路線価って?2011年05月23日(月)
皆さんは”路線価”をご存知でしょうか?
路線価とは、路線(道路)に付されている価額であり、その路線に接する宅地の1㎡あたりの価額のことをいいます。
この路線価は地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価額等を基に決められています。
また、路線価には、
1.相続税路線価(毎年8月に国税局が公表し相続税・贈与税の算定基準となる財産評価基準書の路線価)
2.固定資産税路線価(基準年度(3年に1度で次回はH24年度)の4月に市町村が公表し固定資産税・不動産取得税などに使用される路線価)
があります。
相続税路線価は国土交通省の土地鑑定委員会が公示する地価公示価格(*1)の約8割、固定資産税路線価は約7割を目安に算定されています。
(*1)地価公示価格とは、地価公示法に基づき、毎年国土交通省が公表する土地の正常な価格(1/1現在)で毎年3月末に公表される更地の評価額をいいます。
ちなみに、平成22年の日本一路線価は、東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通りで、2,320万円/㎡となっています。(国税庁HPより)
相続税路線価は、国税庁HPで確認できますので、ご自身の土地の評価がいくらなのか確認してみてはいかがでしょうか?
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公的年金が平成23年6月支給分から0.4%引き下げになります。
これは、平成17年(基準年)と比較して物価が0.4%下がったからとのこと。
これにより、
国民年金受給者は、月額66,008円から65,741円の267円減額(*1)
厚生年金受給者は、月額232,592円から231,646円の946円の減額(*2)
になるそうです。
(*1)一人分の金額で、40年間国民年金保険料を納め続けた場合
(*2)夫婦二人分の金額で、夫は平均収入36万円で40年間就業し、妻はその期間専業主婦の場合
また、平成23年税制改正案により、年金所得者の確定申告手続きが平成23年から以下のように変わる予定です。
・公的年金収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の所得金額が20万円以下の年金所得者は申告が不要になります。
こうなると、わたしのホームページのトップページ「年金受給者申告パック」は要らないですね。。。新たなプラン考えます!こうご期待!!
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