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国民年金の保険料免除制度2011年12月09日(金)

山形市で初雪です。(あくまで私の記憶では・・・)

 

とある団体で知り合った一條氏の会社で秋冬スーツを購入。

 

セミオーダーながらリーズナブルな値段。

 

今回は夏スーツに引きつづき2着目ということで、初回よりは要領を得ており、ボタン、襟の形、裏地、股上の長さなどいろいろと自分色に注文。

 

出来上がりが楽しみです。

 

ちなみに、写真のスーツはとうの昔にサイズアウトです。。。

 

では、本題に。

 

◆対象は20歳以上60歳未満1号被保険者  

 国民年金の保険料は毎年280円ずつ引き上げられ、物価、賃金の変動を加味した改定料率を乗じ、保険料を決めています。平成23年度の保険料は15,020円となり、昨年度より、80円低くなりました。第1号被保険者の中には学生や無職で保険料納付が困難な人達もいます。そのため、保険料の免除や猶予の制度が設けられています。

 

◆法定免除と申請免除  

 (1)法定免除とは、第1号被保険者が次の要件に該当する場合、届出により保険料全額が免除されます。  

 ①障害基礎年金や障害厚生年金(3級を除く)等の受給権者  

 ②生活保護法による生活扶助やハンセン病問題の法律による援助を受けているとき  

 ③ハンセン病療養所や国立療養所入所者  

 (2)申請免除とは全額免除、半額免除、4分の1免除、4分の3免除の4つの免除区分があり、要件に該当した時被保険者が申請し承認を得て、保険料の全部または一部が免除されます。但し、連帯納付義務のある家族にも収入等の要件が課せられていて、該当しない場合は免除を受けられません。  

 承認期間は7月から翌年6月までで原則毎年申請を行う必要があります。ただし、全額免除の場合は継続的免除申請方式により希望すれば次年度以降も申請なしで継続できます。東日本大震災では、「天災その他の理由により保険料を納付する事が著しく困難なとき」に該当し特例免除とされ天災による損害を受けた場合や失業者を免除対象としています。

 

 ◆保険料の免除期間と年金額  

 老齢基礎年金の受給資格を得るには、原則25年以上の加入が必要です。その際、保険料納付期間、免除期間、合算対象期間を受給資格期間として合算します。但し、免除された期間分の年金は免除区分に応じて減額されます。  

 免除以外には納付を猶予する制度もあります。後日、猶予された保険料を納付しない時はカラ期間として受給資格期間に合算しますが、年金額には反映しません。  

 又、学生の納付特例制度と、30歳未満の人の保険料納付猶予制度も有若年加入者が利用できます。いずれも猶予期間は10年までの追納ができます。

 

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65歳まで雇用する企業は半数2011年12月07日(水)

◆平成23年高年齢者の雇用状況の集計結果  

 厚生労働省は高年齢者を65歳まで雇用する為の雇用確保措置の実施状況を取りまとめた調査結果を発表しました。  

  年金の支給開始年齢の引き上げ(平成25年4月から満額受給は65歳)を受け、「高年齢者の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保する為、企業に

 ①定年の廃止

 ②定年年齢の引き上げ

③継続雇用制度の導入

  いずれかの措置を講ずるよう義務づけていますが、このたび実態がまとめられました。  

 この調査は従業員31人以上の企業13万8千社の状況を集計したものです。(従業員300人以下は中小企業です)

 

◆集計結果の主な内容

1 前記の①~③の高年齢者雇用確保措置を実施済み企業の割合 95.7%

・中小企業  95.3%

・大企業   99.0% 

2 希望者全員が65歳まで働ける企業 47.9%

・中小企業 50.7%

・大企業  23.8%

 3 70歳まで働ける企業 17.6%

・中小企業 18.4%

・大企業  10.6%

雇用状況は中小企業の方が進んでいますし、従業員規模の少ないほど雇用率は高いです。

 4 定年到達時を迎えた約43万4千人のうち継続雇用された人は、約32万人で約74%です。 継続雇用を希望しなかった人も10万人余りいます。

 5 希望者全員の継続雇用制度を導入している企業で定年を迎えた約12万人のうち継続雇用された人は約10万人で82%程度です。

 6 会社で継続雇用の基準を設けている企業で定年を迎えた約27万人のうち継続雇用された人は約19万人で70%程度です。

 

 ◆高年齢者の雇用は増えてはいるが  

 全体を見ると雇用率は上昇していますが若年層雇用に影響もあり雇用拡大は容易ではありません。一方、H25年以降年金の支給開始年齢は60歳から65歳に段階的に上がっていくことを考えると年金も仕事も無い状態になっても困りものです。

 

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振替休日と代休2011年11月25日(金)

