兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

記事検索

カレンダー

2015年7月
« 6月   12月 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

マイナンバー社会保障・税番号制度④2015年07月22日(水)

Q.カードが配布されるのですか?どの様な使い道でしょうか?

  平成27年10月に、皆様にマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。   また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。

■通知カード

  通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。   通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

■個人番号カード

  個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。   個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。   なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

 

Q.詳しい情報はどこで分かりますか?

  マイナンバーの最新情報や各種制度概要、法令等は社会保障・税番号制度(マイナンバー)のホームページに掲載しています。

 (内閣官房ホームページ掲載記事)

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらをクリック

カテゴリー:一般
Tags: