兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

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国民年金の保険料免除制度2011年12月09日(金)

山形市で初雪です。(あくまで私の記憶では・・・)

 

とある団体で知り合った一條氏の会社で秋冬スーツを購入。

 

セミオーダーながらリーズナブルな値段。

 

今回は夏スーツに引きつづき2着目ということで、初回よりは要領を得ており、ボタン、襟の形、裏地、股上の長さなどいろいろと自分色に注文。

 

出来上がりが楽しみです。

 

ちなみに、写真のスーツはとうの昔にサイズアウトです。。。

 

では、本題に。

 

◆対象は20歳以上60歳未満1号被保険者  

 国民年金の保険料は毎年280円ずつ引き上げられ、物価、賃金の変動を加味した改定料率を乗じ、保険料を決めています。平成23年度の保険料は15,020円となり、昨年度より、80円低くなりました。第1号被保険者の中には学生や無職で保険料納付が困難な人達もいます。そのため、保険料の免除や猶予の制度が設けられています。

 

◆法定免除と申請免除  

 (1)法定免除とは、第1号被保険者が次の要件に該当する場合、届出により保険料全額が免除されます。  

 ①障害基礎年金や障害厚生年金(3級を除く)等の受給権者  

 ②生活保護法による生活扶助やハンセン病問題の法律による援助を受けているとき  

 ③ハンセン病療養所や国立療養所入所者  

 (2)申請免除とは全額免除、半額免除、4分の1免除、4分の3免除の4つの免除区分があり、要件に該当した時被保険者が申請し承認を得て、保険料の全部または一部が免除されます。但し、連帯納付義務のある家族にも収入等の要件が課せられていて、該当しない場合は免除を受けられません。  

 承認期間は7月から翌年6月までで原則毎年申請を行う必要があります。ただし、全額免除の場合は継続的免除申請方式により希望すれば次年度以降も申請なしで継続できます。東日本大震災では、「天災その他の理由により保険料を納付する事が著しく困難なとき」に該当し特例免除とされ天災による損害を受けた場合や失業者を免除対象としています。

 

 ◆保険料の免除期間と年金額  

 老齢基礎年金の受給資格を得るには、原則25年以上の加入が必要です。その際、保険料納付期間、免除期間、合算対象期間を受給資格期間として合算します。但し、免除された期間分の年金は免除区分に応じて減額されます。  

 免除以外には納付を猶予する制度もあります。後日、猶予された保険料を納付しない時はカラ期間として受給資格期間に合算しますが、年金額には反映しません。  

 又、学生の納付特例制度と、30歳未満の人の保険料納付猶予制度も有若年加入者が利用できます。いずれも猶予期間は10年までの追納ができます。

 

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65歳まで雇用する企業は半数2011年12月07日(水)

◆平成23年高年齢者の雇用状況の集計結果  

 厚生労働省は高年齢者を65歳まで雇用する為の雇用確保措置の実施状況を取りまとめた調査結果を発表しました。  

  年金の支給開始年齢の引き上げ(平成25年4月から満額受給は65歳)を受け、「高年齢者の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保する為、企業に

 ①定年の廃止

 ②定年年齢の引き上げ

③継続雇用制度の導入

  いずれかの措置を講ずるよう義務づけていますが、このたび実態がまとめられました。  

 この調査は従業員31人以上の企業13万8千社の状況を集計したものです。(従業員300人以下は中小企業です)

 

◆集計結果の主な内容

1 前記の①~③の高年齢者雇用確保措置を実施済み企業の割合 95.7%

・中小企業  95.3%

・大企業   99.0% 

2 希望者全員が65歳まで働ける企業 47.9%

・中小企業 50.7%

・大企業  23.8%

 3 70歳まで働ける企業 17.6%

・中小企業 18.4%

・大企業  10.6%

雇用状況は中小企業の方が進んでいますし、従業員規模の少ないほど雇用率は高いです。

 4 定年到達時を迎えた約43万4千人のうち継続雇用された人は、約32万人で約74%です。 継続雇用を希望しなかった人も10万人余りいます。

 5 希望者全員の継続雇用制度を導入している企業で定年を迎えた約12万人のうち継続雇用された人は約10万人で82%程度です。

 6 会社で継続雇用の基準を設けている企業で定年を迎えた約27万人のうち継続雇用された人は約19万人で70%程度です。

 

 ◆高年齢者の雇用は増えてはいるが  

 全体を見ると雇用率は上昇していますが若年層雇用に影響もあり雇用拡大は容易ではありません。一方、H25年以降年金の支給開始年齢は60歳から65歳に段階的に上がっていくことを考えると年金も仕事も無い状態になっても困りものです。

 

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年末調整の注意事項2011年12月05日(月)

 今年も年末調整の時期が近づいてきました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。

 

 ◆年末調整の対象者  

 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人で一定の場合(死亡、出国等)を除き、年末調整の対象にはなりません。対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。

 

◆年末調整の対象となる給与  

 年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。

 

◆昨年と比べて変わった点  

変わった点は、主に次の2点です。

(1)扶養控除の見直し  

 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止とされました。 これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)となりました。  

 また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。  扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)等で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

(2)同居特別障害者加算の特例見直し  

 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族(年齢に係らず)が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。  同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。

 

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平成23年12月の税務2011年12月01日(木)

今年も残りひと月となりました。寒さも厳しくなり、皆様ご自愛ください。

さて、12月の税務です。

 

12月12日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付

12月20日
●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

———————————————–
○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 

 

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