二重課税の年金払い保険の所得税還付2010年11月30日(火)
相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について
対象の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税等の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。
これにより、平成17 年分から平成21 年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方は、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。
(注1)所得税の還付のための手続き(更正の請求又は還付申告)には期限があります。
対象となる方
次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
(例:保険料支払者が夫、受取人が妻の場合・・・妻)
① 死亡保険金を年金形式で受給している方
② 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
③ 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
※ 生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこうした年金が取り扱われています。
取り扱いの変更
受給する保険年金について、次のように取扱いを変更します。
(変更前)各年の保険年金の所得金額(年金収入額-支払保険料)の全額に所得税を課税
(変更後)各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額-課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税
「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していきます(上記の「取扱いの変更(イメージ図)」を参照してください。)。
必要書類
所得税の還付の手続きとその際に必要な書類は、次のとおりです。
●確定申告している年分の手続き(更正の請求)
・ 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)
・ 更正の請求をする年分の確定申告書の控
●確定申告をしていない年分の手続き(還付申告)
申告する内容によって必要な書類は異なりますが、一般的には次の書類などが必要です。
・ 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた方は、その通知書)
・ 給与所得や公的年金等の源泉徴収票など(他の所得に関する書類)
・ 社会保険料、生命保険料、地震(損害)保険料控除証明書、医療費領収書など各種控除に関する書類
手続期限
更正の請求は、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に行っていただく必要があります。(注1)
また、確定申告(還付申告)は、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日(平成17年分は原則として平成22年12月末日)までに行っていただく必要があります。
(注1)更正の請求に基づき減額更正できる期間は、原則として申告書を提出された日から5年間となります。このため、平成17年分について、早い方は平成22年12月末が期限となりますので、ご注意ください。
「税務署からのお知らせ」を読み自ら申告するには、時間と労力を要します。まずは、専門家である税理士にご相談ください。