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相続シリーズ②~遺言書の必要性~2012年07月11日(水)

今回は、遺言書の必要性について説明します。(大切な人に贈る最後の手紙)

  遺言書が必要な理由 ……… 遺言は相続において最優先されます。

 1.遺産相続に関して自分の意思を明確にすること。そして実行してもらうこと。

 2.自分の想いを残された家族に伝え託すこと。

 

遺言が必要だと思われるケース

ケース

遺言書がなかったらこうなるかも!!

1.法定相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹)がいない場合

手続きを経て、最終的に財産は国に帰属します。

2.親・子どもがいない夫婦の場合

法定相続人は配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)

3.家族が複雑だったり、不仲だったりする場合

遺産分割が決まらず、裁判所で調停になることがあります。

4.本来相続人でない人(配偶者の連れ子・内縁の妻など)に財産を残したい、財産を団体などに寄付したい場合

相続人間で遺産分割を行い、財産は相続人で分けられ、自分の意思が反映されません。

5.法定相続人の中に相続をさせたくない人がいる場合

相続させたくない相続人にも財産が移ります。

6.先妻の子どもがいたり、複数回の結婚で子どもがいたりする場合

お互いの子供たちで争いになることがあります。

7.法定相続分の割合を変えたい場合

相続人間で遺産分割を行い、財産は法定相続分で分けられ、意思が反映されません。

8.相続財産の大半が不動産(自宅)で分割しにくい場合

相続人間で相続割合が不平等になり、分割が進まないことがあります。

9.法定相続人の中に行方不明者がいる場合

財産の移転や名義変更にかなりの時間を要します。

10.事業の承継者にうまく事業に必要な財産(株・不動産など)を継がせたい場合

事業に無関係の相続人が株式を取得し、経営に支障をきたすことがあります。

11.年齢的に60歳以上である場合

まだまだ先のことと思っていると、万が一の時に自分の意思が反映されません。

                    

 以上、「うちの家族にかぎって」と思われる方がほとんどですが、自分の死後遺族が骨肉の争いならないように「遺言書」を自分のためにも、愛する家族のためにも作成しておくことをお薦めします。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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カテゴリー:民法
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