兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

記事検索

カレンダー

2024年11月
« 2月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

振替休日と代休2011年11月25日(金)

◆振替休日と代休の考え方の違い  

 振替休日と代休は似てはいますが割増賃金の扱い方は違っています。休日に仕事が生じた場合、出勤予定の休日を通常の労働日と振り替える日を事前に決めておく事を振替休日と言い、これは休日と通常の労働日を交換するだけなので休日出勤という事ではありません。一方で休日労働させた後に他の労働日に代休を与えるのは、後から休みを取ってもすでに休日出勤した事実が残るので、休日労働の割増賃金が必要になります。

 

◆割増賃金の要・不要  

 振替休日は休日の入れ替えをするだけなので、休日労働に対する割増賃金は発生しません。しかし休日を振り替えたことで一週の実労働時間が一週の法定労働時間の40時間を超えた場合は超過分が割増賃金の対象となってしまいます。割増賃金が発生しないよう振替休日をとらせても、結果として超過した時間が割増となってしまわないようにするには、同じ週の中で振り替えをすることが良いでしょう。

 

◆振替休日の日に休めなかったら  

 せっかく振替休日を決めていても、業務の都合で休めないことがあります。その場合、再振替はできるのでしょうか。法律上では再振替は禁じられていませんが労基法では4週4日の休日が確保される必要があります。しかし再振替により賃金支払い期を越えてしまうことがあります。賃金支払い期の範囲内で振替休日が取れないときは休日の割増賃金として精算するのが適当でしょう。ただし4週4日の法定休日でない場合の他の休日出勤については、必ずしも4週間以内に振り替えをしなくとも社内規定等で決めておけばさらに先の日に振り替えも可能でしょう。

 

◆振替休日制度を導入するには  

 振替休日制度を会社に導入するときは、就業規則等にその方法を定めておくことが必要です。

注意点は  

 ①遅くとも振り替えられる日の前日までに通知する。  

②1週1回か4週に4日の休日が与えられていること。  

③労働者の同意がある等でしょう。  

 

 就業規則のない会社でも書面でこの制度について定めておき、労働者の方たちに周知することで制度を利用することができるでしょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらをクリック

カテゴリー:その他
Tags: