会社設立⑧~定款認証~2010年12月08日(水)
前回からの更新が遅れましたが、会社設立第8回目は、定款の認証です。
定款は、作成しただけでは何の効力も生じません。公証人役場で公証人のお墨付きをもらって初めて法的効力が生じます。
定款認証方法は2通りあります。
1.紙ベースで行う場合
①から④の書類を公証人役場に持参し、認証を受けます。
①定款3通(1通には4万円の収入印紙を貼る)
②発起人全員の印鑑証明書
③認証手数料 5万円
④委任状(発起人1人が代表して行く場合、専門家に依頼する場合)
⑤謄本交付手数料 250円/通
2.電子定款で行う場合
①の電子送信後、②から④の書類を公証人役場に持参し、認証を受けます。
①定款(PDFにしたものを電子送信。4万円の収入印紙不要)
②発起人全員の印鑑証明書
③認証手数料 5万円
④委任状(発起人1人が代表して行く場合、専門家に依頼する場合)
⑤電磁的記録の保存・同一の情報の提供謄本交付手数料 約2千円
電子定款の最大のメリットは、収入印紙4万円が掛からないことです。
しかしながら、電子定款で行う場合には、専用ソフトが必要となります。設立者本人が、1回の会社設立のために専用ソフトを購入しても、メリットを享受できません。
設立手続きは専門家に任せて、それ自体に時間をかけず、事業計画や資金繰りに尽力する方が賢明です。
当事務所では、事業計画・資金繰りから会社設立手続き、さらにはその後のフォローを含めた創業・起業支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。(初回相談・お見積り無料)
最後までお読みいただきありがとうございました。