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マイナンバー社会保障・税番号制度③2015年06月12日(金)

Q.マイナンバーは自由に使用してもよいのでしょうか?個人情報の管理は安全なのでしょうか?

 

  マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供すると、処罰の対象になります。

 

■個人情報の安心・安全を確保します。

マイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もありました。そこで、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。   制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来よりも重くなっています。   システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。このように個人情報の保護に関して、さまざまな措置を講じています。

 

■自分の個人情報がどのようにやりとりされているか確認できるようになります。

  マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認いただける手段として、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼働する予定です。情報提供等記録開示システムの機能の詳細はマイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できる機能のほか、以下のような機能が入る予定です。

・行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能

・行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来る機能

・行政機関などへの手続を電子的に一度で済ませることができる機能

 

(内閣官房ホームページ掲載記事)

 

 

 最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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