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「更正の請求」期限延長 対象範囲拡大も2012年01月05日(木)

 平成23年度税制改正に関して継続審議となっていた一部の法律が12月2日に成立し、公布されました。これにより「更正の請求」制度について請求期間の延長などの改正が行われています。

 更正の請求とは、確定申告書の提出後、所得金額や税額を実際より多く申告していたことに気づいた場合に、当局に訂正を求める手続きです。従来、請求期限は法定申告期限から1年とされていましたが、改正により12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、期間が原則として5年に延長されました。
 また、更正の請求を行うことができる申告内容の対象範囲も拡大されました。当初の申告で、申告書に適用金額や控除額を記載した場合に限り認められる措置のうち、一定の措置について更正の請求や修正申告書でも適用などが受けられます。具体的には所得税の「給与所得者の特定支出の控除の特例」や法人税の「受取配当等の益金不算入」、「外国税額控除」、相続税の「配偶者に対する相続税額の軽減」などが対象となります。

 12月2日より前に法定申告期限が到来する国税の更正請求期限は、従来どおり1年ですが、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、国税当局による増額更正ができる期間内に「更正の申出書」を提出し、調査により納めすぎの税金があると認められた場合は減額更正を行います。ただし申出のとおり更正されない場合であっても、不服申し立てすることはできません。
 今回の改正では、更正の請求の際、請求理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付の必要を明確化しています。偽りの記載をして更正の請求書を提出した場合の、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則規定も創設されました。

 

 

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カテゴリー:税務
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