相続の一連の流れ2011年10月25日(火)
最近、お客様から相続後手続きの質問が多かったのでまとめてみました。
ご参考ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所
最近、お客様から相続後手続きの質問が多かったのでまとめてみました。
ご参考ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所
相続関係の仕事をしていると、養子縁組の話がたまにでてきます。
(お客様) 「養子になると苗字変わるよね?」
(兼 子) 「そうですね。かわ・・・・・。すぐに調べます!」
民法第810条(養子の氏)は、「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」
つまり、養子縁組をすると苗字は養親の苗字に変わる、ということです。
ちなみに、条文ただし書きは、わたくし兼子の妻が鈴木さんと養子縁組をした場合であっても兼子の姓のままということです。
最後までお読みいただきありがとうございました。