救援物資に関する税務上の取扱い2011年03月31日(木)
前回の義援金の税務上の取り扱いの補足、救援物資の会社経理と法人税の取り扱いをご紹介します。
(送 り 先)
国・地方公共団体・・・「国に対する寄附金」となり、全額損金。
仕訳:寄附金/現預金・経費×××
上記以外・・・「一般の寄附金」となり、損金算入限度あり。
仕訳:寄附金/現預金・経費×××
法人が不特定又は多数の方を救援するために緊急に自社製品等を提供した場合
・・・「寄附金」「交際費」に該当せず、「広告宣伝費に準じた費用」として全額損金。
仕訳:広告宣伝費/製造原価×××
最後までお読みいただきありがとうございました。
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