帯に属する証明)は住民票を添付。
ハローワーク(雇用した日の属する月の翌月10日まで)
雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険被保険者証(前職がある場合)、賃金台帳、社員名簿、出勤簿を添付。パートタイマーは、雇用契約書か雇入通知書。

従業員が退職するとき

I.退職する従業員から提出してもらうもの
退職届
健康保険被保険者証
退職所得の受給に関する申告書・退職所得申請書 申告書の提出がない場合は、退職金額の20%の所得税を源泉徴収することになる。
会社が貸与していたもの
II.年金等の手続き
年金事務所(退職した日の翌日から5日以内)
健康保険・厚生年金被保険者
資格喪失届
届出の際、健康保険証を返却する。社員から回収できない場合「被保険者証回収不能届」又は、「被保険者証滅失届」を提出する。
ハローワーク(退職した日の翌日から10日以内)
雇用保険被保険者資格喪失届 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、離職理由が確認できる資料などが必要。
職業安定所から「雇用保険被保険者離職票―1」「雇用保険被保険者離職票―2」「資格喪失確認通知書」等が交付されるので、退職する社員に渡す。
雇用保険被保険者離職証明書
III.給与・退職金と税務事務
所得税に関する事務
給与所得の源泉徴収票 支払った給与・賞与、源泉徴収税額等を記入し、退職後1ヶ月以内に退職者本人に交付する。
また、「給与所得の源泉徴収票」「給与支払報告書」は翌年の1月31日までに税務署および市町村に提出する。
退職所得の源泉徴収票 退職金を支払った場合は「退職所得の受給に関する申告書」を受理し、退職後1ヶ月以内に退職者へ交付、翌年の1月31日までに税務署へ提出。
住民税に関する事務
給与支払報告・特別徴収
に係る給与所得者異動届出書
退職者の住所地の市町村に、退職した月の翌月10日までに提出する。ただし、退職者から再就職先で特別徴収を継続したいとお申し出があるときには「給与所得者異動届出書」は再就職先に回付する。
退職所得の源泉徴収票 退職金を支払った場合は、退職後1ヶ月以内に住民税納付先の市町村へ提出。

 

 

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