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「人生の節目」に気づきを与える年齢別教育の効能2011年11月30日(水)

 経営に関するコラムです。

 

 「結局“人づくり”なんだよ・・・」、経営の問題を社長と語るとき、必ずと言っていいほど口を突いて出てくるのがこの言葉です。

 企業が成長するためには、社員に対する教育投資が欠かせないことは誰もが認識しています。とりわけ、現在の閉塞した経営環境を突破する力量を持った、逞しい次世代人材を育成することが、経営の最も重要なテーマと言ってもいいでしょう。

 一般的に企業で行われている教育は、階層別研修、専門別研修が最も多く、様々な教育手法が開発され企業に導入されています。その中で、三菱電機の“年齢別研修40歳・25歳向け追加“についての新聞報道が目を引きました。従来から導入されている30歳向け研修に加え、40歳には、後輩への指導力強化として、自らの成長のきっかけとなった出来事を振り返って、後輩への関わり方を学びます。更に安全衛生・品質管理も盛り込まれます。また25歳向けには、企業倫理や、個人情報保護、経理などの基礎知識、ビジネスマナーや文書作成、プレゼンテーション技術などの知識を学ぶとあります。

 “年齢別研修”というのは聞き慣れないかもしれませんが、長年、企業の人材育成に携わってきた者として感じたことは、従来の階層別、専門別の教育に加えて、今回の記事にある“年齢別教育”が今後益々重要になってくるのではないかということです。

 実際に、ある企業において、「人生の節目」と「キャリアの節目」がクロスする年次に、階層別教育とは別に、「キャリア形成教育」を体系化したことがあります。そこでは、入社後はじめて役職を任命される直前の入社5年目、27歳と、役職に就き、転職を含めキャリアについて悩む年頃にあたる、入社8年目、30歳のタイミングで実施しています。いずれも、会社の人事システムを改めて確認し、自らの役割を自覚すると共に迷いを払拭し、自らの仕事人生を主体的に考えさせることを狙いとしており、実際この会社では、教育の導入によって、中堅社員の成長促進と退職防止に効果を上げています。

 今回の三菱電機の“年齢別研修”も、新たに設定した40歳、25歳という年齢に、会社の問題意識や意図が込められていることは間違いありません。

 いずれにしても、定年年齢の上昇と共に仕事人生が伸びる中、人材教育のあり方も変化していかなくてはいけません。その方法論として、長い仕事人生を、最後まで活き活きと働く社員を育成するための、「人生の節目」に気づきを与える教育を取り入れることは有効だと考えられます。

 これから年度末にかけて、来年度の教育を考える季節です。是非ともこの時期に、自社の人材教育に関する問題点を洗い出し、真の“人づくり”を実現する教育計画を立てて頂きたいと思います。(了)

(記事提供者:アタックス 北村 信貴子)

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

              

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カテゴリー:経営
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振替休日と代休2011年11月25日(金)

◆振替休日と代休の考え方の違い  

 振替休日と代休は似てはいますが割増賃金の扱い方は違っています。休日に仕事が生じた場合、出勤予定の休日を通常の労働日と振り替える日を事前に決めておく事を振替休日と言い、これは休日と通常の労働日を交換するだけなので休日出勤という事ではありません。一方で休日労働させた後に他の労働日に代休を与えるのは、後から休みを取ってもすでに休日出勤した事実が残るので、休日労働の割増賃金が必要になります。

 

◆割増賃金の要・不要  

 振替休日は休日の入れ替えをするだけなので、休日労働に対する割増賃金は発生しません。しかし休日を振り替えたことで一週の実労働時間が一週の法定労働時間の40時間を超えた場合は超過分が割増賃金の対象となってしまいます。割増賃金が発生しないよう振替休日をとらせても、結果として超過した時間が割増となってしまわないようにするには、同じ週の中で振り替えをすることが良いでしょう。

 

◆振替休日の日に休めなかったら  

 せっかく振替休日を決めていても、業務の都合で休めないことがあります。その場合、再振替はできるのでしょうか。法律上では再振替は禁じられていませんが労基法では4週4日の休日が確保される必要があります。しかし再振替により賃金支払い期を越えてしまうことがあります。賃金支払い期の範囲内で振替休日が取れないときは休日の割増賃金として精算するのが適当でしょう。ただし4週4日の法定休日でない場合の他の休日出勤については、必ずしも4週間以内に振り替えをしなくとも社内規定等で決めておけばさらに先の日に振り替えも可能でしょう。

 

◆振替休日制度を導入するには  

 振替休日制度を会社に導入するときは、就業規則等にその方法を定めておくことが必要です。

注意点は  

 ①遅くとも振り替えられる日の前日までに通知する。  

②1週1回か4週に4日の休日が与えられていること。  

③労働者の同意がある等でしょう。  

 

 就業規則のない会社でも書面でこの制度について定めておき、労働者の方たちに周知することで制度を利用することができるでしょう。

 

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カテゴリー:その他
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消費税の事業者免税点制度2011年11月22日(火)

 昨日のニュースで2013年10月以降に7・8%へ、2015年4月か10月に10%へ消費税率を引き上げると示唆。そうなると勝手に思うのが、免税事業者制度のさらなる改正はあるのか??

