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ミニ保険と生保抗控除2017年06月22日(木)

♦少額短期保険(ミニ保険)会社とは

 生保会社は金融庁長官の免許業者ですが、少額短期保険会社は財務局への登録制です。財務局登録業者のリストを見ていると、損保会社のほか、多くの有名な会社の名を冠した会社が名を連ねています。

 10 年前、保険業法改正に伴い、「少額短期保険」(ミニ保険)と呼ばれる保険商品が登場しました。ミニ保険は、少額短期保険会社が扱う保険商品で、少額短期保険会社は、金融庁財務局に現在、87事業者が登録されています。

 

♦ミニ保険のミニの内容

ミニ保険の保険期間は1年~2年以内で、保障性商品の引受けのみを行う事業とされ、死亡保険、傷害疾病医療保険、重度障害保険、傷害死亡保険、損害保険など通常想定される保険のほか、低発生率保険と分類されるアイデア保険と言えるものを取り扱うとされています。

 ミニ保険の保険金額は少額に限定されており、低発生率保険の保険金額限度の保険金額限度額は1千万円、それ以外の各保険の保険金額にはそれぞれ保険限度額があり、その各加入保険の合計額として1千万円が上限とされています。

 

♦ミニ保険の生命保険料の生保控除

 ミニ保険会社は、生命保険も取り扱えることとなっていますが、ミニ保険会社との契約による生命保険料は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要です。

 所得税法上、生命保険料控除の対象となるのは、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることとされているからです。

 少額短期保険会社では、保険業法2条 17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区別されているので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険会社との保険契約は、所得税法の生命保険料控除の対象とはならないのです。

 

♦タックスアンサーでは

 国税庁のタックスアンサーでは、ミニ保険会社には触れずに、外国で契約した保険契約、保険契約5年未満の一般・介護保険、これらは生保控除の対象にならないと案内しています。

 なお、ミニ保険の生命保険金も相続税法での扱いは同じです。

 

              (ゆりかご倶楽部:税務 / 会計トピックス掲載記事)

                      (提供元:株式会社エムエムアイ)

 

 

 

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ふるさと納税2012年01月23日(月)

  『バガボンド』『スラムダンク』などの作者として知られる漫画家の井上雄彦さんが、鹿児島県への「ふるさと納税」により、国から紺綬褒章を受章しました。
 政府が授与を決める褒章の種類には、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、そして紺綬褒章があります。紺綬褒章は「公益のため私財を寄付し功績顕著なる者」に与えられる栄典です。公的機関や公的法人に対して、個人で500万円(団体の場合は1000万円)以上の寄付を行った人が推薦を受け、国による審査のうえで授与されるものです。

 井上さんは鹿児島県の大口市(現在の伊佐市)出身。2008~10年度に、県が募集する「かごしま応援寄付金」として寄付を行いました。このうち、2010年に行った寄付が要件に該当しました。井上さんは2008年の寄付の際「子供時代を鹿児島で過ごしたことが自分の土台を作るうえでとても良かったといつも思っています。鹿児島県に納税をすることで、そのお金が鹿児島のためになるよういかしていただけるなら幸いです」とメッセージを寄せています。

 2008年にスタートした「ふるさと納税」は、そのネーミングから納税先を自分で選べる制度といった印象を受けますが、制度上は寄附控除の大幅な拡充です。納税ではなく寄付のため、褒章の対象にもなるというわけです。地方自治体への寄附金のうち2千円を超える金額が、所得税では所得控除、個人住民税では税額控除されます。税額控除の計算式は、2千円の自己負担額をのぞき寄付金がほぼ全額返ってくるよう設計されているため、実質的に納税先を選択した形となります。

 ただし、控除額には上限があります。個人住民税の特例控除額の上限は、個人住民税所得割額の10%。所得割の税率は一律10%のため、上限は課税所得の1%です。紺綬褒章の要件にあたる500万円を寄付した場合、所得税の税率を40%とすると所得税額のマイナスは約200万円、個人住民税の基本控除は約50万円のため、約250万円を特例控除できれば、自己負担額を除くほぼ全額の控除を受けられることになります。課税所得の1%が250万円ということは、つまり寄付者に概ね2億5千万円を超える所得があればほぼ全額が返ってくることになります。

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来年から新たな生命保険料控除適用に注意!2011年12月15日(木)

 今年もあと半月となりました。

 

 会計事務所は、年末調整の時期に入り、バタバタしています。  

 

