◆家族従業員は労働者か
家族で商売を行っていて、家族従業員が事業主と同居している場合には、原則として労働基準法の「労働者」ではありませんが、別居している場合は他の従業員と同様の「労働者」として扱うことが出来るとされています。
◆同居の親族が労働者となる場合
事業主と同居の親族であっても次のような条件をすべて満たせば、労働者として扱われます。
①同居の親族の他に一般従業員がいる事。
②就業実態が事業場における他の従業員と同じである。(例えば一般事務や現場作業などに従事している)給料もこれに応じて払われている事。
③労働時間や休日、休暇の管理や給料の決定計算方法が明確に定められており、その管理が他の従業員と同様になされている事。
④業務を行う上で事業主の指揮命令に従っている事。
◆万一、労災が起こった時は
家族従業員は労務管理上の問題は起こらないと思いますが同居の親族は原則労災保険の対象者ではないので業務中に事故が起こった時に労災保険が使えるかどうかという問題が考えられます。そのために家族従業員にも業務災害をカバーする保険をとり入れる必要があるでしょう。 もちろん過去の申請例では家族従業員全てが労災適用されていないわけではありませんが、適用されなかった事も多く、万一を考え対策をしておきたいものです。
◆家族従業員の業務災害対策
業務災害に対する備えとしては、働き方を決めておく必要があるでしょう。
①従業員として扱うのであれば、前述のような同居の親族の適用要件を満たすような、労務管理や勤務体系にしておく事。
②従業員扱いであり、他にも従業員がいて、働いている場合で労災保険の特別加入制度に加入して、適用を受ける。
③公的な労災保険の適用は受けないのであれば民間の傷害保険に加入する。この場合特別加入制度の上乗せとして、民間保険加入という方法もあるでしょう。
いずれにしても事業主は家族である配偶者や後継者となる同居の親族の労災保険をどう取り扱うかを考えておく必要があるでしょう。
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今年もあと半月となりました。
会計事務所は、年末調整の時期に入り、バタバタしています。
年末調整といえば、2010年度税制改正に伴い、2012年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、新たな生命保険料控除が適用されます。
具体的には、まず「介護医療保険料控除」が新設されます。
2012年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円、個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が設けられます。
また、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について、2012年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、適用限度額が所得税4万円(現行5万円)・個人住民税2.8万円(変更ありません)となります。
これにより、2012年1月1日以後に契約締結した場合の生命保険料控除・個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除を合わせた全体の適用限度額が、所得税の場合12万円(現行10万円)となります(個人住民税は7万円で変更ありません)。
また、新制度による所得税控除額は、
①2万円以下は、支払保険料等の全額
②2万円超4万円以下は、支払保険料等×1/2+1万円
③4万円超8万円以下は、支払保険料等×1/4+2万円
④8万円超は、一律4万円となります。
同じく個人住民税控除額は、
①1万2千円以下は、支払保険料等の全額
②1万2千円超3万2千円以下は、支払保険料等×1/2+6千円
③3万2千円超5万6千円以下は、支払保険料等×1/4+1万4千円
④5万6千円超は、一律2万8千円となります。
なお、2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、2012年1月1日以降も旧制度が適用されますので、ご注意ください。
また、仮に2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約であっても、2012年1月1日以後に「更新」や「特約の中途付加」を行った場合には、新制度が適用となってしまいますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
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カテゴリー:税務
Tags: 所得税
5人の木彫展2011年12月14日(水)
当事務所クライアントの社長が、芸工大の学生とともに彫刻展を開催します。
宜しかったらぜひ!
