会社設立第4回目は、設立までのスケジュールを確認します。
前回でも述べましたが、会社法改正により設立手続きが簡単になり、1~2週間で設立が可能です。
スケジュール(発起設立)
①基本事項の検討
商号・本店所在地・目的・代表者・資本金の額・取締役の任期等を検討し、同一商号を調査(同一住所地での同一商号は禁止)、印鑑を作成する。
②定款の作成
①の基本事項をもとに作成する。
③定款の認証
作成した定款を公証人役場に持参し、公証人の認証を受ける。
④出資金の払込み
各発起人が銀行に出資金を払込み、入金を確認する。
⑤登記申請の準備
取締役等、代表取締役の選任・本店所在地の決定をする。
⑥登記申請
法務局に登記申請書を提出する。(申請日が設立日)
⑦印鑑カード・印鑑証明書・登記簿謄本交付申請
諸官庁に申請・届出をする際に添付するので、5.6通準備する。
⑧所管庁へ申請・届出
税務署、県、市、労働基準監督署、ハローワークなどに届出を行う。
詳しくは、兼子和伴税理士事務所のホームページをご覧ください。
http://kaneko-kaikei.jp/?page_id=41
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会社設立第3回目は、株式会社設立費用についてです。
前回説明したとおり、会社法施行前は、最低資本金制度による資本金1,000万円以上や銀行で発行する払込金保管証明書の手数料など、設立資金が最低約1,027万円必要でした。
会社法施行後、これらの廃止等により、設立費用は大幅に軽減され、資本金1円の場合の費用は、次のとおりになります。
①定款認証収入印紙 4万円
②定款認証手数料 5万円
③登録免許税 15万円(資本金約2,000万円まで)
④その他謄本代など
計約24万円です。
このように、費用の面からも容易に株式会社をつくることが可能になりました。
また、定款の認証については、電子定款を利用することにより、上記①の定款認証収入印紙4万円が不要となり、設立費用を節約することができます。
兼子和伴税理士事務所では、期間限定で起業家の方を対象に”起業サポート応援パック”を実施しております。設立代行費用は31,500円~、20代起業家の方は0円です。
自ら設立手続きを行うよりも、設立費用が1万円~4万円お得なパックです。
詳しくは弊事務所HPをご覧ください。
http://kaneko-kaikei.jp/
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会社設立シリーズ第2回目です。
会社法施行により、株式会社の設立が簡単になりました。
項目別に変更点を確認していきます。
①1,000万円の最低資本金制度の撤廃
平成18年5月施行の会社法により、最低資本金制度が撤廃されました。
これにより、最低1,000万必要だった資本金が、1円からOKになりました。
②取締役の人数、任期
従前は、取締役3名以上、監査役1名以上必要でしたが、取締役1名からでもOKになりました。
また、任期について、取締役2年でしたが、最長10年まで伸ばすことも可能になりました。
これにより、各々の会社の実情に合わせて、柔軟な機関設計を行うことができます。
③類似商号調査の不要
従前は、同市町村内で同一業種で同じ商号が使えませんでしたが、その規制が廃止されました。
④払込保管証明の不要
設立する場合、銀行に出資金の払込みをする必要があります。従前は、その際、銀行の払込金保管証明書が必要でした。
しかし、これに代わって、預金通帳のコピーでよいことになりました。(発起設立に限ります)
このように、設立手続きが簡素化され、自ら設立手続きができるようになりました。
また、兼子和伴税理士事務所では、起業サポート応援パックをご用意し、会社設立手続きについて、サポートしております。詳しくは、こちらをご覧ください。
http://kaneko-kaikei.jp/
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今回は、証券税制について整理してみます。
①平成21年から申告分離課税を選択することにより、上場株式の売却損と上場株式の配当金との相殺が可能
②平成22年から特定口座の源泉徴収あり口座にて受け入れた上場株式の配当金と特定口座内の売却損との相殺が可能
③平成23年までは上場株式の売却益の税率は10%(所得税7%、住民税3%)平成24年からは20%(所得税15%、住民税5%)
また、今年いっぱいで切れる特例があります。
株式売却のみなし取得費の特例です。
簡単に言うと、株式の取得費(購入費用)が不明な場合には、平成13年10月1日の終値に80%を掛けた額を取得費とみなして申告できるという特例です。
対象株式は、平成13年9月30日以前に取得した一定の上場株式で、そのまま一般口座に保管されているもの。
取得費が不明または実際の取得費よりみなし取得費の方が高い場合は、年内に特例を使うと効果的ですね。
ちなみに、特例が切れる来年以降、取得費不明の株式を売却したときの取得費は、「売却金額の5%」ですので、売却予定の株式は年内中をお勧めします。
ご不明な点は兼子和伴税理士事務所までご連絡下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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会社設立①2010年10月15日(金)
会社設立について、シリーズで投稿していきます。
第1回目は個人開業か会社設立かです。
起業をお考えの方は、非常に悩むところだと思います。
それぞれのメリット、デメリットを把握し、ご参考にしてください。
個人事業のメリット
①設立手続き・費用は不要
②事務手続きが簡易
③事業資金を個人的に融通しやすい
④事業の変更なども自由
個人事業のデメリット
①対外的な信用が低い
②資金が集めにくい
③事業の全責任を負う (無限責任)
④交際費や福利厚生費は家計との明確な区別が要求される
会社設立のメリット
①出資者は有限責任でよい
②一般的に社会的信用は高くなる
③大企業や自治体との取引が有利になる
④法人税の税率が30%である(中小法人は800万円まで18%)
⑤個人の生活費と事業資金が明確に区別できるので、公私混同を防ぐことができる
会社設立のデメリット
①会社を設立するには手続きが必要となる
②会社法等、法的規制が厳しい
③事業内容の変更には手続きが必要となる
④事務手続きが複雑である
上記は、一部の例です。詳しくは、兼子和伴税理士事務所のホームページに記載しておりますので、下記URLをご参照ください。
会社設立か個人事業か
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