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株式を売却した時の税金2010年10月21日(木)

今回は、証券税制について整理してみます。

①平成21年から申告分離課税を選択することにより、上場株式の売却損と上場株式の配当金との相殺が可能

②平成22年から特定口座の源泉徴収あり口座にて受け入れた上場株式の配当金と特定口座内の売却損との相殺が可能

③平成23年までは上場株式の売却益の税率は10%(所得税7%、住民税3%)平成24年からは20%(所得税15%、住民税5%)

 

また、今年いっぱいで切れる特例があります。

株式売却のみなし取得費の特例です。

簡単に言うと、株式の取得費(購入費用)が不明な場合には、平成13年10月1日の終値に80%を掛けた額を取得費とみなして申告できるという特例です。

対象株式は、平成13年9月30日以前に取得した一定の上場株式で、そのまま一般口座に保管されているもの。

 

取得費が不明または実際の取得費よりみなし取得費の方が高い場合は、年内に特例を使うと効果的ですね。

 

ちなみに、特例が切れる来年以降、取得費不明の株式を売却したときの取得費は、「売却金額の5%」ですので、売却予定の株式は年内中をお勧めします。

 

ご不明な点は兼子和伴税理士事務所までご連絡下さい。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

カテゴリー:税務
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