会期 12月14日(水)~12月26日(月)10:00~18:00(最終日16:00終了)
場所 蔵ダイマス(ギャラリー絵遊)
〒990-0033
山形市諏訪町一丁目4番10号(yahoo地図はこちらをクリック)
カテゴリー:お知らせ
Tags: その他
◆不動産売買時の固定資産税の精算
不動産の売買において、その売却日をもって売主と買主でその年の固定資産税を精算することが一般的になっています。通常の不動産の売買契約書の雛形においても、「1月1日から売却日までを売主、以後の分を買主の負担として精算する」との文言が入っているものがほとんどです。
取引の当事者にしてみれば、固定資産税の精算のつもりですが、税務は固定資産税の支払いとは考えません。固定資産税の納税義務者(納めなければならない人)はその年の1月1日の所有者と定められています。年の途中で不動産の売買等で所有者が移動したとしても、その年の固定資産税の納税義務者は1月1日の所有者であって、納税義務も移動するものではありません。つまり買主には固定資産税を納めなければならない義務はない、ということになります。
◆固定資産税の精算は売買代金の一部
よって当事者間で所有期間に対応する分の固定資産税をお互いに精算したとしても、買主に固定資産税の納税義務があるわけではないので、それは固定資産税の精算ではなく(つまり租税公課としての取り扱いではなく)、不動産の売買に伴う代金の一部という扱いになり、税務上の取り扱いは面倒です。
◆土地付店舗を売却した場合
7月1日に、土地7,000万・店舗3,000万円合計1億円で土地付店舗を売却した場合、店舗には消費税がかかっていますから、消費税を除くと店舗の売却価格は、2,857万円となります。そして土地60万円建物30万円の固定資産税を期間按分で1/2ずつ負担した場合、買主の負担した固定資産税は、売却価格に加算されますから、土地の売却価格は、7,030万円となりますが、建物の売却価格は消費税を除くと2,871万円となります。計算は以下となります。
建物価格2,857万円+買主固定資産税負担分15万円÷1.05(消費税を除く)≒2,871万円
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カテゴリー:税務
Tags: その他の税
従業員等に対し、福利厚生の一環として自社商品の値引販売や融資制度等を設けている会社も多いと思いますが、現物給与として課税される場合がありますので注意が必要です。
◆マイカー通勤の駐車場代
地方では、マイカー通勤を認めている会社は多いと思いますが、会社の敷地にとめず、駐車場を借りる場合、その駐車場代の全部または一部を会社が負担するときは現物給与になります。自転車通勤者の駐輪場代を会社が負担するときも同様です。ただし、非課税限度額内で交通用具手当として支給する場合は課税されませんので、上手に手当額を設定するとよいでしょう。なお、「片道15km以上の人が公共交通機関を利用するとした場合の通勤定期1か月相当額が非課税限度額を超えるとき、その運賃相当額まで非課税(10万円限度)とされる特例」は、平成24年1月1日以降廃止されますのでご注意ください。
社員のマイカーを会社で借り上げる場合、その賃料収入は雑所得となります。
◆会社の備品の払い下げ
会社で不要となったパソコンなどの備品を社員に払い下げる場合、無償または時価を下回る金額で譲渡すると、差額は給与とされます。インターネット等で売買価格を調べて金額を設定するとよいでしょう。
◆自社製品・商品の値引販売
原則は値引額が現物給与になりますが、次のいずれにも該当する場合は非課税です。(1)販売価額が会社の仕入価額以上であり、かつ、通常の販売価額の概ね70%以上、(2)値引率が全社員一律、または地位や勤続年数等に応じて合理的なバランスが保たれる範囲内の格差で定められている、(3)値引販売する商品の数量が、一般の消費者が自身で通常消費すると認められる程度の数。
なお、値引きではなく無償で支給する場合は、製造業者であれば製造業者の販売価格、卸売業者であれば卸売価格、小売業者であれば小売価格が給与とされます。
◆金銭の貸付
適正利率で計算した利息を徴収しなければならず、全部または一部を免除したときは、免除した金額が給与として課税されます。適正利率は、前年11月30日の商業手形の基準割引率+4%です。昨年11月30日の基準割引率は0.3%でしたので、現在の適正利率は4.3%です。なお、他から借り入れて貸し付けたことが明らかな場合は、その利率が適正利率になります。ただし、災害時等の生活費として緊急的に貸し付けた場合は無利息でも非課税です。
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