 年末調整といえば、2010年度税制改正に伴い、2012年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、新たな生命保険料控除が適用されます。

 

 具体的には、まず「介護医療保険料控除」が新設されます。

 

 2012年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円、個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が設けられます。  

 

 また、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について、2012年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、適用限度額が所得税4万円(現行5万円)・個人住民税2.8万円(変更ありません)となります。  

 これにより、2012年1月1日以後に契約締結した場合の生命保険料控除・個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除を合わせた全体の適用限度額が、所得税の場合12万円(現行10万円)となります(個人住民税は7万円で変更ありません)。

 

 また、新制度による所得税控除額は、

 ①2万円以下は、支払保険料等の全額

 ②2万円超4万円以下は、支払保険料等×1/2+1万円

 ③4万円超8万円以下は、支払保険料等×1/4+2万円

 ④8万円超は、一律4万円となります。  

 

 同じく個人住民税控除額は、

 ①1万2千円以下は、支払保険料等の全額

 ②1万2千円超3万2千円以下は、支払保険料等×1/2+6千円

 ③3万2千円超5万6千円以下は、支払保険料等×1/4+1万4千円

 ④5万6千円超は、一律2万8千円となります。  

 

  なお、2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、2012年1月1日以降も旧制度が適用されますので、ご注意ください。

 

 また、仮に2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約であっても、2012年1月1日以後に「更新」や「特約の中途付加」を行った場合には、新制度が適用となってしまいますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。

 

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現物給与あれこれ2011年12月12日(月)

 従業員等に対し、福利厚生の一環として自社商品の値引販売や融資制度等を設けている会社も多いと思いますが、現物給与として課税される場合がありますので注意が必要です。

 

◆マイカー通勤の駐車場代  

 地方では、マイカー通勤を認めている会社は多いと思いますが、会社の敷地にとめず、駐車場を借りる場合、その駐車場代の全部または一部を会社が負担するときは現物給与になります。自転車通勤者の駐輪場代を会社が負担するときも同様です。ただし、非課税限度額内で交通用具手当として支給する場合は課税されませんので、上手に手当額を設定するとよいでしょう。なお、「片道15km以上の人が公共交通機関を利用するとした場合の通勤定期1か月相当額が非課税限度額を超えるとき、その運賃相当額まで非課税(10万円限度)とされる特例」は、平成24年1月1日以降廃止されますのでご注意ください。  

 社員のマイカーを会社で借り上げる場合、その賃料収入は雑所得となります。

 

◆会社の備品の払い下げ  

 会社で不要となったパソコンなどの備品を社員に払い下げる場合、無償または時価を下回る金額で譲渡すると、差額は給与とされます。インターネット等で売買価格を調べて金額を設定するとよいでしょう。

 

 ◆自社製品・商品の値引販売  

 原則は値引額が現物給与になりますが、次のいずれにも該当する場合は非課税です。(1)販売価額が会社の仕入価額以上であり、かつ、通常の販売価額の概ね70%以上、(2)値引率が全社員一律、または地位や勤続年数等に応じて合理的なバランスが保たれる範囲内の格差で定められている、(3)値引販売する商品の数量が、一般の消費者が自身で通常消費すると認められる程度の数。  

 なお、値引きではなく無償で支給する場合は、製造業者であれば製造業者の販売価格、卸売業者であれば卸売価格、小売業者であれば小売価格が給与とされます。

 

◆金銭の貸付  

 適正利率で計算した利息を徴収しなければならず、全部または一部を免除したときは、免除した金額が給与として課税されます。適正利率は、前年11月30日の商業手形の基準割引率+4%です。昨年11月30日の基準割引率は0.3%でしたので、現在の適正利率は4.3%です。なお、他から借り入れて貸し付けたことが明らかな場合は、その利率が適正利率になります。ただし、災害時等の生活費として緊急的に貸し付けた場合は無利息でも非課税です。

 

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年末調整の注意事項2011年12月05日(月)

 今年も年末調整の時期が近づいてきました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。

 

 ◆年末調整の対象者  

 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人で一定の場合(死亡、出国等)を除き、年末調整の対象にはなりません。対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。

 

◆年末調整の対象となる給与  

 年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。

 

◆昨年と比べて変わった点  

変わった点は、主に次の2点です。

(1)扶養控除の見直し  

 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止とされました。 これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)となりました。  

 また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。  扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)等で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

(2)同居特別障害者加算の特例見直し  

 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族(年齢に係らず)が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。  同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。

 

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