役員等の勤続期間5年以下 退職金の2分の1課税適用なし2015年12月07日(月)
◆退職金の課税される金額の計算
退職金の課税の特徴は、勤続年数に応じた①退職所得控除額(勤続20年まで年40万円、20年超年70万円)が大きいという点があります。また退職所得の課税される金額が、退職金(①の退職所得控除額を差し引いた後の金額)の「2分の1」である、という点です。退職所得の金額を具体例で算出すると、次のようになります。
例 退職金の額1,500万円、勤続年数6年
(退職金の額「1,500万円」-①退職所得控除額「40万円×6年=240万円」)×1/2=課税される退職金「630万円」
◆役員等の勤続期間5年以下の場合
しかし平成24年度の税制改正で、役員等に就任しその勤続年数5年以下の当該役員等の期間に対する退職金について、2分の1課税は適用しない旨の改正がなされました。平成25年1月1日以後の支給分から適用となっています。具体例で算出すると、次のようになります。
例 退職金の額1,500万円、勤続年数5年
(退職金の額「1,500万円」-退職所得控除額「40万円×5年=200万円」)=課税される退職金「1,300万円」
このように、役員等の勤続期間が5年以下の場合は2分の1ができなくなります。
◆すべての法人等に適用
この2分の1課税の適用ですが、中小法人であっても適用されます。
中小法人では、よく 定年前に使用人から兼務役員、場合によっては本役員(常務等)に昇格、そして5年以下で退職してもらう という事例がみられます。
対策としては、5年超勤続させるか、役員期間の退職金を合理的に算定し、退職金をできる限り少なくするか、です。少なくとも、見栄で役員部分の退職金を多くすることは禁物です。
(ゆりかご倶楽部 税務/会計トピックス 掲載記事)
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