兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

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義援金に関する税務上の取扱い2011年03月22日(火)

この3連休で所属団体の募金活動に参加してきました。お子さんからお年寄りまで、たくさんの方々に募金をしていただき、山形の皆さんの何かしたいという気持ちがひしひしと伝わってきました。皆さんの想いは、必ず被災地に届けます。ありがとうございました。

今、個人でできること

①省エネ

②救援物資

③義援金

 

今回は、義援金の税務上の取り扱いを紹介します。

取り扱いは、個人(所得税)と会社(法人税)で異なります。

 

(1)個人(所得税)・・・確定申告をすることにより、次の金額を所得金額から控除することができます。

寄附金控除額=特定寄附金の額(所得金額×40%を限度)-2,000円

 

特定寄附金とは、

国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
募金団体を経由する国等に対する寄附金

上記以外の義援金は、所得控除ができませんので、ご注意ください。

 

(2)会社(法人税)・・・「国等に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当すれば、全額が損金算入することができます。

「国等に対する寄附金」・・・上記①②③⑤

「指定寄附金」・・・上記④

①から⑤以外の義援金は、「一般の寄附金」に該当し、一定の損金算入限度額が設けられており、全額損金算入できない場合もありますので、ご注意ください。

 

※(1)(2)のどちらも、支払った証明書、領収書の添付、保存が必要になります。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

カテゴリー:税務
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