兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

記事検索

カレンダー

2014年12月
« 8月   1月 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

あなたの会社の必要利益は?2014年12月27日(土)

あなたの会社の必要利益は?

 

必要利益とはこれ以上利益がないと資金繰りが苦しくなること。どれだけの利益ならお金が残るのかということです。

損益計算書には、企業の本当の利益(必要利益)が表示されていません。

経費にならないけどお金が出ていってしまう金額を利益で賄うしかありません。そこで必要な利益を算定する必要があります。

 

※その計算方法

「経費にならないけどお金が出ていってしまう金額」から「お金は出ていかないけど経費になる金額」を差引くと必要利益が出ます。

(経費にならずお金が出ていくもの)

  1. 短・長期借入金の返済(元本)・未払金の支払・保証金支払い・固定資産購入代金等

     

    (経費になるがお金が出ていかないもの)

  2. 減価償却費・引当金の計上・資産の廃棄損・貸倒損失等

     

  3. さらにかかるものがあります。それは利益が出たら税金がかかることです。

    借入金等の返済は税金を支払った後の利益(税引後利益)から支払うことになります。

    必要利益を決める際には、Aのほか納税額も考慮する必要があります。

     

    例えば)御社の必要利益

    必要利益=(Aの借入金等の返済額1,200万円-Bの減価償却等300万円)÷(1-税率0.4(← 概算税率です))=1,500万円

     

     

    必要利益を算出することは大事です。ぜひ計算してみて下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらをクリック

 

カテゴリー:経営
Tags:

事務所移転の際の経理チェックポイント 2014年12月15日(月)

事務所が手狭になった・賃貸契約が切れた等、事務所移転をする際に、様々な経理処理が発生します。旧事務所・新事務所と区別して見ていきましょう。

 

 

旧事務所の保証金・原状回復費用・廃棄

引っ越す際に「原状回復費用」を負担することになりますが、これは「修繕費」として計上します。

通常は契約時に払った「敷金・保証金」(以下「保証金等」)と相殺されて、原状回復後に残金があれば返金となりますが、この際は預けた「保証金等」と返金された残金との差額が修繕費となります。

「礼金または権利金」(以下「礼金等」)については契約期間で均等償却をしていますが、帳簿上に残額があれば全額費用処理できます。

旧事務所から新事務所に持って行かない固定資産は、廃棄処分となるでしょうが、この際には固定資産除却損として経理処理できます。後の税務調査のために廃棄証明書等を発行してもらいましょう。

 

新事務所の保証金・引越費用・改装費

新しい事務所の「保証金等」は、資産として費用にはなりませんが、一部返還されない部分がある場合には、「礼金等」として契約期間で均等償却を行います。ただし20万円未満の「保証金等」については一括で費用とする事が可能です。

引越費用は「社会通念上妥当な金額」であれば費用にできます。同じく、不動産屋に支払う仲介手数料についても全額費用にできます。

新事務所における内装工事やパーテーション工事は、修繕費ではなく、資産計上とします。ただし、資本金1億円以下の青色申告中小企業者等については、1個又は1組の価格が30万円未満の固定資産については年額300万円までは、少額減価償却資産として費用とできます。

 届出もお忘れなく!!

事務所移転の変更登記だけでなく、税務署・都道府県や市区町村への届出もお忘れなく。申告書や年末調整などの書類を受け取るためにも、忘れずに届出をしておきましょう。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらをクリック

カテゴリー:税務
Tags:

収入印紙の基礎知識2014年12月09日(火)

収入印紙の基礎知識

●収入印紙ってそもそも何?

収入印紙とは経済的取引などに関連して作成される文書に課税される印紙税を納めるための紙片です。印紙税は「領収書」「契約書」「手形」などの作成された文書に課税される税金で、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって印紙税額が定められています。

●貼り間違えた時はどうする?

「領収書に印紙を貼った後に、領収書の金額が間違っていたことに気づき、領収書を切り直した」とか「印紙を貼らなくてもいい文書に貼ってしまった」等、印紙を貼り間違えてしまった場合は、間違えて貼った文章を税務署へ持って行くと、還付が受けられます。所轄の税務署に行って「印紙税過誤納確認申請書」の用紙をもらい、必要事項を記入のうえ提出して下さい。印鑑(法人の場合は代表者印)、通帳(還付を受ける口座)も併せて持って行きましょう。ただし、収入印紙は印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。尚、郵便局で収入印紙の他の額面への交換ができます。1枚につき手数料5円がかかりますが、大きい額面の収入印紙しか無い場合などに重宝するでしょう。

●貼り忘れると過怠税がかかります

税務調査などで収入印紙が必要な文書に、印紙がついていなかったと判明した場合、本来の印紙税とその2倍に相当する金額、(これを過怠税といいます)つまり3倍の額を支払わなければなりません。しかし、税務調査の過程で、自分で貼り忘れに気が付いて、自己申告した場合は本来の印紙税とその10%の金額で済みますので、貼り忘れ等があるのに気が付いた場合は、自己申告するようにしましょう。消印を押し忘れた場合でも、過怠税(消印されていない印紙の額面相当額)が加算されます。収入印紙を貼り付けた場合、セットで消印をするのを忘れないようにしましょう。なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意下さい。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらをクリック

カテゴリー:税務
Tags: