兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

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年末年始休業日のお知らせ2010年12月27日(月)

誠に勝手ではございますが、下記の期間、休業とさせて頂きます。
休業期間中のメールによるお問い合せ等につきましては、1月4日(火)以降に順次対応させていただきます。
皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。


≪休業期間≫平成22年12月29日(水)~平成23年1月3日(月)

カテゴリー:お知らせ

確定申告(還付申告)のお知らせ2010年12月22日(水)

山形では、確定申告時期になると、税務署が申告書作成会場(山形テルサ)を用意して申告の手伝いをしています。

しかしながら、短期間で相当数の方が会場に行くこともあり、かなり混雑し、また、車のない方はわざわざタクシーなどの交通費をかけて会場に行くとも聞いております。

そこで、当事務所では、年金所得のみの方向けに、申告のお手伝いをいたします。

 

 

申込期間:平成23年1月4日から平成23年2月15日まで 

 

準備書類:年金の源泉徴収票、各控除証明書、前年の確定申告書の控え、税務署からの送付書類、医療費明細書                       http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf(国税庁HPより)

 

料金:1,000円/人(ご家族2名様以上で800円/人)

    注)①別途給与所得がある方は、+1,000円

      ②電子申告以外をご希望の方は、+500円

  

対象エリア:山形市、天童市、上山市、寒河江市、山辺町、中山町

 

≪お手続きの流れ≫

①電話予約(平日9:00から17:00対応)またはメール予約(24時間対応)

  ご相談(60分無料)がある場合は、ご予約の時にお知らせください。

  時間の都合上、ご希望の日程に添えない場合がございますが、予めご了承ください。

 ↓

  書類準備(お客様)

  注)医療費は、明細書におまとめの上お願い致します。

 ↓

②ご自宅訪問または当事務所へ来社(選択可)

  料金を前金で頂戴いたします。

 ↓

  申告作業(当事務所)

 ↓

③申告書控えをお渡しし、完了。

 

≪お問い合わせ先≫

兼子和伴税理士事務所

〒990-0832 

山形市城西町5-27-10 (生協城西店南側裏)

tel:023-643-8233(平日9:00~17:00対応)

Email:kazu@kaneko-kaikei.ne.jp(24時間対応)

(お名前(ふりがな)、住所、連絡先、E-mail、ご相談内容をご記入の上、送信下さい)

                                                                  以上

 

 

 

 

カテゴリー:お知らせ

租税教室2010年12月16日(木)

本日、天童市にある小学校で租税教室という税金に関する特別授業の講師をしてきました。

租税教室は、地元の商工会議所が窓口となり、所属の税理士会から講師(税理士)を派遣しています。(毎回そうなのかは不明・・・)

小学6年生が対象でしたので、なるべく難しい言葉を使わないよう、また、飽きないように前日から台本を作り、リハーサルを繰り返してきましたが、ちょっと堅苦しかったのか、子供たちの反応はイマイチ(^_^;)

まだまだ修行が足りないということで、次回はもっと工夫を凝らしてラクーに挑みたいと思った次第でした。

カテゴリー:お知らせ
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会社設立⑧~定款認証~2010年12月08日(水)

 前回からの更新が遅れましたが、会社設立第8回目は、定款の認証です。

 定款は、作成しただけでは何の効力も生じません。公証人役場で公証人のお墨付きをもらって初めて法的効力が生じます。

 定款認証方法は2通りあります。

 

  1.紙ベースで行う場合

 ①から④の書類を公証人役場に持参し、認証を受けます。

 ①定款3通(1通には4万円の収入印紙を貼る)

 ②発起人全員の印鑑証明書

 ③認証手数料 5万円

 ④委任状(発起人1人が代表して行く場合、専門家に依頼する場合)

 ⑤謄本交付手数料 250円/通

 

  2.電子定款で行う場合

 ①の電子送信後、②から④の書類を公証人役場に持参し、認証を受けます。

 ①定款(PDFにしたものを電子送信。4万円の収入印紙不要)

 ②発起人全員の印鑑証明書

 ③認証手数料 5万円

 ④委任状(発起人1人が代表して行く場合、専門家に依頼する場合)

 ⑤電磁的記録の保存・同一の情報の提供謄本交付手数料 約2千円

 

 電子定款の最大のメリットは、収入印紙4万円が掛からないことです。

 しかしながら、電子定款で行う場合には、専用ソフトが必要となります。設立者本人が、1回の会社設立のために専用ソフトを購入しても、メリットを享受できません。

 設立手続きは専門家に任せて、それ自体に時間をかけず、事業計画や資金繰りに尽力する方が賢明です。

 

 当事務所では、事業計画・資金繰りから会社設立手続き、さらにはその後のフォローを含めた創業・起業支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。(初回相談・お見積り無料)

 

 最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

カテゴリー:税務
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