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個人型確定拠出年金の適用拡大2017年04月12日(水)

【個人型確定拠出年金の適用拡大】

 

♦新たに個人型に加入できる人

 平成29年1月より個人型確定拠出年金(個人型DC)に加入できる人の範囲が広がりました。今まで個人型DCは企業年金の無い会社員と自営業者が対象でしたが、新たに確定給付年金の制度がある企業の会社員、公務員、専業主婦も加入できるようになりました。

 個人型DCとは「老後資金を積み立てながら現在の税金を軽減する」制度です。愛称もiDeCo(イデコ)と名付けられています。

 

♦掛け金と所得控除

 掛け金は月額5千円からで全額所得控除、所得税や住民税の計算から除外されます。掛け金の上限額が各々の立場で異なりま。例えば企業年金のない会社員の上限額は月23,000円、年間276,000円です。この場合、所得税、住民税が20%(復興税除く)として、この掛け金額にかかる分の20%、55,200円が節税となり年末調整等で戻ります。企業年金のある会社員と公務員の上限は年144,000円、専業主婦は276,000円。自営業者は年816,000円(小規模共済等他の所得控除の制度との掛け金と合わせた額)です。

 

♦運用方法

 確定拠出年金は金融商品を運用するので対象は預貯金、投資信託、保険等の金融商品を選びます。運用益は非課税ですが、場合によっては損失が生じることがないとは言えません。運用コストもあるので、「個人型確定拠出年金ナビ」で調べてみましょう。預貯金ならリスクは少ないものの利回りは低く、期待利回りの高い商品もいろいろで選択はなかなか難しいのもです。長い目で見ることが必要でしょう。

 口座を開くと金融機関によって違いますが、加入時の手数料3千円程度と管理費が年間1千円から7千円位かかります。

 

♦受給の時

 受給は原則満60歳からで原則中途引き出しはできません。受給時は一時金、年金、両方の併用が選択できます。一時金であれば退職所得控除の対象です。企業の退職金支給時と重なると控除額を超えてしまうことがあるので注意が必要です。年金受給の場合も公的年金控除の範囲を超えると課税されます。一般的には一時金の方が節税効果は大きいと言われています。

 

           (ゆりかご倶楽部:税務/会計トピックス掲載記事)

                 (提供元:株式会社エムエムアイ)

 

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勤労意欲に差?在職老齢年金改革案2012年05月02日(水)

◆60歳以上の給与と年金制度

  働きながら年金を受給する在職老齢年金は現在60歳から64歳の会社員は月給と年金の合計が月28万円を超えると年金が減額する仕組みとなっています。先ごろ厚労省はこの制度の見直し案を発表しました。現行制度では60歳から64歳の場合、月給+年間賞与の12分の1の合計額が28万円を超えると超えた額の2分の1が年金より減額されます。65歳以上はこのラインが46万円を超えた時に減額されます。



◆制度改革の見直し案は?
 この減額が高齢者の働く意欲を妨げているとの考えから見直し案では次の案が出されています。その案は60歳代前半の人の減額する基準額を
①65歳と同じ46万円に引き上げる。
②60歳代の給与の平均額33万円に引き上げる。
③60歳代前半は年金の調整を廃止する。
 以上の3つの案は年金の減額幅を縮小する為、働く高齢者の年金が増え、勤労意欲が向上し、60歳以上も働き続ける人が増えるという見方があります。
 一方で現在は60歳から64歳の方の約120万人がこの制度で年間約1兆円が減額されていると言います。ですから調整廃止や縮小をすれば労使とも負担が増える事は必至となり、反発が予想されます。
 また、在職老齢年金は事業主への賃金補助的機能を果たしている面もあり、労働時間の調整等で年金を減額されずに働いているケースが多いのも現状です。この場合はむしろ高齢者の労働需要を増やしている側面もあります。



◆支給開始年齢の引き上げも検討
 厚労省は長寿で年金の受取期間が長くなっているため財政の悪化を防ぐために年金の支給開始年齢の引き上げも検討しています。1歳の引き上げで国の負担は年0.5兆減るとみています。但し年金受給者の多い団塊の世代への影響はなく、引き上げ案のうち最も早い時期の案を採っても平成24年の実施で、現在53歳以下の方の開始年齢が遅れる案となっています。若年世代に痛みが集中する形となり、引き上げも難しい状況で実施までには紆余曲折がありそうです。

 

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在職老齢年金改革案2012年01月27日(金)

 ◆60歳以上の給与と年金制度
 働きながら年金を受給する在職老齢年金は現在60歳から64歳の会社員は月給と年金の合計が月28万円を超えると年金が減額する仕組みとなっています。先ごろ厚労省はこの制度の見直し案を発表しました。現行制度では60歳から64歳の場合、月給+年間賞与の12分の1の合計額が28万円を超えると超えた額の2分の1が年金より減額されます。65歳以上はこのラインが46万円を超えた時に減額されます。



◆制度改革の見直し案は?
 この減額が高齢者の働く意欲を妨げているとの考えから見直し案では次の案が出されています。その案は60歳代前半の人の減額する基準額を
①65歳と同じ46万円に引き上げる。
②60歳代の給与の平均額33万円に引き上げる。
③60歳代前半は年金の調整を廃止する。
 以上の3つの案は年金の減額幅を縮小する為、働く高齢者の年金が増え、勤労意欲が向上し、60歳以上も働き続ける人が増えるという見方があります。
 一方で現在は60歳から64歳の方の約120万人がこの制度で年間約1兆円が減額されていると言います。ですから調整廃止や縮小をすれば労使とも負担が増える事は必至となり、反発が予想されます。
 また、在職老齢年金は事業主への賃金補助的機能を果たしている面もあり、労働時間の調整等で年金を減額されずに働いているケースが多いのも現状です。この場合はむしろ高齢者の労働需要を増やしている側面もあります。


