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相続シリーズ④~遺言Q&A~2012年10月25日(木)

今回は、遺言についてQ&A方式でまとめました。

遺言Q&A

Q1、遺言とは?

A1、自分の意思を伝える手紙です。死亡時から効力が生じます。

Q2、遺言が出来るのは、何歳から?

A2、満15歳からできます。

Q3、遺言書の保管はどうすればいい?

A3、自分で、自宅の金庫・仏壇・タンスや貸金庫等に保管し、信頼出来る人に保管場所を教えておくと良いです。

Q4、遺言書を見つけた時の注意は?

A4、家庭裁判所に届け出てからでないと開封できません。届ける前に開封すると、5万円以下の罰金です。(公正証書遺言は、該当しません)

Q5、胎児は、相続人になりますか。

A5、なります。(生まれたものとみなします。死産の場合はなりません。)

Q6、法定相続人とは?

A6、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。

Q7、遺留分とは?

A7、法定相続人(兄弟姉妹以外)が、最低限の相続財産を貰うことのできる権利です。

Q8、公正証書遺言書を作るには?

A8、公証人役場へ行って作成します。証人2人、実印・印鑑証明書・住民票・戸籍謄本等が必要です。

Q9、遺言書を書き直したいときは?

A9、遺言者が法律にもとづいて訂正するか、新たに遺言書を作成します。

Q10、ビデオや録音等の遺言は有効?

A10、無効です。書面で作成しなければなりません。

Q11、緊急時のメモ帳等への遺言は有効?

A11、法律にもとづいたものは、有効です。

Q12、拇印(指印)の押された自筆証書遺言は有効?

A12、有効ですが、実印等を押した方が良いです。

Q13、遺言書と封筒の日付が違う場合は?

A13、遺言書の日付が有効です。

Q14、名前だけの遺言書・芸名・雅号等の署名の遺言書は有効?

A14、本人と確認できれば、有効とされます

Q15、日付の違う複数の遺言書がある場合は?

A15、作成日付の新しいものの内容が優先されます。

(内容が抵触していない部分は、前の遺言も有効です。)

Q16、日付が不明確な遺言書は?

A16、日付のない遺言書による遺言は無効になると解されています。(H23年12月吉日等)

Q17、公正証書遺言を紛失等した場合は?

A17、公証人役場で原本を保管しているので、謄本を交付してもらえます。(有料です)

Q18、香典は、遺産になる?

A18、遺産には該当しません。

カテゴリー:民法
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相続シリーズ③~遺言書の種類~2012年07月27日(金)

今回は遺言書の種類をQ&Aにまとめました。

 Q 遺言にはどんな種類があるのですか?

 A 遺言書の種類には「普通方式」と「特別方式」の7種類があります。

                          自筆証書遺言(民法968条)

              普通方式       公正証書遺言(民法969条)

                          秘密証書遺言(民法970条)

   遺言の方式      

                          死亡の危急に迫った者の遺言

              特別方式      遭難した船の中での遺言

                          伝染病隔離の遺言

                          船の中での遺言

 Q 遺言書の違いを教えて下さい。

 A 特別方式は本当に特別なものです。今回は一般的に作成されている自筆証書遺言と公正証書遺言の2つを説明します。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

証人・立会人

不要

2人以上必要

ワープロ

不可(全文を自分で書く)

日付

年月日まで記入

年月日まで記入

署名・押印

本人のみ必要

本人・証人・公証人

印鑑

実印・認印・拇印のいずれかで可

本人実印(印鑑証明書持参)・証人認印

保管方法

本人による(自宅金庫・銀行の貸金庫・信頼できる人に預ける等)

原本は公証役場

正本は本人

メリット

①自分で作成できる

②費用がかからない

 (後で検認の費用がかかる)

③気軽に書き直しできる

(最新日付が有効)

④内容を秘密にできる

①公証人が作成するので遺言内容や様式不備による無効の心配がない

②紛失・変造・隠蔽の恐れがない

③遺言の効力をめぐる争いが起こる可能性は極めて低い

④死後の検認手続が不要であり、直ちに遺言書の内容を実行することができる。

デメリット

○民法のルールを守って書かなければ遺言自体が無効になる

○紛失・変造・隠蔽の可能性がある

○保管が難しく死後見つからない恐れがある

○死後、家庭裁判所での検認手続が必要であり、手続きが完了するまで(2~3か月)遺言書の内容を実行できない

○若干の手間と費用がかかる

○手軽に書き直しができない

 

 

 

 

 

カテゴリー:民法
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相続シリーズ②~遺言書の必要性~2012年07月11日(水)

今回は、遺言書の必要性について説明します。(大切な人に贈る最後の手紙)

  遺言書が必要な理由 ……… 遺言は相続において最優先されます。

 1.遺産相続に関して自分の意思を明確にすること。そして実行してもらうこと。

 2.自分の想いを残された家族に伝え託すこと。

 

遺言が必要だと思われるケース

ケース

遺言書がなかったらこうなるかも!!

