相続シリーズ⑤~相続財産になるものならないもの~2012年11月02日(金)
今回のテーマは、「相続財産になるものならないもの」です。
1.相続の一連の流れ ― 相続人は誰 → 遺産を調査 → 相続割合を決定 → 申告の有無を確認
2.遺産の種類
(1)相続財産
① 現金・預金・有価証券(小切手、株券、国債、社債ほか)
不動産(土地・建物)・借家権・貸家
自動車・貴金属・書画・骨董などの動産
特許権・著作権・貸付金・売掛金
ゴルフ・リゾート会員権
事業用・農業用財産など
② 生前贈与 ……… 相続開始前3年以内の贈与財産・相続時精算課税制度の適用贈与財産
(2)みなし相続財産
本来は相続財産でないが被相続人の死亡の原因として相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし相続財産として扱うものです。
死亡保険金(生命保険・損害保険)・死亡退職金・功労金・弔慰金・ 遺言による債務免除など(遺産分割協議の対象には含まれません)
(3)相続財産にならないもの
香典・弔慰金・墓地・墓石・仏壇仏具 (故人が生前に買い求めていれば)
(4)相続財産から差引きできるもの
葬儀費用・未払いの医療費、社会保険料・ 借金、保証債務(連帯保証・連帯債務など)
保証金・預かり敷金・未払いの所得税・住民税・固定資産税など
国、地方公共団体、特定公益法人などに対する寄付
最後までお読みいただきありがとうございました。
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山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所