◆支給開始年齢の引き上げも検討
 厚労省は長寿で年金の受取期間が長くなっているため財政の悪化を防ぐために年金の支給開始年齢の引き上げも検討しています。1歳の引き上げで国の負担は年0.5兆減るとみています。但し年金受給者の多い団塊の世代への影響はなく、引き上げ案のうち最も早い時期の案を採っても平成24年の実施で、現在53歳以下の方の開始年齢が遅れる案となっています。若年世代に痛みが集中する形となり、引き上げも難しい状況で実施までには紆余曲折がありそうです。

 

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国民年金の保険料免除制度2011年12月09日(金)

山形市で初雪です。(あくまで私の記憶では・・・)

 

とある団体で知り合った一條氏の会社で秋冬スーツを購入。

 

セミオーダーながらリーズナブルな値段。

 

今回は夏スーツに引きつづき2着目ということで、初回よりは要領を得ており、ボタン、襟の形、裏地、股上の長さなどいろいろと自分色に注文。

 

出来上がりが楽しみです。

 

ちなみに、写真のスーツはとうの昔にサイズアウトです。。。

 

では、本題に。

 

◆対象は20歳以上60歳未満1号被保険者  

 国民年金の保険料は毎年280円ずつ引き上げられ、物価、賃金の変動を加味した改定料率を乗じ、保険料を決めています。平成23年度の保険料は15,020円となり、昨年度より、80円低くなりました。第1号被保険者の中には学生や無職で保険料納付が困難な人達もいます。そのため、保険料の免除や猶予の制度が設けられています。

 

◆法定免除と申請免除  

 (1)法定免除とは、第1号被保険者が次の要件に該当する場合、届出により保険料全額が免除されます。  

 ①障害基礎年金や障害厚生年金(3級を除く)等の受給権者  

 ②生活保護法による生活扶助やハンセン病問題の法律による援助を受けているとき  

 ③ハンセン病療養所や国立療養所入所者  

 (2)申請免除とは全額免除、半額免除、4分の1免除、4分の3免除の4つの免除区分があり、要件に該当した時被保険者が申請し承認を得て、保険料の全部または一部が免除されます。但し、連帯納付義務のある家族にも収入等の要件が課せられていて、該当しない場合は免除を受けられません。  

 承認期間は7月から翌年6月までで原則毎年申請を行う必要があります。ただし、全額免除の場合は継続的免除申請方式により希望すれば次年度以降も申請なしで継続できます。東日本大震災では、「天災その他の理由により保険料を納付する事が著しく困難なとき」に該当し特例免除とされ天災による損害を受けた場合や失業者を免除対象としています。

 

 ◆保険料の免除期間と年金額  

 老齢基礎年金の受給資格を得るには、原則25年以上の加入が必要です。その際、保険料納付期間、免除期間、合算対象期間を受給資格期間として合算します。但し、免除された期間分の年金は免除区分に応じて減額されます。  

 免除以外には納付を猶予する制度もあります。後日、猶予された保険料を納付しない時はカラ期間として受給資格期間に合算しますが、年金額には反映しません。  

 又、学生の納付特例制度と、30歳未満の人の保険料納付猶予制度も有若年加入者が利用できます。いずれも猶予期間は10年までの追納ができます。

 

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65歳まで雇用する企業は半数2011年12月07日(水)

◆平成23年高年齢者の雇用状況の集計結果  

 厚生労働省は高年齢者を65歳まで雇用する為の雇用確保措置の実施状況を取りまとめた調査結果を発表しました。  

  年金の支給開始年齢の引き上げ(平成25年4月から満額受給は65歳)を受け、「高年齢者の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保する為、企業に

 ①定年の廃止

 ②定年年齢の引き上げ

③継続雇用制度の導入

  いずれかの措置を講ずるよう義務づけていますが、このたび実態がまとめられました。  

 この調査は従業員31人以上の企業13万8千社の状況を集計したものです。(従業員300人以下は中小企業です)

 

◆集計結果の主な内容

1 前記の①~③の高年齢者雇用確保措置を実施済み企業の割合 95.7%

・中小企業  95.3%

・大企業   99.0% 

2 希望者全員が65歳まで働ける企業 47.9%

・中小企業 50.7%

・大企業  23.8%

 3 70歳まで働ける企業 17.6%

・中小企業 18.4%

・大企業  10.6%

雇用状況は中小企業の方が進んでいますし、従業員規模の少ないほど雇用率は高いです。

 4 定年到達時を迎えた約43万4千人のうち継続雇用された人は、約32万人で約74%です。 継続雇用を希望しなかった人も10万人余りいます。

 5 希望者全員の継続雇用制度を導入している企業で定年を迎えた約12万人のうち継続雇用された人は約10万人で82%程度です。

 6 会社で継続雇用の基準を設けている企業で定年を迎えた約27万人のうち継続雇用された人は約19万人で70%程度です。

 

 ◆高年齢者の雇用は増えてはいるが  

 全体を見ると雇用率は上昇していますが若年層雇用に影響もあり雇用拡大は容易ではありません。一方、H25年以降年金の支給開始年齢は60歳から65歳に段階的に上がっていくことを考えると年金も仕事も無い状態になっても困りものです。

 

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