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マイナンバー社会保障・税番号制度②2015年05月26日(火)

Q.マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うのですか?

 

■平成28年1月からマイナンバーを利用します。

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

 

図(マイナンバー)

 

 ■国や地方公共団体などで利用します。

 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。 このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。 また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

 

■民間企業でもマイナンバーを取扱います。

 民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体に勤務している方や金融機関と取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのためこうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

(内閣官房ホームページ掲載記事)

 

 

 

 最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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