前回の義援金の税務上の取り扱いの補足、救援物資の会社経理と法人税の取り扱いをご紹介します。
(送 り 先)
国・地方公共団体・・・「国に対する寄附金」となり、全額損金。
仕訳:寄附金/現預金・経費×××
上記以外・・・「一般の寄附金」となり、損金算入限度あり。
仕訳:寄附金/現預金・経費×××
法人が不特定又は多数の方を救援するために緊急に自社製品等を提供した場合
・・・「寄附金」「交際費」に該当せず、「広告宣伝費に準じた費用」として全額損金。
仕訳:広告宣伝費/製造原価×××
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この3連休で所属団体の募金活動に参加してきました。お子さんからお年寄りまで、たくさんの方々に募金をしていただき、山形の皆さんの何かしたいという気持ちがひしひしと伝わってきました。皆さんの想いは、必ず被災地に届けます。ありがとうございました。
今、個人でできること
①省エネ
②救援物資
③義援金
今回は、義援金の税務上の取り扱いを紹介します。
取り扱いは、個人(所得税)と会社(法人税)で異なります。
(1)個人(所得税)・・・確定申告をすることにより、次の金額を所得金額から控除することができます。
寄附金控除額=特定寄附金の額(所得金額×40%を限度)-2,000円
特定寄附金とは、
① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
⑤ 募金団体を経由する国等に対する寄附金
上記以外の義援金は、所得控除ができませんので、ご注意ください。
(2)会社(法人税)・・・「国等に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当すれば、全額が損金算入することができます。
「国等に対する寄附金」・・・上記①②③⑤
「指定寄附金」・・・上記④
①から⑤以外の義援金は、「一般の寄附金」に該当し、一定の損金算入限度額が設けられており、全額損金算入できない場合もありますので、ご注意ください。
※(1)(2)のどちらも、支払った証明書、領収書の添付、保存が必要になります。
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助成金2011年03月02日(水)
地域再生中小企業創業助成金のご紹介です。
雇用情勢がよくない地域で新たに創業する場合に、創業経費の一部を助成する制度です。
助成内容(第2種の場合)は、
①創業後6カ月以内に支払った創業経費の1/3(雇用5人以上→上限500万円、5人未満→上限300万円)
②雇入れに対する助成雇入れ労働者1人当たり30万円(上限100人まで)
創業経費・・・設立開業費用、従業員の教育訓練費、事務所工事費・賃貸料、設備備品、広告宣伝費など(設備備品などをリースや割賦購入した場合は、6か月以内に支払った金額)
対象地域は、21道県(特に厳しい雇用情勢の地域は第1種、雇用情勢があまりよくない地域は第2種:山形県は第2種)です。
対象業種は、
1.食料品製造業
2.情報サービス業
3.社会保険・社会福祉・介護事業
4.飲食料品小売業
5.その他の小売業
6.飲食店
要件は、
1.山形県において創業する(した)中小企業事業主である
2.雇用保険の適用事業主である
3.開業から6か月経過する日までに事業計画の認定申請を行っている
4.重点分野(地域再生分野)に該当する事業を行っている
5.支給申請日に創業・雇入支援労働者を1人以上現に雇用している
詳しくはこちら↓
http://www.pref.yamagata.jp/ou/seikatsukankyo/110009/koyotaisaku/chiikisaisei-sogyo-joseikin/sogyo-joseikin.pdf(山形県HP:厚生労働省リーフレットより)
助成金は、返済不要のお金です。これだけの金額を稼ぐのにどれだけ売上げなければならないでしょうか、考えてみてください。
この制度は、平成23年6月1日より業種、支給額ともに縮小する予定になっております。会社設立や開業を考えている方はお早めにどうぞ。
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