兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

記事検索

カレンダー

2024年3月
« 2月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

養子縁組すると苗字はどうなる??2011年10月05日(水)

 

相続関係の仕事をしていると、養子縁組の話がたまにでてきます。

 

(お客様) 「養子になると苗字変わるよね?」

(兼  子) 「そうですね。かわ・・・・・。すぐに調べます!」

 

 

民法第810条(養子の氏)は、「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」

 

つまり、養子縁組をすると苗字は養親の苗字に変わる、ということです。 

 

ちなみに、条文ただし書きは、わたくし兼子の妻が鈴木さんと養子縁組をした場合であっても兼子の姓のままということです。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

相続対策パック実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらから

 

 

 

 

 

 

 

 

カテゴリー:民法
Tags: