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マイナンバー社会保障・税番号制度④2015年07月22日(水)

Q.カードが配布されるのですか?どの様な使い道でしょうか?

  平成27年10月に、皆様にマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。   また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。

■通知カード

  通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。   通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

■個人番号カード

  個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。   個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。   なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

 

Q.詳しい情報はどこで分かりますか?

  マイナンバーの最新情報や各種制度概要、法令等は社会保障・税番号制度(マイナンバー)のホームページに掲載しています。

 (内閣官房ホームページ掲載記事)

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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振替休日と代休2015年07月06日(月)

 

◆振替休日と代休の考え方の違い

  振替休日と代休は似てはいますが割増賃金の扱い方は違っています。休日に仕事が生じた場合、出勤予定の休日を通常の労働日と振り替える日を事前に決めておく事を振替休日と言い、これは休日と通常の労働日を交換するだけなので休日出勤という事ではありません。一方で休日労働させた後に他の労働日に代休を与えるのは、後から休みを取ってもすでに休日出勤した事実が残るので、休日労働の割増賃金が必要になります。

 

◆割増賃金の要・不要

  振替休日は休日の入れ替えをするだけなので、休日労働に対する割増賃金は発生しません。しかし休日を振り替えたことで一週の実労働時間が一週の法定労働時間の40時間を超えた場合は超過分が割増賃金の対象となってしまいます。割増賃金が発生しないよう振替休日をとらせても、結果として超過した時間が割増となってしまわないようにするには、同じ週の中で振り替えをすることが良いでしょう。

 

◆振替休日の日に休めなかったら

 せっかく振替休日を決めていても、業務の都合で休めないことがあります。その場合、再振替はできるのでしょうか。法律上では再振替は禁じられていませんが労基法では4週4日の休日が確保される必要があります。しかし再振替により賃金支払い期を越えてしまうことがあります。賃金支払い期の範囲内で振替休日が取れないときは休日の割増賃金として精算するのが適当でしょう。ただし4週4日の法定休日でない場合の他の休日出勤については、必ずしも4週間以内に振り替えをしなくとも社内規定等で決めておけばさらに先の日に振り替えも可能でしょう。

 

◆振替休日制度を導入するには

  振替休日制度を会社に導入するときは、就業規則等にその方法を定めておくことが必要です。注意点は

①遅くとも振り替えられる日の前日までに通知する。

②1週1回か4週に4日の休日が与えられていること。

③労働者の同意がある

等でしょう。

  就業規則のない会社でも書面でこの制度について定めておき、労働者の方たちに周知することで制度を利用することができるでしょう。

 

 

 最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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