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国民年金の2年前納された社会保険料控除2015年01月26日(月)

国民年金保険料の前納制度に26年4月から「2年前納」が加わった。この前納分に対する社会保険料控除では各年で分割してその相当額を控除する方法と、その全額を支払った年に控除する方法があり、支払った者がどちらにするか自由に選択できる(所基通74.75-1, 74.75-2)。

前納した場合、割引額は14,800円(確定額)になります。                     お申込み期限:毎年2月末日(詳細は、日本年金機構ホームページへ)

前納制度は「6ヶ月」「1年」「2年」の3つの期間のうちから選択して前もって保険料を納める。また、通常の国民年金保険料の支払開始は20歳となる誕生月からであるのに対し、6ヶ月前納は4月か10月から、1年前納と2年前納は4月からのみの開始となっている。つまり前納は誕生月に関係なく4月か10月から全員一律に開始されることとなる。2年前納を行い、支払った年に保険料全額を控除することとした場合は支払った年の年末調整か確定申告で控除することとなるが、分割する場合には注意が必要だ。単純に2年で半額ずつ控除するのではなく、年末で1回ずつ区切る。したがって、開始月は年の中間である4月のため、3年かけて控除しなければならない。同時に申告者は各年で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」(日本年金機構HP等からダウンロード可)を作成し、社会保険料控除証明書と共に確定申告の際は税務署へ、年末調整の際は勤め先の担当部署へ提出する必要がある。

例えば、平成26年4月から28年3月までの保険料について2年前納を選択した場合、①26年4月から同年12月までの9ヵ月、②27年1月から同年12月までの12ヵ月③28年1月から同年3月までの3ヵ月の計3回に分けて控除することとなる。提出する書類についても、その都度作成しなければならない。

なお、保険料は毎年見直しされるため2年の合計金額がわずかに変わることもあるが、過不足額については返還・請求されることはなく、社会保険料控除には影響しない。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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カテゴリー:税務
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役員退職慰労金の準備は万全ですか?2015年01月05日(月)

 

役員退職慰労金には役員の勇退時に支払われる「生存退職金」と死亡時に支払われる「死亡退職金」及び「弔慰金」があります。

役員の退職金を準備している方はどのくらいいるのでしょうか。

現実その場になったら預金がない、決算内容に影響を与える、退職時に経営状態が悪化しているなど問題を抱えている経営者が多くいます。そこで、そうならないために計画的な準備が必要になってきます。

 

1.退職金の準備はどのような方法があるのか

①生命保険(実際は逓増定期保険、長期傷害保険、がん保険などです)を活用することで保険料1/2または全額を経費計上することで効率よく資金準備ができ、また、死亡時に死亡退職金として確保もでき、死亡退職金と生存退職金の2つをカバーできます。

 

②中小企業倒産防止共済は倒産を防ぐために設けられた共済で、もし万が一取引先が倒産して損失を被った場合には、積み立てた金額の最大10倍(最高8,000万円)を無利子、無担保、保証人不要で借りることができます。掛金は最大で年間240万円まで積み立てが可能(上限800万円)、掛金は全額経費になるという特徴を持っています。その上、40ヶ月(3年4カ月)以上積み立てをしていれば、解約時には100%受け取ることができ、これを退職金として利用することもできます。解約金は何に利用しても構いません。

 

2.退職金の控除額

勤続年数に応じて退職所得控除があります。

  • 勤続年数20年以下 … 40万円  × 勤続年数

      〃  21年超  … 800万円 + 70万円 ×( 勤続年数 - 20年 )

    退職所得控除後の1/2が課税対象

    (ただし、勤続年数5年以下となる場合の退職金は対象外となります)

    退職金は他の所得と分離して所得税を計算します。(分離課税)

     

    例:勤続年数25年2か月で、1,500万円の退職慰労金の支給を受けた場合

    (1,500万‐1,220万※)☓1/2=140万

    所得税 140万☓5%=7万円 住民税 140万☓10%=14万円

    ※退職所得控除 800万円+70万☓(26年-20年)=1,220万

    端数の2か月は、1年に切り上げ

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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