1.法定相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹)がいない場合

手続きを経て、最終的に財産は国に帰属します。

2.親・子どもがいない夫婦の場合

法定相続人は配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)

3.家族が複雑だったり、不仲だったりする場合

遺産分割が決まらず、裁判所で調停になることがあります。

4.本来相続人でない人(配偶者の連れ子・内縁の妻など)に財産を残したい、財産を団体などに寄付したい場合

相続人間で遺産分割を行い、財産は相続人で分けられ、自分の意思が反映されません。

5.法定相続人の中に相続をさせたくない人がいる場合

相続させたくない相続人にも財産が移ります。

6.先妻の子どもがいたり、複数回の結婚で子どもがいたりする場合

お互いの子供たちで争いになることがあります。

7.法定相続分の割合を変えたい場合

相続人間で遺産分割を行い、財産は法定相続分で分けられ、意思が反映されません。

8.相続財産の大半が不動産(自宅)で分割しにくい場合

相続人間で相続割合が不平等になり、分割が進まないことがあります。

9.法定相続人の中に行方不明者がいる場合

財産の移転や名義変更にかなりの時間を要します。

10.事業の承継者にうまく事業に必要な財産(株・不動産など)を継がせたい場合

事業に無関係の相続人が株式を取得し、経営に支障をきたすことがあります。

11.年齢的に60歳以上である場合

まだまだ先のことと思っていると、万が一の時に自分の意思が反映されません。

                    

 以上、「うちの家族にかぎって」と思われる方がほとんどですが、自分の死後遺族が骨肉の争いならないように「遺言書」を自分のためにも、愛する家族のためにも作成しておくことをお薦めします。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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遺言2011年11月15日(火)

◆遺言の効力について
 遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死後、書かれた文言に従って実現されます。そのため、遺言が有効になるための要件は厳格であり、これに反した場合は無効となります。

◆遺言が無効になる場合とは
 まず、遺言能力(満15歳以上)のない者や認知症等で意思無能力になっている者の遺言は無効になります。次に、売買等の取引と同様に公序良俗に反する内容の遺言や錯誤に基づく遺言は無効となります。また、二人以上の者が同じ書面に遺言を書く、共同遺言も無効です。

◆自筆証書遺言の場合
 特に簡易でポピュラーな自筆証書遺言には、種々の要件があり、それに反した場合にも無効となります。自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自ら手書きして、これに捺印することで成立します。
 ですから、他の者に代筆させたり、一部を加筆させたり、あるいは、タイプライター、ワープロ等も無効になります。自筆証書遺言に関する紛争では、誰かに偽造された、筆跡が違う等としてその有効性が争われる例が多いです。
 次に、日付も、年月だけでなく日まで書かなければなりません。捺印は、実印である必要はありませんが、遺言者自身の印であることが必要です。
 このように、自筆証書遺言は、入るに易いものの、思わぬところで無効になり、また、後日のトラブルを招きがちです。

◆公正証書遺言の場合
 これに対し、公正証書遺言(公証役場にて、二人以上の証人が立ち会い、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その正確性を確認した後、遺言者及び証人が各自署名捺印し、公証人が方式の適式性を付記して署名捺印するという遺言)では、自筆証書遺言におけるリスクの大半は除去できます。ただ、自力で進めるにはなかなか敷居が高いところがあります。

◆生涯最後の一大事業だから
 遺言を書く以上、何の支障なく内容を実現させて欲しいもの。内容の検討もさることながら、遺言の正しいやり方、手続についても十分にご注意いただきたいものです。

 

当事務所では、相続をテーマに「一言メモ」を毎月発行しています。

ご希望の方は、お問い合わせ下さい。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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養子縁組すると苗字はどうなる??2011年10月05日(水)

 

相続関係の仕事をしていると、養子縁組の話がたまにでてきます。

 

(お客様) 「養子になると苗字変わるよね?」

(兼  子) 「そうですね。かわ・・・・・。すぐに調べます!」

 

 

民法第810条(養子の氏)は、「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」

 

つまり、養子縁組をすると苗字は養親の苗字に変わる、ということです。 

 

ちなみに、条文ただし書きは、わたくし兼子の妻が鈴木さんと養子縁組をした場合であっても兼子の姓のままということです。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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