会社設立②~会社法改正~2010年10月26日(火)
会社設立シリーズ第2回目です。
会社法施行により、株式会社の設立が簡単になりました。
項目別に変更点を確認していきます。
①1,000万円の最低資本金制度の撤廃
平成18年5月施行の会社法により、最低資本金制度が撤廃されました。
これにより、最低1,000万必要だった資本金が、1円からOKになりました。
②取締役の人数、任期
従前は、取締役3名以上、監査役1名以上必要でしたが、取締役1名からでもOKになりました。
また、任期について、取締役2年でしたが、最長10年まで伸ばすことも可能になりました。
これにより、各々の会社の実情に合わせて、柔軟な機関設計を行うことができます。
③類似商号調査の不要
従前は、同市町村内で同一業種で同じ商号が使えませんでしたが、その規制が廃止されました。
④払込保管証明の不要
設立する場合、銀行に出資金の払込みをする必要があります。従前は、その際、銀行の払込金保管証明書が必要でした。
しかし、これに代わって、預金通帳のコピーでよいことになりました。(発起設立に限ります)
このように、設立手続きが簡素化され、自ら設立手続きができるようになりました。
また、兼子和伴税理士事務所では、起業サポート応援パックをご用意し、会社設立手続きについて、サポートしております。詳しくは、こちらをご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。