◆振替休日と代休の考え方の違い  

 振替休日と代休は似てはいますが割増賃金の扱い方は違っています。休日に仕事が生じた場合、出勤予定の休日を通常の労働日と振り替える日を事前に決めておく事を振替休日と言い、これは休日と通常の労働日を交換するだけなので休日出勤という事ではありません。一方で休日労働させた後に他の労働日に代休を与えるのは、後から休みを取ってもすでに休日出勤した事実が残るので、休日労働の割増賃金が必要になります。

 

◆割増賃金の要・不要  

 振替休日は休日の入れ替えをするだけなので、休日労働に対する割増賃金は発生しません。しかし休日を振り替えたことで一週の実労働時間が一週の法定労働時間の40時間を超えた場合は超過分が割増賃金の対象となってしまいます。割増賃金が発生しないよう振替休日をとらせても、結果として超過した時間が割増となってしまわないようにするには、同じ週の中で振り替えをすることが良いでしょう。

 

◆振替休日の日に休めなかったら  

 せっかく振替休日を決めていても、業務の都合で休めないことがあります。その場合、再振替はできるのでしょうか。法律上では再振替は禁じられていませんが労基法では4週4日の休日が確保される必要があります。しかし再振替により賃金支払い期を越えてしまうことがあります。賃金支払い期の範囲内で振替休日が取れないときは休日の割増賃金として精算するのが適当でしょう。ただし4週4日の法定休日でない場合の他の休日出勤については、必ずしも4週間以内に振り替えをしなくとも社内規定等で決めておけばさらに先の日に振り替えも可能でしょう。

 

◆振替休日制度を導入するには  

 振替休日制度を会社に導入するときは、就業規則等にその方法を定めておくことが必要です。

注意点は  

 ①遅くとも振り替えられる日の前日までに通知する。  

②1週1回か4週に4日の休日が与えられていること。  

③労働者の同意がある等でしょう。  

 

 就業規則のない会社でも書面でこの制度について定めておき、労働者の方たちに周知することで制度を利用することができるでしょう。

 

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健康保険の扶養家族2011年11月21日(月)

◆被扶養者の認定範囲  

 健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は①被保険者の3親等以内の親族で、②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。  

 被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は①配偶者(内縁関係含む)、②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属  

 同居が条件となる人は①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。

 

◆被扶養者認定における生計維持と年収要件  

  生計維持関係の判断目安となる年収額は、  

①被保険者と同一世帯にある場合   年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。但し、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが出来ます。  

②被保険者と別居の場合   年収が130万円未満(①と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。

 

◆雇用保険の失業給付等の受給  

 被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができます。但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になることが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。

 

◆添付書類は  

①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)  

②在学証明書(16歳以上の子、孫)  

③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要  

④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類  

⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等  

 

 健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので各組合にご確認ください。

 

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定年退職後の年金と雇用保険2011年11月09日(水)

年金の受給年齢が引き上げられるかも?などのニュースなどが最近目につきますが、では、実際退職した際の年金や雇用保険はどうなるのでしょう?

 

◆60歳で定年退職したら   

定年退職と言えば一般的には満60歳時が多いと思いますが、最近では継続雇用制度で勤務を継続する方も多いようです。しかし退職してすぐに再就職をしない場合もあるでしょう。その場合まず年金額を把握する必要がありますが、「ねんきん定期便」や年金事務所の年金相談などで事前に把握されている事と思います。当面の生活設計の為にはどのような手続きが必要でしょうか。年金受給には老齢厚生年金の裁定請求書を申請する必要があります。

 

◆60代前半の特別支給の老齢厚生年金   

報酬比例部分相当の老齢年金は満60歳時から支給されますが、昭和24年4月2日以降に生まれた方は定額部分の支給開始年齢は満65歳からとなります。つまり満額受給できるのは満65歳からという事になります。  満65歳になると定額部分は老齢基礎年金に変わり支給され、配偶者がいる場合は加給年金も加算されます。配偶者加給年金は厚生年金や共済年金に20年以上加入している受給権者に生活維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、家族手当的な意味合いで支給されます。(配偶者の年収は850万円未満である事が必要)

 

◆会社を退職して失業給付を受けたい時   

定年退職後にすぐ年金を受給するか、雇用保険の失業給付を受けるのか迷うところですが再就職を考えているならば再就職の意思と能力があると認められれば失業給付を受給することが出来ます。居住地のハローワークで求職の申し込みをすると年金は支給停止となります。失業給付は年金より優先して支給されますので併給はされません。失業給付額は退職前最後の6ヶ月の給与の平均額に給付乗率と給付日数を乗じます。失業給付の所定給付日数は加入期間の長さによって違いますのでハローワークで受給額を確認してみるのが良いでしょう。

 

◆定年退職後の医療   

退職後の健康保険は引き続き会社の保険の任意加入制度に入るか市区町村の国民健康保険に入るかという事ですが、任意加入制度の保険料は現在負担している保険料の倍額の金額となります。(上限額は標準報酬28万の時の労使負担額を合算した額)  国民健康保険料は住民税額を基に決められますので市区町村に確認され、安い方を選択することが出来ます。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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