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個人型確定拠出年金の適用拡大2017年04月12日(水)

【個人型確定拠出年金の適用拡大】

 

♦新たに個人型に加入できる人

 平成29年1月より個人型確定拠出年金(個人型DC)に加入できる人の範囲が広がりました。今まで個人型DCは企業年金の無い会社員と自営業者が対象でしたが、新たに確定給付年金の制度がある企業の会社員、公務員、専業主婦も加入できるようになりました。

 個人型DCとは「老後資金を積み立てながら現在の税金を軽減する」制度です。愛称もiDeCo(イデコ)と名付けられています。

 

♦掛け金と所得控除

 掛け金は月額5千円からで全額所得控除、所得税や住民税の計算から除外されます。掛け金の上限額が各々の立場で異なりま。例えば企業年金のない会社員の上限額は月23,000円、年間276,000円です。この場合、所得税、住民税が20%(復興税除く)として、この掛け金額にかかる分の20%、55,200円が節税となり年末調整等で戻ります。企業年金のある会社員と公務員の上限は年144,000円、専業主婦は276,000円。自営業者は年816,000円(小規模共済等他の所得控除の制度との掛け金と合わせた額)です。

 

♦運用方法

 確定拠出年金は金融商品を運用するので対象は預貯金、投資信託、保険等の金融商品を選びます。運用益は非課税ですが、場合によっては損失が生じることがないとは言えません。運用コストもあるので、「個人型確定拠出年金ナビ」で調べてみましょう。預貯金ならリスクは少ないものの利回りは低く、期待利回りの高い商品もいろいろで選択はなかなか難しいのもです。長い目で見ることが必要でしょう。

 口座を開くと金融機関によって違いますが、加入時の手数料3千円程度と管理費が年間1千円から7千円位かかります。

 

♦受給の時

 受給は原則満60歳からで原則中途引き出しはできません。受給時は一時金、年金、両方の併用が選択できます。一時金であれば退職所得控除の対象です。企業の退職金支給時と重なると控除額を超えてしまうことがあるので注意が必要です。年金受給の場合も公的年金控除の範囲を超えると課税されます。一般的には一時金の方が節税効果は大きいと言われています。

 

           (ゆりかご倶楽部:税務/会計トピックス掲載記事)

                 (提供元:株式会社エムエムアイ)

 

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税制改正 国税通則法2012年02月21日(火)

 平成23年度の税制改正は、2次改正で復興増税とセットで昨年11月30日に成立、同年12月2日公布・施行となりました。そして、同年12月10日には「平成24年度税制改正大綱(23年度税制改正の積み残しの一部を盛り込み)」が閣議決定されました。

 

◆平成23年度の第2次税制改正
 国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見送られ、以下主な改正が行われました。


(1)更正の請求期間の延長と職権による更正期間の延長

①更正の請求期間は(改正前1年)5年に延長、②法人税の純損失等の金額に係る更正の請求(改正前1年)は9年に延長、③贈与税の更正の請求(改正前1年)は6年に延長されました。
 一方、職権更正の期間もこれと平仄を合わせ、所得税、相続税、消費税は5年、法人税の純損失等も9年に延長されます。
 改正は、原則、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来するものについて適用されますが、法人税の「9年」は、平成24年3月31日まで「7年」となります。

 

(2)更正の請求範囲の拡大

 「当初申告要件」については、インセンティブなものや有利・不利の操作可能なものを除き、廃止となりました。例えば、純損失の繰越控除、受取配当等の益金不算入、配偶者に対する相続税の軽減など。
 また、当初申告に記載された金額を限度とする「控除額の制限」がある措置についても、更正の請求により正当額まで当初申告の控除額を増額させることができるようになりました。例えば、青色申告特別控除、所得税額控除、試験研究費の所得税額及び法人税額の特別控除など。
 これら改正は、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

 

(3)その他

 税務調査等の手続きに関しても、その明確化の観点から書面化などの幾つかの改正がなされています。



◆平成24年税制改正大綱
 大綱では、個別改正案はなく、検討事項の一つとして「共通番号制度」が挙げられています。この共通番号制の導入は。「社会保障と税制抜本改革」の素案にあるように消費税10%引き上げによる「給付付き税額控除」の実施の観点からその導入が不可欠かと思われます。

 

 

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税制改正 相続・贈与税編2012年02月06日(月)

23年度第2次改正と24年度大綱

 相続・贈与税の平成23年度税制改正の当初案は、昨年6月に分離した「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築」、いわゆる税制構築法案、同年10月28日の修正後の同案のいずれにも含まれていましたが、同年11月10日の三党協議で、突如、その全てと言っていいほどの法案がボツになりました。

 

