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相続シリーズ④~遺言Q&A~2012年10月25日(木)

今回は、遺言についてQ&A方式でまとめました。

遺言Q&A

Q1、遺言とは?

A1、自分の意思を伝える手紙です。死亡時から効力が生じます。

Q2、遺言が出来るのは、何歳から?

A2、満15歳からできます。

Q3、遺言書の保管はどうすればいい?

A3、自分で、自宅の金庫・仏壇・タンスや貸金庫等に保管し、信頼出来る人に保管場所を教えておくと良いです。

Q4、遺言書を見つけた時の注意は?

A4、家庭裁判所に届け出てからでないと開封できません。届ける前に開封すると、5万円以下の罰金です。(公正証書遺言は、該当しません)

Q5、胎児は、相続人になりますか。

A5、なります。(生まれたものとみなします。死産の場合はなりません。)

Q6、法定相続人とは?

A6、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。

Q7、遺留分とは?

A7、法定相続人(兄弟姉妹以外)が、最低限の相続財産を貰うことのできる権利です。

Q8、公正証書遺言書を作るには?

A8、公証人役場へ行って作成します。証人2人、実印・印鑑証明書・住民票・戸籍謄本等が必要です。

Q9、遺言書を書き直したいときは?

A9、遺言者が法律にもとづいて訂正するか、新たに遺言書を作成します。

Q10、ビデオや録音等の遺言は有効?

A10、無効です。書面で作成しなければなりません。

Q11、緊急時のメモ帳等への遺言は有効?

A11、法律にもとづいたものは、有効です。

Q12、拇印(指印)の押された自筆証書遺言は有効?

A12、有効ですが、実印等を押した方が良いです。

Q13、遺言書と封筒の日付が違う場合は?

A13、遺言書の日付が有効です。

Q14、名前だけの遺言書・芸名・雅号等の署名の遺言書は有効?

A14、本人と確認できれば、有効とされます

Q15、日付の違う複数の遺言書がある場合は?

A15、作成日付の新しいものの内容が優先されます。

(内容が抵触していない部分は、前の遺言も有効です。)

Q16、日付が不明確な遺言書は?

A16、日付のない遺言書による遺言は無効になると解されています。(H23年12月吉日等)

Q17、公正証書遺言を紛失等した場合は?

A17、公証人役場で原本を保管しているので、謄本を交付してもらえます。(有料です)

Q18、香典は、遺産になる?

A18、遺産には該当しません。

カテゴリー:民法
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