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「更正の請求」期限延長 対象範囲拡大も2012年01月05日(木)

 平成23年度税制改正に関して継続審議となっていた一部の法律が12月2日に成立し、公布されました。これにより「更正の請求」制度について請求期間の延長などの改正が行われています。

 更正の請求とは、確定申告書の提出後、所得金額や税額を実際より多く申告していたことに気づいた場合に、当局に訂正を求める手続きです。従来、請求期限は法定申告期限から1年とされていましたが、改正により12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、期間が原則として5年に延長されました。
 また、更正の請求を行うことができる申告内容の対象範囲も拡大されました。当初の申告で、申告書に適用金額や控除額を記載した場合に限り認められる措置のうち、一定の措置について更正の請求や修正申告書でも適用などが受けられます。具体的には所得税の「給与所得者の特定支出の控除の特例」や法人税の「受取配当等の益金不算入」、「外国税額控除」、相続税の「配偶者に対する相続税額の軽減」などが対象となります。

 12月2日より前に法定申告期限が到来する国税の更正請求期限は、従来どおり1年ですが、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、国税当局による増額更正ができる期間内に「更正の申出書」を提出し、調査により納めすぎの税金があると認められた場合は減額更正を行います。ただし申出のとおり更正されない場合であっても、不服申し立てすることはできません。
 今回の改正では、更正の請求の際、請求理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付の必要を明確化しています。偽りの記載をして更正の請求書を提出した場合の、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則規定も創設されました。

 

 

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平成24年1月の税務2012年01月03日(火)

みなさま、新年あけましておめでとうございます。

本年も少しでも役立つ情報を提供できるよう心がけていきます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

 

1月の税務です。

 

1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


1月31日
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

———————————————–
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出

 

 

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