◆平成23年度第2次税制改正はゼロ


 それ故、平成23年度税制改正の2次改正は、東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりましたが、①相続税の最高税率の引き上げ、②相続税の基礎控除額の圧縮、③生命保険金の非課税制度の見直し、④未成年者・障害者控除の拡充、⑤贈与税の税率構造の緩和、⑥相続時精算課税の拡充は、すべて先送りされることになりました。



◆平成24年度税制改正大綱(復興支援除く)

 

 先送りされた改正案は、24年度の大綱に盛り込まれることもなく、結局、昨年末に明らかにされた税制抜本改革の素案に盛り込まれています。


 大綱の改正項目の多くは、制度の拡充と延長で、主な改正は次の2つです。
(1)相続税の連帯納付義務
 連帯納付義務については、次の場合には解除することとしています。
①申告期限等から5年を経過した場合(ただし、5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求められているものは解除できません。)
②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
 上記改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用されます。但し、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとなっています。

(2)住宅取得等資金贈与の非課税措置
 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、適用期限を3年延長、取得する住宅(床面積240㎡以下)の内容により、年度ごとに3段階の非課税枠を定めています。
①省エネ・耐久性を備えた良質な住宅
 平成24年贈与:1,500万円、25年贈与:1,000万円、26年贈与:1,000万円
②上記①以外の住宅
 平成24年贈与:1,000万円、25年贈与:700万円、26年贈与:500万円
 上記の改正は、平成24年1月1日以後の贈与から適用です。

 

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税制改正 法人税編2012年02月04日(土)

23年度第2次改正と24年度大綱

 法人税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の殆どが2次改正で東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。

 

◆平成23年度第2次税制改正


 主な改正は、次のとおりです。

(1)法人税率の引下げ
法人税率が次のように引き下げられました。
①普通法人の基本税率(改正前30%)は25.5% 
②中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)の年800万円以下の所得に対する軽減税率(改正前22%)は19%
③上記②における法人の時限措置による軽減税率(改正前18%)は15%
 なお、時限措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する3事業年度です。


(2)欠損金の繰越控除制限と期間延長
 欠損金(青色及び災害損失欠損金)の控除限度額は、その控除前の所得金額の80%とされました。しかし、中小法人等(大法人100%子法人等を除く)については、現行の100%控除の規定が存置されています。
 また、欠損金の繰越控除の期間ですが、帳簿等の保存を前提にその期間(改正前7年)が9年とされました。
 なお、控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。


(3)貸倒引当金の改正
 引当対象法人が限定されましたが、その対象に中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)が含まれていますので、従前と何ら変わりません。

(4)減価償却資産の償却率の見直し
 平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、定率法の償却(改正前250%)が200%に縮減されました。


(5)一般寄附金の損金算入限度額の縮減
 損金算入限度額について、資本金等の額の0.25%相当額と所得金額の2.5%相当額との合計額の4分の1(改正前2分の1)に引き下げられました。
 上記の改正は、原則、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 


◆平成24年度税制改正大綱


 大綱では、変更、創設された規定はあまりなく、多くが適用期限の延長(試験研究費の税額控除、交際費課税、投資促進税制、少額減価償却資産の取得価額の損金算入等)に留まっています。

 

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「更正の請求」期限延長 対象範囲拡大も2012年01月05日(木)

 平成23年度税制改正に関して継続審議となっていた一部の法律が12月2日に成立し、公布されました。これにより「更正の請求」制度について請求期間の延長などの改正が行われています。

 更正の請求とは、確定申告書の提出後、所得金額や税額を実際より多く申告していたことに気づいた場合に、当局に訂正を求める手続きです。従来、請求期限は法定申告期限から1年とされていましたが、改正により12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、期間が原則として5年に延長されました。
 また、更正の請求を行うことができる申告内容の対象範囲も拡大されました。当初の申告で、申告書に適用金額や控除額を記載した場合に限り認められる措置のうち、一定の措置について更正の請求や修正申告書でも適用などが受けられます。具体的には所得税の「給与所得者の特定支出の控除の特例」や法人税の「受取配当等の益金不算入」、「外国税額控除」、相続税の「配偶者に対する相続税額の軽減」などが対象となります。

 12月2日より前に法定申告期限が到来する国税の更正請求期限は、従来どおり1年ですが、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、国税当局による増額更正ができる期間内に「更正の申出書」を提出し、調査により納めすぎの税金があると認められた場合は減額更正を行います。ただし申出のとおり更正されない場合であっても、不服申し立てすることはできません。
 今回の改正では、更正の請求の際、請求理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付の必要を明確化しています。偽りの記載をして更正の請求書を提出した場合の、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則規定も創設されました。

 

 

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