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マイナンバー社会保障・税番号制度②2015年05月26日(火)

Q.マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うのですか?

 

■平成28年1月からマイナンバーを利用します。

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

 

図(マイナンバー)

 

 ■国や地方公共団体などで利用します。

 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。 このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。 また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

 

■民間企業でもマイナンバーを取扱います。

 民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体に勤務している方や金融機関と取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのためこうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

(内閣官房ホームページ掲載記事)

 

 

 

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お相撲さんの確定申告2015年05月11日(月)

◆力士はスポーツ選手?サラリーマン?

  長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収入はどのように申告されているか気になります。その決め方はプロ野球選手のように毎年の年俸の更改をするのではなく、年六回開催される本場所の成績で決まる「番付」により上下するようです。つまり年六回給与の改定が行なわれているみたいなものです。

 

◆力士の給与制度は魅力的

 幕下以下の場合、場所手当てが15万円です。月給に置き換えると75000円です。少ないようですが所属する相撲部屋があるので食事と寝るところがタダと思えば充分やっていけると思います。  しかし、関取になると十両でも月給100万円、横綱になると月給300万円と中堅企業の社長の給与並みに急上昇します。

 

◆歩合がさらにどんどん加算

 前述の場所手当ては、固定給みたいなものです。これらに歩合が加算されていきます、業績連動で加算されるのは入門時からの成績で、力士褒賞金と呼ばれる「持ち給金」です。勝ち越したり、金星(横綱を倒す)を上げると加算されるシステムです。朝青龍関は場所毎に400万円位あったといわれています。  さらに幕内優勝すると場所毎に1000万円のボーナスが出ます。  がんばると評価される人事評価システムが角界には昔から存在していたようです。  さらに皆さんが気になる「懸賞金」これは1本6万円で人気力士は一場所400本程度手にする場合もあるようです。これにテレビCM出演料や後援会からご祝儀も加算されると億単位になるようです。

 

◆申告はどうしているの

 力士たちは、前述の固定給部分は相撲協会に勤めているサラリーマンのごとく、給与所得として、源泉徴収されています。さらに社会保険にも加入しています。めでたく優勝すると優勝賞金はやはり一時所得として源泉徴収されているようです。人気度に連動する、懸賞金やテレビCMや番組出演料の収入は“事業所得”として、後援会からのご祝儀や副賞の乗用車も一時所得等に分類して個人事業主として確定申告をすることになっています。この辺は、国税庁もはっきりとして指針を示していますが、確定申告は結構大変な作業に毎年なるようです。

 

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