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役員等の勤続期間5年以下 退職金の2分の1課税適用なし2015年12月07日(月)

◆退職金の課税される金額の計算

退職金の課税の特徴は、勤続年数に応じた①退職所得控除額(勤続20年まで年40万円、20年超年70万円)が大きいという点があります。また退職所得の課税される金額が、退職金(①の退職所得控除額を差し引いた後の金額)の「2分の1」である、という点です。退職所得の金額を具体例で算出すると、次のようになります。

 退職金の額1,500万円勤続年数6年

(退職金の額「1,500万円」-①退職所得控除額「40万円×6年=240万円」)×1/2=課税される退職金「630万円」

 

◆役員等の勤続期間5年以下の場合

 しかし平成24年度の税制改正で、役員等に就任しその勤続年数5年以下の当該役員等の期間に対する退職金について、2分の1課税は適用しない旨の改正がなされました。平成25年1月1日以後の支給分から適用となっています。具体例で算出すると、次のようになります。

 退職金の額1,500万円勤続年数5年

(退職金の額「1,500万円」-退職所得控除額「40万円×5年=200万円」)=課税される退職金「1,300万円」

このように、役員等の勤続期間が5年以下の場合は2分の1ができなくなります。

 

◆すべての法人等に適用

 この2分の1課税の適用ですが、中小法人であっても適用されます。

中小法人では、よく 定年前に使用人から兼務役員、場合によっては本役員(常務等)に昇格、そして5年以下で退職してもらう という事例がみられます。

対策としては、5年超勤続させるか、役員期間の退職金を合理的に算定し、退職金をできる限り少なくするか、です。少なくとも、見栄で役員部分の退職金を多くすることは禁物です。

 

(ゆりかご倶楽部 税務/会計トピックス 掲載記事)

 

 

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カテゴリー:一般
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役員退職慰労金の準備は万全ですか?2015年01月05日(月)

 

役員退職慰労金には役員の勇退時に支払われる「生存退職金」と死亡時に支払われる「死亡退職金」及び「弔慰金」があります。

役員の退職金を準備している方はどのくらいいるのでしょうか。

現実その場になったら預金がない、決算内容に影響を与える、退職時に経営状態が悪化しているなど問題を抱えている経営者が多くいます。そこで、そうならないために計画的な準備が必要になってきます。

 

1.退職金の準備はどのような方法があるのか

①生命保険(実際は逓増定期保険、長期傷害保険、がん保険などです)を活用することで保険料1/2または全額を経費計上することで効率よく資金準備ができ、また、死亡時に死亡退職金として確保もでき、死亡退職金と生存退職金の2つをカバーできます。

 

②中小企業倒産防止共済は倒産を防ぐために設けられた共済で、もし万が一取引先が倒産して損失を被った場合には、積み立てた金額の最大10倍(最高8,000万円)を無利子、無担保、保証人不要で借りることができます。掛金は最大で年間240万円まで積み立てが可能(上限800万円)、掛金は全額経費になるという特徴を持っています。その上、40ヶ月(3年4カ月)以上積み立てをしていれば、解約時には100%受け取ることができ、これを退職金として利用することもできます。解約金は何に利用しても構いません。

 

2.退職金の控除額

勤続年数に応じて退職所得控除があります。

  • 勤続年数20年以下 … 40万円  × 勤続年数

      〃  21年超  … 800万円 + 70万円 ×( 勤続年数 - 20年 )

    退職所得控除後の1/2が課税対象

    (ただし、勤続年数5年以下となる場合の退職金は対象外となります)

    退職金は他の所得と分離して所得税を計算します。(分離課税)

     

    例:勤続年数25年2か月で、1,500万円の退職慰労金の支給を受けた場合

    (1,500万‐1,220万※)☓1/2=140万

    所得税 140万☓5%=7万円 住民税 140万☓10%=14万円

    ※退職所得控除 800万円+70万☓(26年-20年)=1,220万

    端数の2か月は、1年に切り上げ

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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