兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

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会社設立②~会社法改正~2010年10月26日(火)

会社設立シリーズ第2回目です。

会社法施行により、株式会社の設立が簡単になりました。

項目別に変更点を確認していきます。

 

①1,000万円の最低資本金制度の撤廃

平成18年5月施行の会社法により、最低資本金制度が撤廃されました。

これにより、最低1,000万必要だった資本金が、1円からOKになりました。

 

②取締役の人数、任期

従前は、取締役3名以上、監査役1名以上必要でしたが、取締役1名からでもOKになりました。

また、任期について、取締役2年でしたが、最長10年まで伸ばすことも可能になりました。

これにより、各々の会社の実情に合わせて、柔軟な機関設計を行うことができます。

 

③類似商号調査の不要

従前は、同市町村内で同一業種で同じ商号が使えませんでしたが、その規制が廃止されました。

 

④払込保管証明の不要

設立する場合、銀行に出資金の払込みをする必要があります。従前は、その際、銀行の払込金保管証明書が必要でした。

しかし、これに代わって、預金通帳のコピーでよいことになりました。(発起設立に限ります)

 

このように、設立手続きが簡素化され、自ら設立手続きができるようになりました。

また、兼子和伴税理士事務所では、起業サポート応援パックをご用意し、会社設立手続きについて、サポートしております。詳しくは、こちらをご覧ください。

http://kaneko-kaikei.jp/

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

カテゴリー:税務
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