 

 会計検査院から平成23年10月17日付で「消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について」の報告がありました。以下、エヌピー通信社提供です。

 

  消費税は課税期間にかかる基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の場合、納税義務が原則免除されます。これが「事業者免税点制度」です。平成6年の税制改正で、事業年度開始の日の資本金額・出資金額が1千万円以上の新設法人は制度が適用されるようになりました。

 

 会計検査院では、「消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について」として問題点を挙げています。まず高い売上を確保している免税事業者がいるという点。平成18年中に設立された資本金1千万円未満の新設法人のうち、第1事業年度の売上高が1千万円を超えたことで、第3期課税期間から消費税を納付している法人を抽出。1社平均売上高は第1期6400万円、第2期1億400万円だったとしています。資本金で納税義務が判断されるため、相当の売上高があるにも関わらず、1~2年目に免税事業者になっている企業が多いという実態を浮き彫りにしたわけです。  

 

 また、課税事業者だった個人事業者が法人成りした場合、法人としての基準期間がないことから、2年間は原則免税事業者となる制度設計も問題視しています。18年中に資本金1千万円未満で法人成りした企業は、個人事業者時(平成17年)の1人平均の売上高は6300万円、法人化後(19年)の1社平均は7900万円だったといいます。これらの企業は事実上同一の事業内容を続けていることで法人成り後も相当の売上高があるのに、納税義務を免れていることを指摘しています。会計検査院では、今後も消費税全般について注視していくとしています。

 <情報提供:エヌピー通信社>

 

 

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カテゴリー:税務
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健康保険の扶養家族2011年11月21日(月)

◆被扶養者の認定範囲  

 健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は①被保険者の3親等以内の親族で、②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。  

 被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は①配偶者(内縁関係含む)、②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属  

 同居が条件となる人は①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。

 

◆被扶養者認定における生計維持と年収要件  

  生計維持関係の判断目安となる年収額は、  

①被保険者と同一世帯にある場合   年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。但し、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが出来ます。  

②被保険者と別居の場合   年収が130万円未満(①と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。

 

◆雇用保険の失業給付等の受給  

 被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができます。但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になることが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。

 

◆添付書類は  

①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)  

②在学証明書(16歳以上の子、孫)  

③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要  

④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類  

⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等  

 

 健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので各組合にご確認ください。

 

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遺言2011年11月15日(火)

◆遺言の効力について
 遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死後、書かれた文言に従って実現されます。そのため、遺言が有効になるための要件は厳格であり、これに反した場合は無効となります。

◆遺言が無効になる場合とは
 まず、遺言能力(満15歳以上)のない者や認知症等で意思無能力になっている者の遺言は無効になります。次に、売買等の取引と同様に公序良俗に反する内容の遺言や錯誤に基づく遺言は無効となります。また、二人以上の者が同じ書面に遺言を書く、共同遺言も無効です。

◆自筆証書遺言の場合
 特に簡易でポピュラーな自筆証書遺言には、種々の要件があり、それに反した場合にも無効となります。自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自ら手書きして、これに捺印することで成立します。
 ですから、他の者に代筆させたり、一部を加筆させたり、あるいは、タイプライター、ワープロ等も無効になります。自筆証書遺言に関する紛争では、誰かに偽造された、筆跡が違う等としてその有効性が争われる例が多いです。
 次に、日付も、年月だけでなく日まで書かなければなりません。捺印は、実印である必要はありませんが、遺言者自身の印であることが必要です。
 このように、自筆証書遺言は、入るに易いものの、思わぬところで無効になり、また、後日のトラブルを招きがちです。

◆公正証書遺言の場合
 これに対し、公正証書遺言(公証役場にて、二人以上の証人が立ち会い、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その正確性を確認した後、遺言者及び証人が各自署名捺印し、公証人が方式の適式性を付記して署名捺印するという遺言)では、自筆証書遺言におけるリスクの大半は除去できます。ただ、自力で進めるにはなかなか敷居が高いところがあります。

◆生涯最後の一大事業だから
 遺言を書く以上、何の支障なく内容を実現させて欲しいもの。内容の検討もさることながら、遺言の正しいやり方、手続についても十分にご注意いただきたいものです。

 

当事務所では、相続をテーマに「一言メモ」を毎月発行しています。

ご希望の方は、お問い合わせ下さい。

 

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カテゴリー:民法
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