兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

記事検索

カレンダー

2024年3月
« 2月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

国民年金の2年前納された社会保険料控除2015年01月26日(月)

国民年金保険料の前納制度に26年4月から「2年前納」が加わった。この前納分に対する社会保険料控除では各年で分割してその相当額を控除する方法と、その全額を支払った年に控除する方法があり、支払った者がどちらにするか自由に選択できる(所基通74.75-1, 74.75-2)。

前納した場合、割引額は14,800円(確定額)になります。                     お申込み期限:毎年2月末日(詳細は、日本年金機構ホームページへ)

前納制度は「6ヶ月」「1年」「2年」の3つの期間のうちから選択して前もって保険料を納める。また、通常の国民年金保険料の支払開始は20歳となる誕生月からであるのに対し、6ヶ月前納は4月か10月から、1年前納と2年前納は4月からのみの開始となっている。つまり前納は誕生月に関係なく4月か10月から全員一律に開始されることとなる。2年前納を行い、支払った年に保険料全額を控除することとした場合は支払った年の年末調整か確定申告で控除することとなるが、分割する場合には注意が必要だ。単純に2年で半額ずつ控除するのではなく、年末で1回ずつ区切る。したがって、開始月は年の中間である4月のため、3年かけて控除しなければならない。同時に申告者は各年で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」(日本年金機構HP等からダウンロード可)を作成し、社会保険料控除証明書と共に確定申告の際は税務署へ、年末調整の際は勤め先の担当部署へ提出する必要がある。

例えば、平成26年4月から28年3月までの保険料について2年前納を選択した場合、①26年4月から同年12月までの9ヵ月、②27年1月から同年12月までの12ヵ月③28年1月から同年3月までの3ヵ月の計3回に分けて控除することとなる。提出する書類についても、その都度作成しなければならない。

なお、保険料は毎年見直しされるため2年の合計金額がわずかに変わることもあるが、過不足額については返還・請求されることはなく、社会保険料控除には影響しない。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

無料相談実施中

 

山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所

 

お問い合わせはこちらをクリック

 

カテゴリー:税務
Tags: