年の瀬も押し詰まり、ご多用のことと存じ上げます。
さて、誠に勝手ながら、弊社の年末年始の営業は、下記のとおりとさせていただきます。
皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦願います。
今年一年ご愛顧を賜りまして大変感謝申し上げますとともに、皆様のご多幸をお祈りいたします 。
年内営業 平成27年12月29日 まで
年始営業 平成28年1月4日 より
最後までお読みいただきありがとうございました。
無料相談実施中
山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所
お問い合わせはこちらをクリック
カテゴリー:お知らせ
Tags: 年末年始
■ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄附し、寄附金控除として後に税金を軽減する、つまり住んでいる場所の他に納税できるという制度です。しかしながら、確定申告をする必要の無い、給与収入のみのサラリーマンの方には、寄附金控除を申請する確定申告書の作成はハードルが高く感じられるかもしれません。そんな懸念を払拭すべく、今年の改正から確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」が創設されました。
■条件を満たせば確定申告不要
確定申告が不要になる、というのは聞こえが良いですが、以下の条件を満たさなければ、ワンストップ特例は使用できません。
1.確定申告の必要が無い方
2.5カ所以内の自治体への寄附
3.寄附する自治体毎に確定申告不要の申し出をして、自治体から送られてくる
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を返送する
■こんな時はどうなるの?
例えば「年の途中に医療費控除をする事になった」場合など確定申告をする必要が出た場合は、確定申告でふるさと納税の寄附金控除もあわせて申告する必要があります。もし寄附金控除を申告し忘れると、いつまでたっても税金の軽減は受けられませんので、注意が必要です。また、年の途中で引っ越しをして居住している自治体が変わった場合は、その旨を寄附した自治体に知らせなければ、いつまでたっても税金の軽減は受けられません。
■実際は使いにくいかも?
控除される上限の金額が引き上げられ、寄附して特産品を貰える数が増えたにもかかわらず「5カ所に寄附するなら5回書類を作って送る」という手間がかかってしまうのがワンストップ特例です。また、医療費控除等で申請が無駄になってしまう場合もあり、実際には非常に便利だ、と手放しで喜べる制度ではありません。税制改正大網には「当分の間の措置として」と書かれています。おそらくは今後マイナンバ―制度と連動し、もう少し使い勝手をよくするのではないかと思われます。
(ゆりかご倶楽部 税務/会計トピックス 掲載記事)
最後までお読みいただきありがとうございました。
無料相談実施中
山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所
お問い合わせはこちらをクリック
カテゴリー:税務
Tags: ふるさと納税, ワンストップ特例制度
◆退職金の課税される金額の計算
退職金の課税の特徴は、勤続年数に応じた①退職所得控除額(勤続20年まで年40万円、20年超年70万円)が大きいという点があります。また退職所得の課税される金額が、退職金(①の退職所得控除額を差し引いた後の金額)の「2分の1」である、という点です。退職所得の金額を具体例で算出すると、次のようになります。
例 退職金の額1,500万円、勤続年数6年
(退職金の額「1,500万円」-①退職所得控除額「40万円×6年=240万円」)×1/2=課税される退職金「630万円」
◆役員等の勤続期間5年以下の場合
しかし平成24年度の税制改正で、役員等に就任しその勤続年数5年以下の当該役員等の期間に対する退職金について、2分の1課税は適用しない旨の改正がなされました。平成25年1月1日以後の支給分から適用となっています。具体例で算出すると、次のようになります。
例 退職金の額1,500万円、勤続年数5年
(退職金の額「1,500万円」-退職所得控除額「40万円×5年=200万円」)=課税される退職金「1,300万円」
このように、役員等の勤続期間が5年以下の場合は2分の1ができなくなります。
◆すべての法人等に適用
この2分の1課税の適用ですが、中小法人であっても適用されます。
中小法人では、よく 定年前に使用人から兼務役員、場合によっては本役員(常務等)に昇格、そして5年以下で退職してもらう という事例がみられます。
対策としては、5年超勤続させるか、役員期間の退職金を合理的に算定し、退職金をできる限り少なくするか、です。少なくとも、見栄で役員部分の退職金を多くすることは禁物です。
(ゆりかご倶楽部 税務/会計トピックス 掲載記事)
最後までお読みいただきありがとうございました。
無料相談実施中
山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所
お問い合わせはこちらをクリック
カテゴリー:一般
Tags: 役員, 退職金