今回のテーマは、「相続財産になるものならないもの」です。
1.相続の一連の流れ ― 相続人は誰 → 遺産を調査 → 相続割合を決定 → 申告の有無を確認
2.遺産の種類
(1)相続財産
① 現金・預金・有価証券(小切手、株券、国債、社債ほか)
不動産(土地・建物)・借家権・貸家
自動車・貴金属・書画・骨董などの動産
特許権・著作権・貸付金・売掛金
ゴルフ・リゾート会員権
事業用・農業用財産など
② 生前贈与 ……… 相続開始前3年以内の贈与財産・相続時精算課税制度の適用贈与財産
(2)みなし相続財産
本来は相続財産でないが被相続人の死亡の原因として相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし相続財産として扱うものです。
死亡保険金(生命保険・損害保険)・死亡退職金・功労金・弔慰金・ 遺言による債務免除など(遺産分割協議の対象には含まれません)
(3)相続財産にならないもの
香典・弔慰金・墓地・墓石・仏壇仏具 (故人が生前に買い求めていれば)
(4)相続財産から差引きできるもの
葬儀費用・未払いの医療費、社会保険料・ 借金、保証債務(連帯保証・連帯債務など)
保証金・預かり敷金・未払いの所得税・住民税・固定資産税など
国、地方公共団体、特定公益法人などに対する寄付
最後までお読みいただきありがとうございました。
無料相談実施中
山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所
お問い合わせはこちらをクリック
カテゴリー:税務
Tags: 相続税
平成23年度税制改正法案の目玉であった相続税の増税案(基礎控除の引下げ、税率構造の見直し等)は、分離され、継続審議中でしたが、結局、今改正案から削除、年末に取りまとめられる抜本改革の中で議論されることになり、先送が確実となりました。
◆相続税の課税方式
相続税のある国では、相続税の課税方式は、遺産課税方式と取得者課税方式に大別されます。
遺産課税方式は、被相続人の遺産そのものに課税する方式で、米国、英国等が採用しています。その特徴は、遺産の処理及び納税等には関しては、相続人が関係しないで遺産管理人があたる点です。
一方、取得者課税方式は、被相続人の遺産を取得した相続人等が納税義務者になる方式で、フランス、ドイツ等が採用しています。その特徴は、相続人等で遺産を分割し、相続人等が取得した遺産に担税力を見出して課税する点にあります。
なお、遺産課税方式を採用している国の贈与税は、贈与者が納税義務者となり、一方、取得者課税方式では受贈者が納税義務を負います。
我が国は、取得者課税方式の変型である法定相続分課税方式を採用、お隣の韓国は、遺産課税方式の変型を採用しています。各国は、遺産課税と取得者課税を基本形としながら、それぞれの国の実情にあった相続税の課税方式を採用しているようです。
◆多くの国が相続税廃止の方向か
相続税(国税としての相続税)は、多くの国でゼロ又は廃止に向かっているようです。アジアでは、香港はもちろんのことシンガポール、マカオ、ニュージーランド、オーストラリア、タイ、マレーシア、インドネシア等です。隣国の中国ですが、相続税法はありますが相続税はありません。
欧米諸国ですが、スウェーデン、スロバキア、ポルトガル、スイス、オーストリア、イタリア、カナダ、ロシア等です。
なお、カナダでは、財産移転時には所得税を課しています。
◆今後の相続税制の在り方(立法政策)
世界各国は、いかに富裕層を自国に取り込むか、まさに富裕層獲得のための租税戦略として相続税制を考えているようです。
我が国においても、財産に占める土地の割合が減少傾向にある昨今、富裕層がいつまでの自国に留まってくれる保証はありません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
無料相談実施中
山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所
お問い合わせはこちらをクリック
カテゴリー:税務
Tags: 相続税
路線価って?2011年05月23日(月)
皆さんは”路線価”をご存知でしょうか?
路線価とは、路線(道路)に付されている価額であり、その路線に接する宅地の1㎡あたりの価額のことをいいます。
この路線価は地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価額等を基に決められています。
また、路線価には、
1.相続税路線価(毎年8月に国税局が公表し相続税・贈与税の算定基準となる財産評価基準書の路線価)
2.固定資産税路線価(基準年度(3年に1度で次回はH24年度)の4月に市町村が公表し固定資産税・不動産取得税などに使用される路線価)
があります。
相続税路線価は国土交通省の土地鑑定委員会が公示する地価公示価格(*1)の約8割、固定資産税路線価は約7割を目安に算定されています。
(*1)地価公示価格とは、地価公示法に基づき、毎年国土交通省が公表する土地の正常な価格(1/1現在)で毎年3月末に公表される更地の評価額をいいます。
ちなみに、平成22年の日本一路線価は、東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通りで、2,320万円/㎡となっています。(国税庁HPより)
相続税路線価は、国税庁HPで確認できますので、ご自身の土地の評価がいくらなのか確認してみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
無料相談実施中
山形県山形市の税理士/会計事務所の兼子和伴税理士事務所
お問い合わせはこちらから
カテゴリー:税務
Tags: 相続, 相続税