兼子会計事務所の攻めの儲かる会計

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配偶者に無税で自宅を贈与できる!?2011年05月16日(月)

 

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不動産を低額譲渡した場合の税務上の取り扱い2011年04月04日(月)

 

 

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まだ間に合う!?2010年10月07日(木)

今回は、住宅取得等資金の贈与についてお話します。

 

簡単に言うと、住宅を建てるときに平成22年中の贈与は1,500万円まで、

 

平成23年中の贈与は1,000万円まで親などから援助を受けても税金がかかりません。

 

贈与をする人、受ける人それぞれ要件はありますが、地価の下落や住宅エコポイント、

 

低金利を考えると買い時かもしれませんね。

 

また、この制度の適用を受ける場合は、確定申告が必須になりますので、ご注意ください。

 

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

tel 023-643-8233

e-mail kazu@kaneko-kaikei.jp

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